歯医者の麻酔注射の医療事故

歯医者でオトガイ神経にに麻酔注射されて、ほんの少し後遺症が残りました(左下唇に軽い麻痺)
損害賠償請求できるものなのでしょうか?
少しの麻痺とはいえ、一生残る訳ですから、300万程欲しい位です。

下前歯の歯石取り(保険適用)で、痛いので2度麻酔注射を打ってもらいましたが、
その2回目(痛いので追加麻酔)が、より下の歯茎の方に打ったので、オトガイ神経の所で、
痛みを感じました。

調べると、準委任契約では、現代医学の水準で全力を尽くした場合は、仮に合併症が出ても責任を問えないそうです。
その現代医学と全力が曖昧ですが、歯石取りで危険な麻酔行為に出るのは、通常の社会人なら避けるべきだと思いますが。(何も歯石取りはしなくても直ちに歯がダメになる訳でなく、単なる予防なので)

麻酔時の手技に問題があったか否か、
損害との因果関係
麻酔使用に関する説明

これらを精査する必要があります。

相手方の対応としてもあっせんで和解に至るケースもあれば、
不可抗力であるとして争われるケースもあります。

歯石取りだからという理由付けでの請求は説得力がないと思われます。