説明義務違反 損害賠償請求できますか?

美容整形で鼻先に入れるメッシュボールを
入れたのですが…3年たった今鼻先は
圧迫され白くなり赤みもでている状態です。

当時の説明では
ボールは吸収され自家組織に変わると
いう説明でした…

状態があったので受診しみてもらったのですが
早く摘出したほうがよい!との事でした
先生は当時こんな事になるとは
思わなかった私も知らなかったと…

ちゃんとリスクを説明されているのならば
こんな事しませんでした…今さら
知らなかったなんて無責任過ぎます…

これは説明義務違反には
ならないのでしょうか?損害賠償の
請求は厳しいですか?

除去し鼻を戻す費用ぐらい
だしてほしいです…

一応、返金は対応しプラス10万は
くれるところまで
話しているのですが…そんな金額じゃ
鼻が戻りません…

手術ミスでしょう。
説明義務違反もあります。
再手術可能かどうか、可能なら手術費用が損害になりますね。
会話は、録音しておくといいですね。