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カルテの開示は通常、求めていただければ同意書等への記入の上で交付されます。単に、カルテの開示を求めていただければ十分です。 返金等の請求について弁護士に依頼しなければできないということはございませんが、ご自身での対応や判断が困難であれば弁護士に対応をご依頼いただくことをおすすめいたします。
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カルテの開示は通常、求めていただければ同意書等への記入の上で交付されます。単に、カルテの開示を求めていただければ十分です。 返金等の請求について弁護士に依頼しなければできないということはございませんが、ご自身での対応や判断が困難であれば弁護士に対応をご依頼いただくことをおすすめいたします。
それはそういう示談書を作成後に支払う方が良いとは思います。
ご質問ありがとうございます。 半年後の現時点でも痛みがあるとのことですので、手術の出来栄えだけでなく、施術自体に問題があった可能性がありそうです。 その場合は、損害賠償が認められる可能性があります。 認められる場合は、手術代金を含め、損害金を払ってもらえる可能性があります。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、具体的な状況をご説明のうえ、アドバイス等を求めることをお勧めします。 ご参考にしていただければ幸いです。
1センチ1センチだと後遺障害としては認められないですね。 交通事故の後遺障害慰謝料算定基準を調べるといいでしょう。 通院慰謝料の増額事由にはなるでしょう。
弁護士相談したほうがいいでしょう。
薬の副作用(妊活時に影響があるか等)を相談したいのですが、もし先生が問題ないと言ったのに少しでも影響があった場合、何か法的に守ってもらう事はできるのでしょうか? →医師の診断や説明に過失があり、その過失と法的な因果関係がある障害が生じた場合は、法律上損害賠償請求は可能です。 もっとも、医療上の過失や因果関係の認定は一般的にはハードルが高いため、医師が問題ないと言ったのに少しでも影響出たからと言って必ずしも法的に守ってもらえるわけではありません。
また、糸を取り出し顔に傷が残るのかと思うと悔しさと怒りしかありません。泣き寝入りしかないのでしょうか →医療過誤で顔に傷が残ったのでしたら、慰謝料請求等できる可能性はありますので、医療過誤問題を扱っている近くの法律事務所でご相談ください。
美容整形のトラブルについては一般的には話し合いで解決することは少なく、裁判の対応が必要となります。 対応を検討する場合、美容整形のトラブルを取り扱う法律事務所に直接ご相談されてください。
ないですよ。 これで終わります。
説明義務違反や除去時の副作用についての説明、認識の誤り等により慰謝料請求や損害賠償請求が認められるかと思われます。 ご自身で対応していくことは難しいかと思われますので弁護士に相談されると良いでしょう。
事実関係の詳細を確認する必要がありますが、事実関係と証拠が具体的に結びついているようであれば、名目については要検討だとしても、一定の金銭請求は可能だと思われます。 弁護士に個別に相談した方がよいケースでしょう。
慰謝料額は、基本的に交通事故における賠償実務がそのまま妥当していくものと思います。 慰謝料額については、基本的に通院期間と日数で決まっていくものと思います。 治療が終わっても何らかの醜状痕が残る場合、さらに後遺症についての賠償も問題となりますが、腹部は露出面ではないため、後遺症とした認定されるハードルは高くなります。 エステサロンにどの程度の賠償能力があるのか分からないので、施設賠償の加入の有無なども確認した方がよいかもしれません。 必要に応じて、弁護士に相談・ご依頼の上、今後の交渉方法を協議してください。
おつらい状況だと思われます。 具体的な状況・証拠等を踏まえて方針を検討する必要があると思われますので、弁護士に個別に相談なさった方がよいでしょう。
