美容整形の広告詐欺は景品表示法違反になりますか?
ネットで29800円の二重整形が5000円という広告を見て実際に施術を受けに行ったら、広告のものは3ヶ月で絶対に取れる、施術を受けられる人は限られた人だけで、全員に適合する訳ではないと言われてかなり高額の施術を勧められました。
これは景品表示法に違反しますか?
広告をみて来訪したものに、3ヶ月で絶対に効果がなくなると謳い、誰も契約したがらないような状況を作出し、殊更に別の契約を勧めるのであれば、
当該業者は、「実際には取引する意思がない」ものとして、
下記、おとり広告に関する告示の4号に該当する可能性が高いように思います。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/case_002
早速のご回答ありがとう御座います!
因みにその時に何かしら購入ないし契約しなければ帰れない、と言われてこれは明確な脅迫だと感じたし監禁にあたるのではないかと思うのですが、録音などが無ければ立証は難しいですよね?
その時はお金を下ろしに行くと言って外に出てそのまま帰宅したので実際にお金は一切払ってはいません。