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事実上求められる可能性もありますが、 理屈上は、当該書面は「反訳書」ではなく、証拠としての価値のない書面という形になるだけで意味がありません。 証人尋問後に提出をしても、認められるかどうかという問題と、認められたとして、弾劾証拠(何かの立証には使えない)にしかならないという問題も有ります。
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事実上求められる可能性もありますが、 理屈上は、当該書面は「反訳書」ではなく、証拠としての価値のない書面という形になるだけで意味がありません。 証人尋問後に提出をしても、認められるかどうかという問題と、認められたとして、弾劾証拠(何かの立証には使えない)にしかならないという問題も有ります。
病院側が医療ミスを認めたので賠償金の請求を弁護士に依頼したいがカルテ等証拠になるようなものは取り寄せた方がいいですか? → 医療過誤の損害賠償請求を行う際には、①医師•病院の責任を明らかにするための証拠と②生じた損害の内容•金額を明らかにするための証拠を収集•確保しておく必要があります。 ①医師•病院の責任を明らかにするための証拠について → ご投稿内容には、「病院側が医療ミスを認めた」とありますが、これは、病院側の事故調査報告書等の証拠に基づく回答や説明があったということでしょうか? それとも、口頭レベルでの説明•回答に留まりますでしょうか?口頭レベルの場合、事後に供述が変わってしまうおそれもあるため、録音等を心掛けておきたいところです。 一旦は責任を認める方向の説明•回答がなされた場合でも、責任の内容•程度等、既往歴との関係、損害の範囲•金額等で争いとなる可能性もあるため、医証(カルテ等の証拠)はしっかりと確保し、内容を精査しておきたいところです。 事案の内容や推移等に応じた入手方法(任意開示、証拠保全等)を検討すべきでしょう。 ②生じた損害の内容•金額を明らかにするための証拠を収集•確保しておく必要があります。 → 手術前のお父様の健康状態(既往歴を含む)、生活•仕事状況、手術をすることになった経緯、手術後の経緯等についてしっかり確認した上で、どのような損害が生じたか、その損害の金額等のわかる証拠を入手•確保しておくべきでしょう。 •弁護士への相談のタイミングについて → ある程度の証拠を集めてから弁護士に依頼する方法もありますが、ご事案の内容によっては、カルテ改ざんのおそれ等も踏まえた対応をしておくのが望ましい場合もあるため、お手もとにある限りの証拠を持参して早めに弁護士に相談し、その後の方針•対応を協議しておく方法もあります。 なお、医療過誤事案では、いきなり交渉や訴訟を依頼するのではなく、その前段階として、まずは調査(事案の内容や法的責任の有無•程度等の調査•把握)の依頼をすることも可能です。 いずれにしましても、お父様を亡くされたお辛い状況下、医師や病院という専門組織を相手にすることはご家族のみでは大変かと存じますので、一度、お住まいの地域等の医療過誤を取り扱っている弁護士に相談してみることもご検討ください。
・1・2に関して 可能性の話をご質問されても意味がありません。 「無いとは言えない」という回答しかできませんので。 なお、請求を検討する場合は、不法行為責任としての慰謝料(通院)だけでなく、債務不履行責任の追及も考えられます。 ・3に関して まず、前医の治療によりファイルが突き抜けたのかどうかの証拠を揃える必要があります(前医治療直後のレントゲン写真など)。 また、抜歯をせざるを得なくなったとする部分の証拠も必要です。 そして、慰謝料請求に関しては、通院日数や通院状況がわかるもの 診療にかかった費用、休業損害(有れば)、将来必要となる治療費 が必要です。 ・4に関して 今からでも可能ですが、証拠収集を考えると早めに対応されるのがよいでしょう。 ただ、医療過誤事件に関しては、勝算が高いわけではありませんし、立証のためにかなりのコストがかかりますので、手続き選択(任意交渉、医療ADR、訴訟)や費用対効果をよくお考えになったうえでということになります。