誹謗中傷の字義ではなく、相手方の意図・意向から考えることになります。 相手方としては、医療過誤に関して、直接間接を問わず、当該クリニックでのことであると推知される可能性があることを口外することを止めたいというところでしょうから、 単にbefore/afterを載せただけであっても、当該クリニックに通っていたことを別途伝えている場合は、推知させてしまうことになるでしょう。 具体的な境界がどこにあるかということの判断は難しいので、 示談を受けるのであれば、墓場までもっていくぐらいの覚悟をしておいたほうがよいでしょう。 違約金(損害賠償額の予定と思われますが)については、事案に鑑みれば高額とはいえないでしょう。振込金額の3倍であることを気にされていらっしゃるようですが、 そうであれば、示談金額自体を争われるべきでしょう。
お伺いする限り、色むらについて、結果の約束があったのかや、技術的な落ち度があったのか等踏まえ、 こちらの過失があったとされるか次第かと思います。 ただ、そのあたりは、個別具体的な事情の基づいての個々の事案ごとの評価になるところなので、明確にどちらかと言うほどの見立ては掲示板上ではできませんが、訴訟等で争うとなると、こちらも勝ち目はあるようには思われます。 個別の状況にもよりますが、訴訟をするというならどうぞしてくださいと向こうの動きを待つ、悪評については誹謗中傷等違法性を帯びるようなものがなされてしまえば発信者情報開示請求や損害賠償請求等を検討するなど、突っぱねる方法であれば、このような流れを検討することになるかと思います。 一方、争うコストや紛争となっている代金額を踏まえて、縁切り料と思って早々に返金をして終わらせるとの方法もあり得ます(ただし、一般的に、返金をした後でも損害賠償が~、など追加で請求をして来たり、返金したにもかかわらずアレコレとあることないこと悪評をバラまくような方もいらっしゃるので、返金に際して合意書を巻いておく等の方法も検討されても良いかと思います) いずれにせよ、本件、実際に弁護士事務所にてより詳細な事情に基づいてご相談されてみてもよい案件のように思われますので、一度お近くの弁護士事務所にてご相談されてることをご検討ください。
クリニック側が現時点で言及する第三者委員会云々という趣旨がよくわからないところがあるので、何とも回答が難しいところです。貴方側(あるいは弁護士)において初動で検討することとしては、クリニックから診療記録の入手をすること、緊急入院先の診断内容の確認や医師意見聴取などが考えられるかと思います。それらを踏まえてクリニック側の過失を肯定できそうであれば、クリニックに対して具体的に損害賠償請求をしていくことになります。
書き込みに関しては名誉毀損という形での刑事告訴かと思われます。そちらについては交渉により削除等の合意をする形となるでしょう。 ご自身の請求については、具体的にどのような内容なのかが不明のため、一度個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。 クリニック側の義務違反をどこまで証拠を持って証明できるかが重要となるでしょう。
トラブルに巻き込まれることを避けるために、元々のクリニックにご相談なさってください。 モニター契約自体だけでなく、個人情報の取り扱いに関しても疑義がありますので。
>>「カウンセリング時に渡した書面」 この書面の記載が重要だと思うので、中身が分からないと回答が難しいです。 なお、「手術日は決めてから予約しましたが、9日も前にキャンセルしました。」と「しかし予約金の支払い期限をすぎて病院側から電話がきたので無断キャンセル扱い」の関係性も良く分からないです。予約金の支払い期限をすぎて無断キャンセルとなるのであれば、その日がキャンセル日となるのではないでしょうか? ところで、二重整形は、「美容医療」なので、 特定商取引法上の特定継続的役務提供取引に該当する可能性もあります。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/ もし、仮に上記に該当する場合、契約書面の交付が義務となり、それが交付されていない場合、クーリングオフ可能となります。 その場合、消費者契約法9条以前の問題として、クーリングオフ解除することで契約そのものを消滅させることも可能となりえます。 ※なお、一回限りの手術行為が上記にあたるかについては、下記消費者庁の問3参照 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/pdf/amendment_171128_0001.pdf 消費生活センターへの相談がまだでしたら、一度、「カウンセリング時に渡した書面」なるものを持参して 相談に行かれてもよいと思います。
