医療機関での生成AI利用に関する法律的課題と対策
1. 個人情報の取扱いに関する法的配慮点 医療機関が取り扱う患者の診療情報や健康に関する情報は、個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当し、特に慎重な取扱いが求められます。 2. 業法規制に関する法的配慮点 医療機器プログラム該当...
1. 個人情報の取扱いに関する法的配慮点 医療機関が取り扱う患者の診療情報や健康に関する情報は、個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当し、特に慎重な取扱いが求められます。 2. 業法規制に関する法的配慮点 医療機器プログラム該当...
契約書の内容を直接確認してもらった上でアドバイスをしてもらうのが望ましい事案かと思いますが、 •違約金の支払条件に該当するのか •違約金の金額がどうして100万円になるのか 等について疑義があるところです。 争う余地があるかもしれま...
弁護士の星雄介です サロンに対する債務不履行に基づく損害賠償請求をすることが考えられます 施術に関する契約書、同意書などがあれば、施術に伴って発生した損害などの取り扱いついて記載されている場合もありますので、読んでみることをお勧めします
支払は現時点ではせずに、説明がなかったので支払う義務は現時点ではないと考えている、と回答の上、「いつ提供されたどのような文書に記載され、自分にいつ閲覧の機会があったのか」を文書で回答するように求めるのがベストです。
モニター参加をした際の説明書などが書面である場合は確認すると良いでしょう。 事前に2回目以降の来院についての定めがなかった場合は、病院側の主張には理由がないと思われます。
私見を述べさせていただきます。 >この請求は一旦放置しても良いのでしょうか? 法的には、相手方の請求に対し応答する義務はありませんので、相談者さんの選択にゆだねられる問題だと思われます。 アプリからの予約ということで、店舗とアプリと...
兵庫県で弁護士をしている林と思います。 火傷がエステのミスによって生じたものであれば、火傷の治療費や慰謝料を請求できる可能性があります。 火傷の跡が残ることで、場合によっては慰謝料も高額化する可能性もあります。 どのような状態か...
美容医療でのトラブルで美貌を著しく損ねることは精神的な被害も甚大であることと思いますので、慰謝料を求めていくことができると思います。 もっとも、医療過誤の問題と完全に切り離すことはできないので、医療過誤と被害の結びつきについては示す必...
締結された契約書と手術のリスク同意書の記載内容を確認する必要があります。 ご質問記載の限りでは、カルテの字が汚すぎて不明というクリニック側の弁解が気になります。 正確な記録を保存するために記載するカルテで、読めない文字を記載した点は...
「〜同意した」とカウンセラーが記載した場合でも、 ご本人が書面押印された場合は、契約として特に問題はないように思います。 クリニック側の契約過程や施術に不当な点があれば、減額交渉の余地はあります。 弁護士に依頼して代理交渉されると良...
先方の対応状況を見る限りは話し合いは困難そうですので、訴訟提起も視野に弁護士に相談されることをお勧めします。 施術前後の写真など、証拠を揃えていくことが重要です。
カルテを保全して、その内容について意見書をもらい、訴訟ということになるのでしょうが、医療訴訟は実際費用を考えれば、訴訟の方が再手術より、相当高くつくかと思います。 相手もそれがわかっているのかもしれませんが・・・。
受領書のサインが返金と引き換えということであれば、相手方の主張は間違いではないと思います。 返金の前に受領書のサインが必要と主張されているのであれば、返金以外のことも記載されているのかもしれません。 受領書の内容をしっかり確認した上で...
カルテの開示は通常、求めていただければ同意書等への記入の上で交付されます。単に、カルテの開示を求めていただければ十分です。 返金等の請求について弁護士に依頼しなければできないということはございませんが、ご自身での対応や判断が困難であ...
それはそういう示談書を作成後に支払う方が良いとは思います。
ご質問ありがとうございます。 半年後の現時点でも痛みがあるとのことですので、手術の出来栄えだけでなく、施術自体に問題があった可能性がありそうです。 その場合は、損害賠償が認められる可能性があります。 認められる場合は、手術代金を含め...
1センチ1センチだと後遺障害としては認められないですね。 交通事故の後遺障害慰謝料算定基準を調べるといいでしょう。 通院慰謝料の増額事由にはなるでしょう。
弁護士相談したほうがいいでしょう。
薬の副作用(妊活時に影響があるか等)を相談したいのですが、もし先生が問題ないと言ったのに少しでも影響があった場合、何か法的に守ってもらう事はできるのでしょうか? →医師の診断や説明に過失があり、その過失と法的な因果関係がある障害が生じ...
また、糸を取り出し顔に傷が残るのかと思うと悔しさと怒りしかありません。泣き寝入りしかないのでしょうか →医療過誤で顔に傷が残ったのでしたら、慰謝料請求等できる可能性はありますので、医療過誤問題を扱っている近くの法律事務所でご相談ください。
美容整形のトラブルについては一般的には話し合いで解決することは少なく、裁判の対応が必要となります。 対応を検討する場合、美容整形のトラブルを取り扱う法律事務所に直接ご相談されてください。
ないですよ。 これで終わります。
説明義務違反や除去時の副作用についての説明、認識の誤り等により慰謝料請求や損害賠償請求が認められるかと思われます。 ご自身で対応していくことは難しいかと思われますので弁護士に相談されると良いでしょう。
事実関係の詳細を確認する必要がありますが、事実関係と証拠が具体的に結びついているようであれば、名目については要検討だとしても、一定の金銭請求は可能だと思われます。 弁護士に個別に相談した方がよいケースでしょう。
慰謝料額は、基本的に交通事故における賠償実務がそのまま妥当していくものと思います。 慰謝料額については、基本的に通院期間と日数で決まっていくものと思います。 治療が終わっても何らかの醜状痕が残る場合、さらに後遺症についての賠償も問題と...
おつらい状況だと思われます。 具体的な状況・証拠等を踏まえて方針を検討する必要があると思われますので、弁護士に個別に相談なさった方がよいでしょう。
誹謗中傷の字義ではなく、相手方の意図・意向から考えることになります。 相手方としては、医療過誤に関して、直接間接を問わず、当該クリニックでのことであると推知される可能性があることを口外することを止めたいというところでしょうから、 単...
お伺いする限り、色むらについて、結果の約束があったのかや、技術的な落ち度があったのか等踏まえ、 こちらの過失があったとされるか次第かと思います。 ただ、そのあたりは、個別具体的な事情の基づいての個々の事案ごとの評価になるところなので、...
クリニック側が現時点で言及する第三者委員会云々という趣旨がよくわからないところがあるので、何とも回答が難しいところです。貴方側(あるいは弁護士)において初動で検討することとしては、クリニックから診療記録の入手をすること、緊急入院先の診...
書き込みに関しては名誉毀損という形での刑事告訴かと思われます。そちらについては交渉により削除等の合意をする形となるでしょう。 ご自身の請求については、具体的にどのような内容なのかが不明のため、一度個別に弁護士に相談されると良いかと思...