医者の応召義務についての質問
医師は、正当な事由がなければ診療を拒絶できないところ、何が「正当な事由」であるかは、それぞれの具体的な場合において社会通念上 健全と認められる道徳的な判断によるべきものとされており、患者と医師の信頼関係喪失を正当事由に該当すると認定し...
医師は、正当な事由がなければ診療を拒絶できないところ、何が「正当な事由」であるかは、それぞれの具体的な場合において社会通念上 健全と認められる道徳的な判断によるべきものとされており、患者と医師の信頼関係喪失を正当事由に該当すると認定し...
弁護士の依頼は法テラスを利用するか、個別に弁護士を探して着手金分割・報酬金分割で受けてもらえるか確認されるとよいと思います。 相手方を子供が怪我させてしまった点についてですが、 個人賠償責任の保険の適用対象になる可能性があります。 ...
まず、顎関節症の疑いのある症状に関してですが、治療による回復が考えられますので、医療機関にご相談をご検討ください。 抜歯後、顎関節症になるケースはありますが、手技のミス(医療ミス)がなくても起こり得るものですので、ご自身のケースでは...
医療過誤紛争に関しては専門的な分野ですので、取り扱いをしている事務所に個別にご相談なさってください。 ヘーベル破損の事例はごく少数ですが、抜歯の際にあるようです。 術者が気づかず放置したために悪化したというケースであればともかく、本件...
私も、医療費控除に利用されてしまうという懸念ではなく、そのままにしておくと当該医院の売上があったという証憑が存在することへの懸念ではないかと思うのですが、いずれにせよ、領収書の返却が無いため返金しなくてよい、という主張は法的には成り立...
まず一度冷静になって、元の歯医者に状況の確認をなさってください。 相談概要からすると根管治療の途中だと思われますが、 治療が終わりという説明がなされたとは普通であれば考え難いというのが正直なところです。仮蓋⇒仮歯⇒クラウンという流れ...
歯科医の過失が認められ、現在の症状に対する因果関係が認められるのであれば、治療費や慰謝料の請求も認められますが、立証はそれほど簡単ではありません。 治療が続いている限りは時効は進行しません。 症状固定(治療してもそれ以上回復しない状...
治療前であるにも関わらず、キャンセルすると20万円というのは高い気がしますね。 消費者契約法では、平均的な損害を超える賠償金や違約金の定めについては無効とされています(消費者契約法9条1項1号)。
まずは別の歯医者さんに行ってセカンドオピニオンを得ることが良いと思います。(裁判官含め、歯医者以外の一般の方には今回の歯医者の対応が”過失”なのかが判断できないため。) 今回の歯医者の対応がやはりおかしいということになれば、そのセカン...
そのような業務は通常顧問契約で行っていると思われます、具体的な法律事務所と相談してみてはいかがでしょうか。
キャンセル料の案内がどこかに掲示されてませんかね。 一般には、前日、当日 無断キャンセルの場合、キャンセル料が発生するようです。 実際の施術は、まだ先なようですから、相手に損害が発生していないので、キャン セル料は不要と思います。
医療過誤事件といえる可能性はあります。ただ、本件における医師の治療行為が不法行為に該当するかどうかはかなりハードルが高いです。もし休業損害や慰謝料の請求をご検討であれば、医療過誤に注力している弁護士にご相談ください。
病院や医師の社会的評価が低下するものと判断される可能性があり、名誉毀損に該当する可能性があるかと思われます。
真相を究明したほうがいいでしょう。 時効は法改正で5年ですから、まだ時間はあります。 治療ミスと思います。 カルテは全部、請求したほうがいいでしょう。
T歯科の再根幹治療・土台形成・歯冠装着過程に医療ミスがあったこと(債務不履行)を証明できれば、 返金・慰謝料等の請求ができます。 医療ミスというには、①通常であれば取られるべき施術がされていない(過失がある)+②その結果、被害が生じた...
詐欺とは言いにくい気がしますが、 保険外治療の獲得に向けて、おっしゃるとおり「説明不足」だったのだと思われます。 ご質問の内容ですと、土台部分についてすでに治療契約が成立しているように思われますが、 治療契約を取消すことができれば、5...
様々な対応方法があると思いますが、その一つとして、裁判所に対して新たな事実、有力な証拠が見つかったため、終結した弁論の再開を求める(=判決の前に再度審理してもらうこと)ということが考えられます。ご参考にして頂ければと思います。
相談者の事件は相談者と相手方の事件であり、同窓会と相手方の事件ではありません。 ですので利益相反には当たりません。 どうしても解任したい場合には、損害を賠償することでいつでも委任契約を解除することができます。 その場合の損害は残りの...
一般的なご回答になりますが、損害賠償請求できる可能性があります。ただし、実際にできるかどうかやできる場合の手続などについては、具体的事情を詳細に検討する必要があると思いますので、一度お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
一般的なご回答になりますが、説明義務違反で慰謝料を請求することは可能です。その他手術費用の返金、カルテ等の開示請求に対する対応については具体的資料の下、検討する必要がありますので、一度お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
一般論としてご回答しますと、治療が不適切であれば慰謝料等の損害賠償請求ができます。金額は手術内容、術後の経過、病院の対応、後遺障害の有無、かかった費用等によって変わってくるため一概に言えません。相手がこちらの言い値を払うのであれば文書...
前医にカルテを請求します。 後医に、カルテをみてもらい、意見書を書いてもらえるかが、大きなポイントです。 つぎは、医療過誤の経験ある弁護士を探すことが必要です。
とりあえず相談したほうがいいと思います。というか土台を壊したことを医師は気づいていないのでしょうか。分かりませんが、以前の支払いでそのまま土台の治療を続けてくれる可能性もあると思います。 弁護士に相談することもあり得ますが、損害賠償...
消費者契約に当たると思いますので、未治療の金銭については返還請求を求めることができるように思います。 また、仕上がりで相談しただけということであれば、さすがにこちらの過失による理由にはならないと思います。 残念ですが、弁護士を入れて相...
弁護士費用はそれぞれなので一概には言えません。 大きく分ければ着手金と報酬を決めるパターンと、1時間いくらでかかった分だけ支払うというパターンがあります。 前者の場合には請求金額をもとに例えば請求金額の5%が着手金、取れた額の10%が...
お店や施設の長には施設管理権、誰を立ち入らせるかを決める権利があります。ですので、現状マスクが感染対策に有効との知見がある以上、マスクをした方のみを立ち入らせると決めることも自由であり、不当な差別には当たらないと考えられます。 これ...
歯科医師側が自分たちのミスを争わないのであれば、勘違いで抜く必要のない歯の神経を抜いてしまった損害について損害賠償請求を行うことは可能だと考えます。 費目としては、治療費、交通費、傷害慰謝料、後遺症慰謝料等が考えられます。 A~Fに...
診察券とか領収書を見れば、法人かどうかわかるでしょう。 これで終わります。
この状況で、私が示談書に署名して、返金されるのでしょうか? →申し訳ありませんが、どのような経緯で作成された示談書か、また示談書の内容を拝見しないと何とも言えません。 お近くの法律事務所で示談書を持参のうえでご相談されることをお勧めい...
現在診て頂いている医師が過失があったという意見であれば、損害賠償請求が認められる可能性はあると思います。もちろん可能性であって実際にどういう結果が得られるかはやってみないと分かりませんが。 損害としては、その過失によって生じた症状の...