書類をもらうことを前提にすれば、 まずは、施術と、その皮膚科受診のもととなった症状との因果関係があるのかについて、医師の診断書は必須でしょう。 その上で、もし落ち度があるというのであれば、治療費の明細(領収書等)も必要です。 また、通常は、治療が終了し損害額が確定した段階での支払をすべきで、その際には、合意書(これで全て完了し追加の支払はない)を作成すべきでしょう。 ただ、そのような(強い)対応をすべきかどうかというのは、お客さんとの関係で悩ましいところかも知れません。
ご質問ありがとうございます。 半年後の現時点でも痛みがあるとのことですので、手術の出来栄えだけでなく、施術自体に問題があった可能性がありそうです。 その場合は、損害賠償が認められる可能性があります。 認められる場合は、手術代金を含め、損害金を払ってもらえる可能性があります。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、具体的な状況をご説明のうえ、アドバイス等を求めることをお勧めします。 ご参考にしていただければ幸いです。
1センチ1センチだと後遺障害としては認められないですね。 交通事故の後遺障害慰謝料算定基準を調べるといいでしょう。 通院慰謝料の増額事由にはなるでしょう。
弁護士相談したほうがいいでしょう。
施術ミスですね。 あなたも弁護士を探して請求の準備をするといいでしょう。 事実関係の整理、施術ミスの存在、損害額、カルテの収集など弁 護士と協議しながら準備するといいでしょう。
また、糸を取り出し顔に傷が残るのかと思うと悔しさと怒りしかありません。泣き寝入りしかないのでしょうか →医療過誤で顔に傷が残ったのでしたら、慰謝料請求等できる可能性はありますので、医療過誤問題を扱っている近くの法律事務所でご相談ください。
麻酔時の手技に問題があったか否か、 損害との因果関係 麻酔使用に関する説明 これらを精査する必要があります。 相手方の対応としてもあっせんで和解に至るケースもあれば、 不可抗力であるとして争われるケースもあります。 歯石取りだからという理由付けでの請求は説得力がないと思われます。
美容整形のトラブルについては一般的には話し合いで解決することは少なく、裁判の対応が必要となります。 対応を検討する場合、美容整形のトラブルを取り扱う法律事務所に直接ご相談されてください。
説明義務違反や除去時の副作用についての説明、認識の誤り等により慰謝料請求や損害賠償請求が認められるかと思われます。 ご自身で対応していくことは難しいかと思われますので弁護士に相談されると良いでしょう。
事実関係の詳細を確認する必要がありますが、事実関係と証拠が具体的に結びついているようであれば、名目については要検討だとしても、一定の金銭請求は可能だと思われます。 弁護士に個別に相談した方がよいケースでしょう。
慰謝料額は、基本的に交通事故における賠償実務がそのまま妥当していくものと思います。 慰謝料額については、基本的に通院期間と日数で決まっていくものと思います。 治療が終わっても何らかの醜状痕が残る場合、さらに後遺症についての賠償も問題となりますが、腹部は露出面ではないため、後遺症とした認定されるハードルは高くなります。 エステサロンにどの程度の賠償能力があるのか分からないので、施設賠償の加入の有無なども確認した方がよいかもしれません。 必要に応じて、弁護士に相談・ご依頼の上、今後の交渉方法を協議してください。
化膿の原因は、なにかですね。 化膿の発生機序に医師の過失があるかどうか。 医師に過失があれば、費用を請求できるでしょう。 ほかの医師に意見を聞くことになるでしょう。
一般の民事事件に比べ,資料の取り寄せや各病院への問い合わせ,判例等の調査等,医療事件の場合は特に時間がかかるものと思われます。しかしながら依頼をし,着手金を支払ってから4カ月間,文字通り何の着手もせず,完全に放置をしており何も進めていなかったというのであれば,契約を解除し着手金の返金を求めた上で弁護士を変更するということもあり得るかと思われます。
一見、改ざんがわからないように改ざんするでしょうね。 他の資料と照らし合わせながら、改ざんを立証することになりますね。 経験知の有る弁護士を探すといいでしょう。 これで終わります。
