医療・介護問題の患者・入所者側について詳しく法律相談できる弁護士が1618名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所の長田 弘樹弁護士や弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所の西谷 剛弁護士、稲森幸一国際法律事務所の稲森 幸一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した患者・入所者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『患者・入所者側のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で患者・入所者側の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「施設側へ安全配慮義務違反と病院側へ緊急搬送するタイミングの判断ミス」を主張して、損害賠償請求出来る可能性はあると思います。 但し、施設の介護記録やインシデント報告書、その他施設内で作成された誤飲事故に関する資料、搬送先の病院の医療記録、救急搬送されているのであれば消防の記録等を調査してみなければ、裁判で勝てる可能性があるかどうかまでは判断できません。これはどの介護事故・医療事故でも同様です。 一度弁護士にご相談の上、まずは調査事件として依頼された方が良いと思います。
この質問の別回答も見る時系列がほとんど書いていないのでちょっとよくわからないところがありますが、そもそもどのような医療過誤を考えておられるのでしょうか。それもよく分かりませんでした。あと、どの施設の責任を追及しようとされているのかも。 カルテ等の開示は済んでいますでしょうか。 まずはカルテを関係ありそうな病院から全て入手して、医療過誤を専門としている弁護士に相談に行かれたらどうでしょうか。最近は初回相談無料のところも結構あると思います。 頑張ってください。
この質問の詳細を見る一般的なご回答になりますが、損害賠償請求できる可能性があります。ただし、実際にできるかどうかやできる場合の手続などについては、具体的事情を詳細に検討する必要があると思いますので、一度お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
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