美容整形における医療ミスの示談について
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美容整形に失敗され、クリニックから施術代50万の全額返金と慰謝料として100万を提示されています。その代わり、クリニックとの関係はなかったものとすること、ネット上や実生活において誹謗中傷しないことなどの要件があり、それを破った場合は450万(150万×3倍)を支払うことことが盛り込まれています。 この場合、“誹謗中傷”というのはどこから当てはまるのでしょうか。例えば、事実としてbefore/afterを載せたり、執刀医から言われたことをそのまま載せても誹謗中傷となりますか? また、違約金が振込金額の3倍というのは相場として違和感はないでしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。
まめこ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士誹謗中傷の字義ではなく、相手方の意図・意向から考えることになります。 相手方としては、医療過誤に関して、直接間接を問わず、当該クリニックでのことであると推知される可能性があることを口外することを止めたいというところでしょうから、 単にbefore/afterを載せただけであっても、当該クリニックに通っていたことを別途伝えている場合は、推知させてしまうことになるでしょう。 具体的な境界がどこにあるかということの判断は難しいので、 示談を受けるのであれば、墓場までもっていくぐらいの覚悟をしておいたほうがよいでしょう。 違約金(損害賠償額の予定と思われますが)については、事案に鑑みれば高額とはいえないでしょう。振込金額の3倍であることを気にされていらっしゃるようですが、 そうであれば、示談金額自体を争われるべきでしょう。
この投稿は、2024年8月22日時点の情報です。
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