歯科医院で親知らず抜歯後に体内に医療器具が残った場合の医療ミス訴訟可能性について

歯科医院にて右下顎1番奥の親知らずを抜歯したのですが、その際医療器具の一部(器具名を忘れてしまいましたが、細長い棒状の先端部分)が破損し体内(骨の中)に残ってしまったとの事。
 親知らずを抜いた後にレントゲンを撮られ説明されました、その後に特に問題は無いと思うので当院で経過観察するか別病院への紹介状を書かせていただくかと説明を受けその時は特に問題は無いのかと経過観察を選びました。
 1週間後に抜糸を行ったのですがその時にやはり別の病院にて受診し確認しようと考えて紹介状を貰いました。
 別病院にて診察で神経の上に異物がある事、化膿して悪化する可能性がある事の説明を受けた為、取り出すために再度切開と骨を削って取り出す手術を受けます。
 このような場合、歯科医院を医療ミス等で訴える事はできるのでしょうか?

医療過誤紛争に関しては専門的な分野ですので、取り扱いをしている事務所に個別にご相談なさってください。
ヘーベル破損の事例はごく少数ですが、抜歯の際にあるようです。
術者が気づかず放置したために悪化したというケースであればともかく、本件のように術後説明がなされていることからすると、なかなか判断は難しいように思われます。