歯列矯正をキャンセル、装置製作費の支払い義務は?
同意書に署名したところに記載があれば、原則支払い義務あります。装置が完成してないのに請求されている場合、装置代が不当に過大の場合が例外となります。
同意書に署名したところに記載があれば、原則支払い義務あります。装置が完成してないのに請求されている場合、装置代が不当に過大の場合が例外となります。
実際の投稿の内容次第ですが、仮に投稿内容が事実であったとしても名誉権の侵害等の権利侵害が認められ、開示請求が認められるリスクはあります。 ご不安であれば、個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
・民事調停を検討していますが妥当でしょうか?請求額が大きくないため弁護士への依頼はしない予定です。 問題点として記載されている事情をもとにクリニック側に何を請求するつもりなのか詳細は分かりませんが、本人のみで訴訟の対応をするのは難し...
・1・2に関して 可能性の話をご質問されても意味がありません。 「無いとは言えない」という回答しかできませんので。 なお、請求を検討する場合は、不法行為責任としての慰謝料(通院)だけでなく、債務不履行責任の追及も考えられます。 ...
実際のレントゲンを見ることができていませんので、 一般論として回答します。 根幹治療は、歯の処置において極めて重大なものであり、 歯科医は、緊密な充填を行うよう注意する義務を負っていると考えられます。 (同趣旨の判示をした裁判例とし...
施術ミスですね。 あなたも弁護士を探して請求の準備をするといいでしょう。 事実関係の整理、施術ミスの存在、損害額、カルテの収集など弁 護士と協議しながら準備するといいでしょう。
麻酔時の手技に問題があったか否か、 損害との因果関係 麻酔使用に関する説明 これらを精査する必要があります。 相手方の対応としてもあっせんで和解に至るケースもあれば、 不可抗力であるとして争われるケースもあります。 歯石取りだか...
>これは医療ミス?になるのでしょうか? 医療過誤事件はカルテや文献を精査し協力医の見解も聞かなければ見通しをお伝えすることは困難です。 私見ですが、誰でも閲覧可能なネットの匿名掲示板で解決することは不向きな類型の事件だと思いますの...
破産申立書はコピーできるので、裁判所内の司法協会に問い合わせて、 謄写手続きをするといいでしょう。 裁判所に電話すれば教えてくれるでしょう。
一般の民事事件に比べ,資料の取り寄せや各病院への問い合わせ,判例等の調査等,医療事件の場合は特に時間がかかるものと思われます。しかしながら依頼をし,着手金を支払ってから4カ月間,文字通り何の着手もせず,完全に放置をしており何も進めてい...
心情としては受け入れにくいところがあると思うのですが、そもそも置き忘れが発端となっていることからすれば、貴方側にも過失があるとみるのが一般的だと思われます。相手会社側の出方次第というところではありますが、全額の賠償を求めるのは難しいで...
医師は、正当な事由がなければ診療を拒絶できないところ、何が「正当な事由」であるかは、それぞれの具体的な場合において社会通念上 健全と認められる道徳的な判断によるべきものとされており、患者と医師の信頼関係喪失を正当事由に該当すると認定し...
弁護士の依頼は法テラスを利用するか、個別に弁護士を探して着手金分割・報酬金分割で受けてもらえるか確認されるとよいと思います。 相手方を子供が怪我させてしまった点についてですが、 個人賠償責任の保険の適用対象になる可能性があります。 ...
まず、顎関節症の疑いのある症状に関してですが、治療による回復が考えられますので、医療機関にご相談をご検討ください。 抜歯後、顎関節症になるケースはありますが、手技のミス(医療ミス)がなくても起こり得るものですので、ご自身のケースでは...
医療過誤紛争に関しては専門的な分野ですので、取り扱いをしている事務所に個別にご相談なさってください。 ヘーベル破損の事例はごく少数ですが、抜歯の際にあるようです。 術者が気づかず放置したために悪化したというケースであればともかく、本件...
私も、医療費控除に利用されてしまうという懸念ではなく、そのままにしておくと当該医院の売上があったという証憑が存在することへの懸念ではないかと思うのですが、いずれにせよ、領収書の返却が無いため返金しなくてよい、という主張は法的には成り立...
まず一度冷静になって、元の歯医者に状況の確認をなさってください。 相談概要からすると根管治療の途中だと思われますが、 治療が終わりという説明がなされたとは普通であれば考え難いというのが正直なところです。仮蓋⇒仮歯⇒クラウンという流れ...
歯科医の過失が認められ、現在の症状に対する因果関係が認められるのであれば、治療費や慰謝料の請求も認められますが、立証はそれほど簡単ではありません。 治療が続いている限りは時効は進行しません。 症状固定(治療してもそれ以上回復しない状...
治療前であるにも関わらず、キャンセルすると20万円というのは高い気がしますね。 消費者契約法では、平均的な損害を超える賠償金や違約金の定めについては無効とされています(消費者契約法9条1項1号)。
まずは別の歯医者さんに行ってセカンドオピニオンを得ることが良いと思います。(裁判官含め、歯医者以外の一般の方には今回の歯医者の対応が”過失”なのかが判断できないため。) 今回の歯医者の対応がやはりおかしいということになれば、そのセカン...
そのような業務は通常顧問契約で行っていると思われます、具体的な法律事務所と相談してみてはいかがでしょうか。
キャンセル料の案内がどこかに掲示されてませんかね。 一般には、前日、当日 無断キャンセルの場合、キャンセル料が発生するようです。 実際の施術は、まだ先なようですから、相手に損害が発生していないので、キャン セル料は不要と思います。
医療過誤事件といえる可能性はあります。ただ、本件における医師の治療行為が不法行為に該当するかどうかはかなりハードルが高いです。もし休業損害や慰謝料の請求をご検討であれば、医療過誤に注力している弁護士にご相談ください。
病院や医師の社会的評価が低下するものと判断される可能性があり、名誉毀損に該当する可能性があるかと思われます。
産休・育休は労働者に認められた権利です。 それと同時に、産休・育休は、要件を満たす限り使用者側にとっては取得させる義務があります。 このように、育児休業等は、法定休業であり、使用者側で任意に設けられる休暇制度とは異なります。 小さな...
真相を究明したほうがいいでしょう。 時効は法改正で5年ですから、まだ時間はあります。 治療ミスと思います。 カルテは全部、請求したほうがいいでしょう。
T歯科の再根幹治療・土台形成・歯冠装着過程に医療ミスがあったこと(債務不履行)を証明できれば、 返金・慰謝料等の請求ができます。 医療ミスというには、①通常であれば取られるべき施術がされていない(過失がある)+②その結果、被害が生じた...
詐欺とは言いにくい気がしますが、 保険外治療の獲得に向けて、おっしゃるとおり「説明不足」だったのだと思われます。 ご質問の内容ですと、土台部分についてすでに治療契約が成立しているように思われますが、 治療契約を取消すことができれば、5...
様々な対応方法があると思いますが、その一つとして、裁判所に対して新たな事実、有力な証拠が見つかったため、終結した弁論の再開を求める(=判決の前に再度審理してもらうこと)ということが考えられます。ご参考にして頂ければと思います。
相談者の事件は相談者と相手方の事件であり、同窓会と相手方の事件ではありません。 ですので利益相反には当たりません。 どうしても解任したい場合には、損害を賠償することでいつでも委任契約を解除することができます。 その場合の損害は残りの...