【至急】美容外科クリニックの契約取り消しに関する法的問題について

2024.4.24に、美容外科クリニックにて当日のみ安くする等といった勧誘をされたことで思わず100万円の契約を締結してしまい、契約を取り消したいです。
消費者契約法の不安を煽る告知にあたることから法違反での契約取り消しが出来ればいいのですが、カウンセリングの内容を録音していない場合は難しいでしょうか?
また、かかる場合、当クリニックのキャンセルポリシーの条項が消費者契約法10条に反することで無効として争うことは可能でしょうか?
このクリニックでは、契約日から手術日の2週間前までのキャンセルについて総額の20%を支払うというポリシーとなっているのですが、
私の場合手術の日すらまだ決まっていない状況でのキャンセルである上、主たる美容外科のキャンセルポリシーを調べてみたところ、どこも契約日からキャンセル料が発生しているところはなく、大抵手術日から2週間前から発生することになっていました。
そのため、このポリシーが消費者契約法10条の消費者の利益を一方的に害する条項にあたり無効とできないか、また他の解決法はないかご教示いただければ幸いです。

また、今回の事例において有利になりそうな判例等ありましたら教えていただけると幸いです。

あなたの考え方でいいですよ。
争ってください。
書面を作成して送付するといいでしょう。
書面は、弁護士に見てもらったほうがいいかもしれません。

美容医療の契約ということなので、まずは、特定商取引法の適用ある販売形態でないかについての確認が必要と思います。
手術以外にも、いくつかの役務がセットになっていれば、特定継続的役務提供契約となり、クーリング・オフや、クーリングオフ期間経過後でも中途解約の規制がかかることになります。

また、消費者契約法に関してですが、何をもって、「不安をあおる告知」に該当すると記載しているのか分かりませんでした。「当日のみ安くする」との発言であれば、それのみでは該当性としては厳しいかと思います。「美容」に関するあなたの様々な重要事項に対する不安をあおることが要件とするためです(消費者契約法4条3項5号イロ参照)。それらを具体的に記載して、不安をあおる告知に該当するという必要があります。

最後に、キャンセルポリシーについても、基本的には、消費者契約法10条(不当条項に関する一般条項)ではなく、消費者契約法9条1項1号(平均的損害を超える賠償予定の無効規定)の問題として処理されることが多いです。契約後、数日しか経っていないのだから、損害は発生していないというような主張をして、20%の違約金条項は無効だという争い方をすることになります。

上記に記載しても分かるとおり、事案の性質としては、特商法・消費者契約法の知見をある程度有していないと、医療機関側が争ってきたときに対応が難しくなる可能性があります。最寄りの消費生活センターの消費生活相談員に相談したり、弁護士会の消費者相談枠での法律相談を受けた上で対応を検討してください。弁護士会のURLを張り付けておきます。
https://www.horitsu-sodan.jp/soudan/syouhisya.html