【至急】美容外科クリニックの契約取り消しに関する法的問題について
美容医療の契約ということなので、まずは、特定商取引法の適用ある販売形態でないかについての確認が必要と思います。 手術以外にも、いくつかの役務がセットになっていれば、特定継続的役務提供契約となり、クーリング・オフや、クーリングオフ期間経...
美容医療の契約ということなので、まずは、特定商取引法の適用ある販売形態でないかについての確認が必要と思います。 手術以外にも、いくつかの役務がセットになっていれば、特定継続的役務提供契約となり、クーリング・オフや、クーリングオフ期間経...
慰謝料の主な項目としては、 ・通院慰謝料 ・傷痕の慰謝料 が考えられます。 後者については痕の大きさが請求の可否や金額に影響します。前者については総治療期間をベースに仮に検討すると150万円前後は請求可能なのではないかと考えられます。...
同意書に記載のある損害賠償額の予定(キャンセル条項)が直接適用されているわけではなさそうですが、 相手方において、損害(手術の準備等に関するもの)立証をすれば、支払い義務が生じます。 体調不良の場合の期日変更についての説明が不足し...
レーザー治療について事前に十分な説明がなかった場合には、治療費や慰謝料について請求できる可能性があります。 医療事故等のトラブルについては、慰謝料が認められるかどうかの調査にも時間がかかることが多いため、医療分野を扱い、かつ、無料相談...
ミスかどうかの確認が先決ですね。 担当した医師に面談を求め、説明を求めるといいでしょう。 会話は、録音したほうがいいでしょう。
広告をみて来訪したものに、3ヶ月で絶対に効果がなくなると謳い、誰も契約したがらないような状況を作出し、殊更に別の契約を勧めるのであれば、 当該業者は、「実際には取引する意思がない」ものとして、 下記、おとり広告に関する告示の4号に該当...
債務不履行があっても契約は無効にならないです。 何が問題点か、おそらく契約書もみないと把握が難しいので、 一度、契約書を持参してお近くの弁護士の法律相談を受けられることをお勧め致します。
予約キャンセルなので、キャンセルできるし、キャンセル料を請求 されることもないでしょう。 請求されても、払う必要はないですね。
そのような業務は通常顧問契約で行っていると思われます、具体的な法律事務所と相談してみてはいかがでしょうか。
手術ミスでしょう。 説明義務違反もあります。 再手術可能かどうか、可能なら手術費用が損害になりますね。 会話は、録音しておくといいですね。
録音等がなければ、契約に当たって強制的なやりとりがあったことを後日証明することは困難です。 契約の強制と、施術ミスとは別個の問題です。 施術ミスの疑いがあるのであれば、まずはほかの病院等で観てもらい、問題があるのかどうか医学的な判断...
・「私が口コミサイトに記載した内容削除しなければならないのか、名誉毀損で訴えると言われていますがそれは適用されるのか、教えてください。」 ①術中、術後に申し出ていない ②写真は術後直ぐのものではなく、火傷等について診断などはされてい...
オプションを希望した事実はないので返金をしてください、とはっきり 言うことでしょう。 医師が資料を見て、面談はしてるので、医師法違反に問うのは難しいでしょう。 手術結果が、当初の説明と微差でないほどの違いがあれば、医師の責任を問う こ...
当初に受けた施術結果と手法と術後の結果と術後の説明について、へだたりがありますね。 医師に説明義務違反があるでしょう。 訴訟をするために弁護士を探す必要があります。 カルテは請求してもらっておくことです。
匿名の先生の回答と同様に、同意書というものは手術前に書いたものであることを前提に回答します。 医師には手術前に一定の手術の際にそのリスクやどういった効果があるのかなど説明し、そのうえで同意を得る必要があります。それがなく、医療行為が...
まずは写真などの証拠を残しておくことが重要でしょう。 一般的な医学的知見からみて自然治癒では足りないということであれば、治療費を当該美容皮膚科に請求するということになります。そして、治療終了後に通院慰謝料等の話し合いをし、仮に傷跡が残...
顔立ちにどの程度、影響があるかどうかですね。 慰謝料については、実際に見ないとわかりません。 医師は、ミスを認めたようですが、今後は録音などして証拠を残したほうが いいですね。
痺れと感覚麻痺の原因がなにか、を突き止めることですね。 脂肪冷却の施術に問題があったのか、どんな問題があったのか。 整形の先生が突き止めてくれればいいですが。 店舗Bのカルテのようなものを持参するといいでしょう。 後遺症が残り、因果関...
いわゆるモニター詐欺でしょう。 勘違い詐欺、説明不足詐欺でしょう。 あなたのほうが正しいと思いますよ。 消費者相談センターと国民生活センターそれぞれに連絡して、情報を得るといいでしょう。
お困りのことと存じます。精神的苦痛に伴う慰謝料の金額については、様々な事情を考慮しますので、一概にはご回答が難しい面があります。一度お近くの弁護士に相談することをお勧め致します。
どのような契約書か、契約締結時の状況をどこまで立証できるか、といった問題があるので、契約書をご持参の上、直接弁護士事務所に相談に行かれてください。
医師に過失がある場合には、そのような文言があろうと、治療代や慰謝料について請求できます。過失があるかないかが一番難しいところですが。 頑張ってください。
了承をしていないのであれば投稿の削除を求めらこととなるかと思われます。具体的な内容で合意をしていないのであれば勝手に投稿する行為は肖像権の侵害行為に当たり得るでしょう。 施術を始める前にどのようなやりとりを行っていたのかについても合...
医師の施術が不適切であり、そのことを医師側が認めているのであれば、損害賠償や慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。具体的な内容を弁護士に伝え、個別相談をされると良いかと思われます。
公的機関は他に有益な方法を教示しなかったのですかね。 とすれば、業務提供誘因契約を主張して争うことですね。 裁判所で争うことになる可能性があります。 とすれば、クーリングオフをまず実行することです。
美容外科側の問題としては、医師の確認もなく施術が医師でないものによって 行われた。 施術は失敗と言えるものだった。 あなたに、損害が発生した、ということですね。 弁護士か司法書士に、損害賠償請求書を作成してもらうことから始まりますね。
証拠関係として、どの様な資料が残っているのかという点にもよりますが、返金請求が認められる余地はあるかと思われます。 ただ、医師の発言等については録音等の証拠がないと、その様な発言はしていないと主張された場合に裁判上こちらの反論が難し...
施術にミスがあったこと、現在の症状との間に因果関係が認められること、これが主な争点となるかと思います。その立証ができれば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
病院や医師の社会的評価が低下するものと判断される可能性があり、名誉毀損に該当する可能性があるかと思われます。
同じ件について別機会に2度誓約書を作成する場合、 「1度目のものを破棄して、2度目のものを残す。」という意図であると見られるでしょう。 1度目と2度目の内容が同じであれば、そんなことをする必要もありませんから、 「細かいところを微修正...