歯医者で詐欺のような治療費を請求された場合、どうしたらよいでしょうか?

前歯4本の差し歯が取れてしまい、一昨日歯医者で治療を受けました。
土台部分について、強度等を考えて保険適用外の高額な方を勧められ、5万程ということで土台の型をとって頂きました。
その際、土台について長く持つかは分からないということは説明されたのですが、その後入れるセラミック等については詳しく言われておりませんでした。
お会計の際に初めて、今後の治療費について1本10万のセラミックを4本分で計40万と土台5万の45万円程度になる予定だという事を言われ、そのような話は事前には説明されていないと返しました。
「説明不足でした」と言われ、セラミック部分については、他にどのようなものがいいか考えてみると言われ、その日は一旦帰宅し、今週の金曜に土台を入れる予定となっていました。
このまま治療を進めるのが不安だったので、セカンドオピニオンを受けました。
そちらの先生に状況を話し診て頂いたら、「歯の状態から見ても、やはり長く持つか分からないので高額な物を入れる必要はないと思う。保険適用での治療もあるし、セラミック以外の治療もある」というアドバイスを頂きました。
通ってる歯医者に治療のキャンセルを申し出ると、土台部分については外注に発注済の為5万の支払いを求められています。
説明不足のまま土台の型を取られ、その後に初めてセット料金となるセラミックの金額を伝えられたのに、支払わなければいけないのでしょうか?
やり方としては、詐欺と同じように思えます。
支払わずに済む方法があれば、アドバイスを頂けますと幸いです。

詐欺とは言いにくい気がしますが、
保険外治療の獲得に向けて、おっしゃるとおり「説明不足」だったのだと思われます。
ご質問の内容ですと、土台部分についてすでに治療契約が成立しているように思われますが、
治療契約を取消すことができれば、5万円の支払義務を消滅させることができます。

消費者契約法は、いくつか取消の類型を定めています。
いくつか該当しそうな取消権をご参考までのせます。

①土台と被せ物の治療は通常同じ歯科で行いますので、被せ物の治療費が40万円もかかるというのは
治療費という重要な事項について、不利益なる事実の不告知があった認められると考えられます。
そのため、40万円もかかるとは夢にも思わなかったという事情があれば、不利益事実の不告知を理由とした取消権を主張することが出来る可能性があります(消費者契約法4条2項)。

②また、保険外治療の必要性について虚偽の説明があったのであれば、不実告知取消ということも考えられます(消費者契約法4条1項1号)。

③そのほか、歯科治療中、抗らうことが困難な状態で保険外治療の勧誘をされたということであれば、最近(令和5年6月1日)施行されたばかりですが、
退去困難場所(たとえば、待合から診察台へ)に同行された上で困惑して契約したという類型の取消権(改正消費者契約法4条3項3号)も使える可能性があります。

一旦、書面で消費者契約法に基づく取消権を行使するので払えないという
通知をして様子をみるのも手かと思います。

その他、消費生活センターに相談して、間に入ってもらうことも手かもしれません。