弁護士の利益相反による辞任について

出身大学の同窓会の顧問弁護士が偶然、私の相手方弁護士です。
半年前に利益相反で東京弁護士会綱紀委員会に調査をお願いしました。
半年から一年かかるそうです。
弁護士は現在も相手方弁護士であるし顧問弁護士を続けてます。
ご相談は東京弁護士会から結果が出ましたら顧問弁護士を解任しますがその前に辞任させたいのですが辞める気はさらさらないようです。
他の弁護士さんにご相談しましたら利益相反になるだろうと言われてます。
今、辞めさせる方法はありますか?

相談者の事件は相談者と相手方の事件であり、同窓会と相手方の事件ではありません。
ですので利益相反には当たりません。

どうしても解任したい場合には、損害を賠償することでいつでも委任契約を解除することができます。
その場合の損害は残りの契約期間の委任報酬になるでしょう。

そもそもなぜ解任したいのでしょうか。
「相手の弁護士が相談者の同窓会の顧問である」という関係は、相談者に便宜を図る可能性を疑わせるかもしれませんが、同窓会の顧問業務を不適切に処理する可能性を疑わせることはないでしょう。