誹謗中傷の字義ではなく、相手方の意図・意向から考えることになります。 相手方としては、医療過誤に関して、直接間接を問わず、当該クリニックでのことであると推知される可能性があることを口外することを止めたいというところでしょうから、 単にbefore/afterを載せただけであっても、当該クリニックに通っていたことを別途伝えている場合は、推知させてしまうことになるでしょう。 具体的な境界がどこにあるかということの判断は難しいので、 示談を受けるのであれば、墓場までもっていくぐらいの覚悟をしておいたほうがよいでしょう。 違約金(損害賠償額の予定と思われますが)については、事案に鑑みれば高額とはいえないでしょう。振込金額の3倍であることを気にされていらっしゃるようですが、 そうであれば、示談金額自体を争われるべきでしょう。
クリニック側が現時点で言及する第三者委員会云々という趣旨がよくわからないところがあるので、何とも回答が難しいところです。貴方側(あるいは弁護士)において初動で検討することとしては、クリニックから診療記録の入手をすること、緊急入院先の診断内容の確認や医師意見聴取などが考えられるかと思います。それらを踏まえてクリニック側の過失を肯定できそうであれば、クリニックに対して具体的に損害賠償請求をしていくことになります。
動物の医療過誤事件というのはあまりメジャーな分野ではないため、 その分野に長けている先生を探したいのであれば、地道に各法律事務所に架電して確認するなどして探すしか方法がないように思われます。
まず、顎関節症の疑いのある症状に関してですが、治療による回復が考えられますので、医療機関にご相談をご検討ください。 抜歯後、顎関節症になるケースはありますが、手技のミス(医療ミス)がなくても起こり得るものですので、ご自身のケースでは説明義務違反による慰謝料請求を検討する形になろうかと思います。
医療過誤紛争に関しては専門的な分野ですので、取り扱いをしている事務所に個別にご相談なさってください。 ヘーベル破損の事例はごく少数ですが、抜歯の際にあるようです。 術者が気づかず放置したために悪化したというケースであればともかく、本件のように術後説明がなされていることからすると、なかなか判断は難しいように思われます。
損害賠償請求は可能でしょう。治療費や交通費、慰謝料、それが原因で仕事に支障が出た場合には休業損害の請求も認められる余地があるかと思われます。 皮膚科での治療が必要になったことを伝え、その費用負担を求める形で良いかと思われます。 ご自身で話をしづらければ弁護士に依頼することも考えられるでしょう。
まず一度冷静になって、元の歯医者に状況の確認をなさってください。 相談概要からすると根管治療の途中だと思われますが、 治療が終わりという説明がなされたとは普通であれば考え難いというのが正直なところです。仮蓋⇒仮歯⇒クラウンという流れの説明はあったと思いますし、歯医者側からの説明をフラットな状態で聞いたうえで、お子さんに確認をとってください。
医療機関によって対応されるかどうか判断が異なりますので、 複数の医療機関をあたっていただき、診断書を作成してくださる医師をお探しになった方がよろしいと思います。
慰謝料の主な項目としては、 ・通院慰謝料 ・傷痕の慰謝料 が考えられます。 後者については痕の大きさが請求の可否や金額に影響します。前者については総治療期間をベースに仮に検討すると150万円前後は請求可能なのではないかと考えられます。 弁護士に個別に相談した方がよいケースであると思います。
レーザー治療について事前に十分な説明がなかった場合には、治療費や慰謝料について請求できる可能性があります。 医療事故等のトラブルについては、慰謝料が認められるかどうかの調査にも時間がかかることが多いため、医療分野を扱い、かつ、無料相談等を実施している近くの弁護士に相談されるのがよいでしょう。
ミスかどうかの確認が先決ですね。 担当した医師に面談を求め、説明を求めるといいでしょう。 会話は、録音したほうがいいでしょう。
まずは別の歯医者さんに行ってセカンドオピニオンを得ることが良いと思います。(裁判官含め、歯医者以外の一般の方には今回の歯医者の対応が”過失”なのかが判断できないため。) 今回の歯医者の対応がやはりおかしいということになれば、そのセカンドオピニオンを基に、今回の歯医者に対して損害賠償等を請求していくことが良いと思われます。
裁判所が認める損害額が低調なので、受任を躊躇する弁護士が多いのでしょう。 ここでの紹介は出来ませんが、ペットを飼った経験のある弁護士なら、受けて くれる可能性がありますから、何人か問い合わせしてみることになるでしょう。