賠償金を受け取った場合の契約書の有効性について

契約書を交わし相手方の落ち度で債務不履行となりました。そのため損害賠償を請求し支払いをうけることになったのですが、この場合、損害賠償を受け取ると契約書は有効となるのでしょうか?債務不履行があった時点で無効になるのではないかとかんがえるのですが…?

債務不履行があっても契約は無効にならないです。
何が問題点か、おそらく契約書もみないと把握が難しいので、
一度、契約書を持参してお近くの弁護士の法律相談を受けられることをお勧め致します。

債務不履行責任は契約が有効であることを前提とした責任追及となるため、債務不履行に基づき損害賠償請求をされたとしても契約が無効となることはありません。

契約は、債務不履行によってもそれだけで「無効」になることはありません。自分の義務を免れるには、要件を満たした解除の意思表示をすることが必要です。賠償金を受け取っただけでは、通常、解除権は消滅しませんが、一定の軽微な債務不履行と評価されることになる場合は、消滅することがあります。
いずれも、契約書の内容と具体的状況次第なので、契約書を持参して法律相談をお受けになることをお勧めします。