美容整形のキャンセル料について
二重整形のカウンセリングに行き、その後電話で手術の予約をしました。予約金を予約金締切期日までに払い、手術日に残り全額支払いする予定でした。 その後妊娠が分かり、手術を受けられなくなり予約金を支払いませんでした。まだ予約金を支払ってないからキャンセル扱いになると思っていました。予約金の支払い期限が過ぎてから病院から、私がキャンセルの電話をしてないため、無断キャンセル扱いになると電話がきました。無断キャンセルだから手術の全額の715000円請求だそうです。電話で予約時にその旨を説明したと言われましたが、私は予約金を支払いしたら予約完了と勘違いしていました。カウンセリング時に渡した書面にかいてると言われましたが分かりずらいし納得いきません。手術日もまだ9日先です。無料の弁護士相談に相談すると「消費者契約法9条に違反しており、無効です。」といわれましたが、支払いを拒否できますか?
手術日は決めてから予約しましたが、9日も前にキャンセルしました。しかし予約金の支払い期限をすぎて病院側から電話がきたので無断キャンセル扱いになり、まるまる手術費がキャンセル費としてとられると説明されました。
平均的な損害を超える部分についての請求については消費者契約法9条を理由に支払いを拒否できる可能性はあるでしょう。
手術日も決まっていなかったのであれば平均的な損害についても高額にはなりにくいかと思われます。
手術日は決めてから予約しましたが、9日も前にキャンセルしました。しかし予約金の支払い期限をすぎて病院側から電話がきたので無断キャンセル扱いになり、まるまる手術費がキャンセル費としてとられると説明されました。
>>「カウンセリング時に渡した書面」
この書面の記載が重要だと思うので、中身が分からないと回答が難しいです。
なお、「手術日は決めてから予約しましたが、9日も前にキャンセルしました。」と「しかし予約金の支払い期限をすぎて病院側から電話がきたので無断キャンセル扱い」の関係性も良く分からないです。予約金の支払い期限をすぎて無断キャンセルとなるのであれば、その日がキャンセル日となるのではないでしょうか?
ところで、二重整形は、「美容医療」なので、
特定商取引法上の特定継続的役務提供取引に該当する可能性もあります。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
もし、仮に上記に該当する場合、契約書面の交付が義務となり、それが交付されていない場合、クーリングオフ可能となります。
その場合、消費者契約法9条以前の問題として、クーリングオフ解除することで契約そのものを消滅させることも可能となりえます。
※なお、一回限りの手術行為が上記にあたるかについては、下記消費者庁の問3参照
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/pdf/amendment_171128_0001.pdf
消費生活センターへの相談がまだでしたら、一度、「カウンセリング時に渡した書面」なるものを持参して
相談に行かれてもよいと思います。