腎機能の見落としによる親族の死について、責任を負うべき医療機関は?

一昨年、腎不全により死亡した親族について医療過誤の疑いがあったため昨年より様々な調査を進めてきました。親族は、6年前にある病院に入院し入院理由となった疾患が寛解したため退院しましたが、病院が親族の腎機能低下を見落としていました。親族は、退院直後に介護施設に入所し尿検査を受けたところ尿蛋白が検出されたため腎機能について要指導の指摘を受けました。親族は、その後、自宅に戻り訪問診療を受けていました。訪問診療を行っていた医療機関に対しては、親族が入院していた病院のみならず入所していた介護施設からも腎機能についての診療情報が提供されておらず健康状態に問題はないとの情報が伝えられていたようで訪問診療を行っていた医療機関は親族の腎機能が低下していたことに気付いていなかったとのことです。親族の死に対して責任を負うべき機関は、病院、介護施設、訪問診療、何れの機関でしょうか。

ご親族の方への無念な思いを強く感じます。

腎機能に関しては、血液検査や尿検査、eGFRなどの指標で判断され、
数値が悪い場合には画像診断や生検が行われるのが一般的です。
本件では、どの段階で、どのような検査がなされ、どのような結果(数値)がでていたのかを確認する必要がありますし、また、死因との因果関係についても検討が必要となります。これについては、公開相談の場で、どの機関、どの段階に問題があったかということを判断することはできませんので、個別にご相談なさることをおすすめします。
ただ、一般論として申し上げれば、医療過誤等は難しい請求となります。
医療ADR等のご利用もご検討なさってみてください。

診療情報提供書の記載が関係者間の責任に影響を及ぼしますか。

影響を及ぼす可能性もありますし、
ない可能性もあるという何とも言えない回答に成らざるを得ません。

検査がどのように行われ、どのような結果がでていたか次第で、
因果関係は切断される可能性がありますので。

6年前に入院していた病院では、血液検査の結果、赤血球数と血色素量の数値が正常値よりも相当程度下がっていたため腎性貧血が疑われる状態でした。この点について病院側に尿検査等を行って腎機能の状態を確かめなかったのは何故かと質問しましたが、明確な回答はありません。病院側も腎性貧血の可能性に気付いていなかったためか診療情報提供書に血液検査の結果を記載していません。退院後、介護施設で尿検査を受け尿蛋白が検出されましたが、介護施設にも病院で行った血液検査の結果が伝えられておらず、尿蛋白もたまたま検出されたものと認識したのか訪問診療を行っていた医療機関に尿検査の結果を伝えていませんでした。訪問診療を行っていた医療機関も患者の健康状態について患者が入院していた病院や介護施設からの診療情報提供書において注意喚起がされていなかったためか患者が血尿を出しても尿路感染症と診断し腎機能の異常に気付かなかったようです。

診療情報の共有について関係する医療機関の不手際が折り重なって親族の死を招いてしまった可能性が高いです。このような場合、こちらから関係者間の過失割合を特定する必要があるのでしょうか。あるいは、関係医療機関の弁護士間で話し合いをして頂きたい旨を当方からていあんすべきなのでしょうか。