エステ施術で火傷し傷跡が残りました。慰謝料は請求できますか?
慰謝料の主な項目としては、 ・通院慰謝料 ・傷痕の慰謝料 が考えられます。 後者については痕の大きさが請求の可否や金額に影響します。前者については総治療期間をベースに仮に検討すると150万円前後は請求可能なのではないかと考えられます。...
慰謝料の主な項目としては、 ・通院慰謝料 ・傷痕の慰謝料 が考えられます。 後者については痕の大きさが請求の可否や金額に影響します。前者については総治療期間をベースに仮に検討すると150万円前後は請求可能なのではないかと考えられます。...
レーザー治療について事前に十分な説明がなかった場合には、治療費や慰謝料について請求できる可能性があります。 医療事故等のトラブルについては、慰謝料が認められるかどうかの調査にも時間がかかることが多いため、医療分野を扱い、かつ、無料相談...
ミスかどうかの確認が先決ですね。 担当した医師に面談を求め、説明を求めるといいでしょう。 会話は、録音したほうがいいでしょう。
まずは別の歯医者さんに行ってセカンドオピニオンを得ることが良いと思います。(裁判官含め、歯医者以外の一般の方には今回の歯医者の対応が”過失”なのかが判断できないため。) 今回の歯医者の対応がやはりおかしいということになれば、そのセカン...
裁判所が認める損害額が低調なので、受任を躊躇する弁護士が多いのでしょう。 ここでの紹介は出来ませんが、ペットを飼った経験のある弁護士なら、受けて くれる可能性がありますから、何人か問い合わせしてみることになるでしょう。
過失を行った社員を訴状や準備書面に記載の加害者とは訴外社員Aとの表記で問題ないでしょうか。 →「社員A」の表記で相手方も誰かを特定できるのであれば、問題はないかと思います。 表記について問題があれば裁判所からも修正指示があるかと思いま...
1,慰謝料は、治療期間、治療実日数で判断していくことになるでしょう。 2,交通事故の慰謝料基準表を参考にするのが通例ですね。 3,意味はありますが、届が遅いといい顔はしないですね。
録音等がなければ、契約に当たって強制的なやりとりがあったことを後日証明することは困難です。 契約の強制と、施術ミスとは別個の問題です。 施術ミスの疑いがあるのであれば、まずはほかの病院等で観てもらい、問題があるのかどうか医学的な判断...
・「私が口コミサイトに記載した内容削除しなければならないのか、名誉毀損で訴えると言われていますがそれは適用されるのか、教えてください。」 ①術中、術後に申し出ていない ②写真は術後直ぐのものではなく、火傷等について診断などはされてい...
オプションを希望した事実はないので返金をしてください、とはっきり 言うことでしょう。 医師が資料を見て、面談はしてるので、医師法違反に問うのは難しいでしょう。 手術結果が、当初の説明と微差でないほどの違いがあれば、医師の責任を問う こ...
当初に受けた施術結果と手法と術後の結果と術後の説明について、へだたりがありますね。 医師に説明義務違反があるでしょう。 訴訟をするために弁護士を探す必要があります。 カルテは請求してもらっておくことです。
匿名の先生の回答と同様に、同意書というものは手術前に書いたものであることを前提に回答します。 医師には手術前に一定の手術の際にそのリスクやどういった効果があるのかなど説明し、そのうえで同意を得る必要があります。それがなく、医療行為が...
過失があるかないかですが、まず病院は今の状態になった理由としてなんと説明していますか。そこを確認することが出発点だと思います。 また他の同種の病院に意見を聞くことも必要かもしれません。通常医療過誤の場合、別の病院にその後通うことが多...
まずは写真などの証拠を残しておくことが重要でしょう。 一般的な医学的知見からみて自然治癒では足りないということであれば、治療費を当該美容皮膚科に請求するということになります。そして、治療終了後に通院慰謝料等の話し合いをし、仮に傷跡が残...
顔立ちにどの程度、影響があるかどうかですね。 慰謝料については、実際に見ないとわかりません。 医師は、ミスを認めたようですが、今後は録音などして証拠を残したほうが いいですね。
示談書などの書面で清算条項を交わしていたり、お話し合いの中で治療費返還ですべて解決ということが確認されていないのであれば、慰謝料請求の余地はあると考えられます。
痺れと感覚麻痺の原因がなにか、を突き止めることですね。 脂肪冷却の施術に問題があったのか、どんな問題があったのか。 整形の先生が突き止めてくれればいいですが。 店舗Bのカルテのようなものを持参するといいでしょう。 後遺症が残り、因果関...
お困りのことと存じます。精神的苦痛に伴う慰謝料の金額については、様々な事情を考慮しますので、一概にはご回答が難しい面があります。一度お近くの弁護士に相談することをお勧め致します。
医師に過失がある場合には、そのような文言があろうと、治療代や慰謝料について請求できます。過失があるかないかが一番難しいところですが。 頑張ってください。
医療過誤事件といえる可能性はあります。ただ、本件における医師の治療行為が不法行為に該当するかどうかはかなりハードルが高いです。もし休業損害や慰謝料の請求をご検討であれば、医療過誤に注力している弁護士にご相談ください。
医師の施術が不適切であり、そのことを医師側が認めているのであれば、損害賠償や慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。具体的な内容を弁護士に伝え、個別相談をされると良いかと思われます。
美容外科側の問題としては、医師の確認もなく施術が医師でないものによって 行われた。 施術は失敗と言えるものだった。 あなたに、損害が発生した、ということですね。 弁護士か司法書士に、損害賠償請求書を作成してもらうことから始まりますね。
年齢や経過の日時が書いていないのでカルテ等をじっくり見ないとわかりませんが、いくつか検討の余地はあると思います。 死亡時から遡っていくと、まず死因が本当に心不全かは検討の余地があります。腹痛の原因はなんだったのか。次に心不全だったとし...
証拠関係として、どの様な資料が残っているのかという点にもよりますが、返金請求が認められる余地はあるかと思われます。 ただ、医師の発言等については録音等の証拠がないと、その様な発言はしていないと主張された場合に裁判上こちらの反論が難し...
施術にミスがあったこと、現在の症状との間に因果関係が認められること、これが主な争点となるかと思います。その立証ができれば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
詳細がわからないので、 大急ぎで関係書類を持って、他の弁護士に面談相談に行くのが一番だと思います。 ネット上だと、詳細な経緯を尋ねたり、 裁判書類を確認したりができないからです。
真相を究明したほうがいいでしょう。 時効は法改正で5年ですから、まだ時間はあります。 治療ミスと思います。 カルテは全部、請求したほうがいいでしょう。
大学病院のほうが、検査機器がそろっているのでいいでしょう。
お怪我の内容•程度の詳細がわかりかねるため、あくまで一般論となりますが、 •付添費用についても、弁護士介入後の裁判基準に基づく金額と保険会社の社内基準に基づく金額では差があり、裁判基準に基づく金額の方が高額な可能性があります。 •通...
追記 医療記録を医療機関から取得して、それらを検討する必要があるでしょう。医療記録について、病院は、開示請求を受けた場合、原則応じなければならないとされています(平成15年9月12日付各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知「診療情報...