"民事裁判勝訴後の督促状に関する法的問題について"

民事裁判にて代金返還請求をし勝訴しています。銀行口座差し押さえは不発でした。債務者の自宅のポストに督促状を投函したところ債務者の弁護士から「今後債務者に直接連絡したら損害賠償請求する」「破産申立予定」と通知が届きました。ちなみに督促状に脅迫文のようなことは書いておりません。
払いたくないから破産申立予定と言っていますがそれは詐欺にあたりませんか?

実際に破産申立予定であって申立準備中ということであれば、致し方ないと思われます。その弁護士が破産申立代理人に就任予定なのであれば、今後はその弁護士に状況確認等をしていくことになるでしょう。貴方も既に弁護士に依頼なさっているということであれば、破産手続との関わりなど今後の見通しについて説明してもらうとよいと思います。

破産申立準備が虚偽であったのなら別ですが、実際に準備を行っているのであれば、債務者の弁護士の対応は致し方ないものです。
今後は債権者として破産手続に参加されるなどの対応をご検討ください。

事実として依頼の上で破産手続きの準備をしているのであれば、直接連絡を取らないよう求められることは仕方ないでしょう。