弟の入院費支払いを拒否できますか

私は妻と年金生活です。
別居している不仲の弟が道路で倒れて救急車で病院に搬送されました。
入院は長期化する見込みですが、入院の保証人等には妻の反対もありサインしていません。
弟は無年金、無収入、無貯金なので、1年程度は入院費を代わりに支払おうと思いますが、その後は支払いを拒否することは可能でしょうか。

>弟は無年金、無収入、無貯金なので、1年程度は入院費を代わりに支払おうと思いますが、その後は支払いを拒否することは可能でしょうか。

本来支払義務はありませんので、(連帯)保証人などにならなければ、支払いを拒絶することは可能です。

無年金、無収入、無貯金なのであれば、入院費を代わりに支払うより、生活保護の受給決定を受け、医療費の支援を保護費で負担してらもらう方向性を探ってもらった方がよいかと思います。入院先の病院の担当のメディカルソーシャルワーカーと相談してみてください。

回答を頂いたみなさん
どうもありがとうございました。
なるべく手が離れる方向で進もうと思っています。