ドラッグストアで無資格者がお薬の説明をし、お薬によって健康被害が出た場合の損害賠償の過失割合について
ドラッグストアでアルバイトをしている者です。(登録販売者の資格は無い)
先日、外国人のお客様が第三類医薬品のビタミン剤(目の疲れに効果がある)をレジに持ってこられたのですが、そのお客様は日本語が不自由な方で英単語で「アイ?OK?」と聞かれました。目に効くのか?という意味だと思い、パッケージに記載されている「目の疲れに効きます」とだけお伝えして販売してしまいました。無資格であるにもかかわらず。詳細な説明やヒアリングもせず。
本来であれば、説明を求められたと判断し、お薬の説明は登録販売者へと引き継ぐべきだったと後になって気づきました。
もし、そのお客様がお薬の副作用や後遺症によって健康を害してしまった場合、私の過失はどの程度になるでしょうか。
また、もし薬による副作用は無いものの、お客様がお薬を過信した結果、病気の発見が遅れた場合、お薬の説明を怠った私の過失の割合はどの程度になるでしょうか。
「販売してしまった」とありますが、当時薬剤師や登録販売者がいなかったわけではないのではないでしょうか。
質問者様の過失(?そもそも過失があるのでしょうか?)はとくに問題ないように思います。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
当時、店内に登録販売者は在籍しておりました。ただ、お薬の説明は種類に問わず登録販売者でしか対応してはいけない決まりがあったため、説明義務違反に当たると思いご相談いたしました。私の過失に当たらないようでしたら少し安心です…。
説明義務違反は説明をすべき義務者がその説明を怠った場合に生じるものです。質問者様は義務者ではありませんので、ご安心ください。
承知いたしました。ご回答いただき誠にありがとうございました。