美容医療の契約ということなので、まずは、特定商取引法の適用ある販売形態でないかについての確認が必要と思います。 手術以外にも、いくつかの役務がセットになっていれば、特定継続的役務提供契約となり、クーリング・オフや、クーリングオフ期間経過後でも中途解約の規制がかかることになります。 また、消費者契約法に関してですが、何をもって、「不安をあおる告知」に該当すると記載しているのか分かりませんでした。「当日のみ安くする」との発言であれば、それのみでは該当性としては厳しいかと思います。「美容」に関するあなたの様々な重要事項に対する不安をあおることが要件とするためです(消費者契約法4条3項5号イロ参照)。それらを具体的に記載して、不安をあおる告知に該当するという必要があります。 最後に、キャンセルポリシーについても、基本的には、消費者契約法10条(不当条項に関する一般条項)ではなく、消費者契約法9条1項1号(平均的損害を超える賠償予定の無効規定)の問題として処理されることが多いです。契約後、数日しか経っていないのだから、損害は発生していないというような主張をして、20%の違約金条項は無効だという争い方をすることになります。 上記に記載しても分かるとおり、事案の性質としては、特商法・消費者契約法の知見をある程度有していないと、医療機関側が争ってきたときに対応が難しくなる可能性があります。最寄りの消費生活センターの消費生活相談員に相談したり、弁護士会の消費者相談枠での法律相談を受けた上で対応を検討してください。弁護士会のURLを張り付けておきます。 https://www.horitsu-sodan.jp/soudan/syouhisya.html
慰謝料の主な項目としては、 ・通院慰謝料 ・傷痕の慰謝料 が考えられます。 後者については痕の大きさが請求の可否や金額に影響します。前者については総治療期間をベースに仮に検討すると150万円前後は請求可能なのではないかと考えられます。 弁護士に個別に相談した方がよいケースであると思います。
同意書に記載のある損害賠償額の予定(キャンセル条項)が直接適用されているわけではなさそうですが、 相手方において、損害(手術の準備等に関するもの)立証をすれば、支払い義務が生じます。 体調不良の場合の期日変更についての説明が不足していたことなどを主張して減額を求めるという対応もあろうかと思います。
レーザー治療について事前に十分な説明がなかった場合には、治療費や慰謝料について請求できる可能性があります。 医療事故等のトラブルについては、慰謝料が認められるかどうかの調査にも時間がかかることが多いため、医療分野を扱い、かつ、無料相談等を実施している近くの弁護士に相談されるのがよいでしょう。
ミスかどうかの確認が先決ですね。 担当した医師に面談を求め、説明を求めるといいでしょう。 会話は、録音したほうがいいでしょう。
広告をみて来訪したものに、3ヶ月で絶対に効果がなくなると謳い、誰も契約したがらないような状況を作出し、殊更に別の契約を勧めるのであれば、 当該業者は、「実際には取引する意思がない」ものとして、 下記、おとり広告に関する告示の4号に該当する可能性が高いように思います。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/case_002
債務不履行があっても契約は無効にならないです。 何が問題点か、おそらく契約書もみないと把握が難しいので、 一度、契約書を持参してお近くの弁護士の法律相談を受けられることをお勧め致します。
予約キャンセルなので、キャンセルできるし、キャンセル料を請求 されることもないでしょう。 請求されても、払う必要はないですね。
そのような業務は通常顧問契約で行っていると思われます、具体的な法律事務所と相談してみてはいかがでしょうか。
手術ミスでしょう。 説明義務違反もあります。 再手術可能かどうか、可能なら手術費用が損害になりますね。 会話は、録音しておくといいですね。
録音等がなければ、契約に当たって強制的なやりとりがあったことを後日証明することは困難です。 契約の強制と、施術ミスとは別個の問題です。 施術ミスの疑いがあるのであれば、まずはほかの病院等で観てもらい、問題があるのかどうか医学的な判断を得てください。