エステサロンでの施術後にⅢ度熱傷、慰謝料請求は可能か?

エステサロンで、痩身の施術を受けてお腹にⅢ度熱傷を負いました。
先日、病院で診てもらったところⅢ度熱傷(14×15mm大)。傷が残り、今後肥厚性瘢痕やケロイドの発生も予想されるとのことでした。
慰謝料・治療費の請求やコースの返金はできますでしょうか?
以下時系列詳細になります。

2024/10/6
施術し、帰宅後に水ぶくれになっていることに気づきエステサロンに連絡。
冷やして保湿(朝・晩)をして絆創膏を貼っていてほしいと指示を受ける。
また、翌日に店舗にて傷の対応をするので来店してほしいと言われた。
2024/10/7
店舗にてその後のケアをサロン側で対応すると言われたが、その内容は保湿と絆創膏を貼ることだけであった。
2024/10/9
詐術のため店舗へ訪れた際に、自宅で塗る用に保湿クリームを渡された。
一方で水ぶくれになった件で店長から話があると事前に言われていたが、何故か店長には会えなかった。
2024/10/12
水ぶくれが潰れて、痛みがひどくなった。
上記をサロンへ伝えると、変わらず保湿と絆創膏をしてほしいとのこと。
痛みがでたら冷やして欲しいと言われる。
2024/10/14
痛みがひかず、傷口も悪化してきたため、
エステサロンに病院に行くことを伝える。
2024/10/15
病院にてⅢ度熱傷で重症な上、傷が完全に消えることはないとの診断を受ける。
診断内容をサロン側へ伝えると店長から連絡があり、治療費だけは払うと連絡がくる。

以上が経緯になります。
12月に結婚式を控えており、その為に通っていたのに本当に悲しいです。
もちろんお金だけで許せるわけではないですが、せめて治療費と慰謝料は払ってほしいです。
この場合、どの程度の金額を慰謝料として請求できますでしょうか?
また、慰謝料を請求する際に必要な書類は何でしょうか?
(診断書と経過の写真、日記はメモ帳でですがつけております。)

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

慰謝料額は、基本的に交通事故における賠償実務がそのまま妥当していくものと思います。
慰謝料額については、基本的に通院期間と日数で決まっていくものと思います。
治療が終わっても何らかの醜状痕が残る場合、さらに後遺症についての賠償も問題となりますが、腹部は露出面ではないため、後遺症とした認定されるハードルは高くなります。
エステサロンにどの程度の賠償能力があるのか分からないので、施設賠償の加入の有無なども確認した方がよいかもしれません。
必要に応じて、弁護士に相談・ご依頼の上、今後の交渉方法を協議してください。