交際相手に貸したお金の返済を求める方法と可能性について

一昨年から去年にかけて交際相手にお金を貸していました。交際期間中に返済を求めていましたがしてくれず、現在は別れてしまったため住まいも連絡先もわからず返済を求められません。
借用書はないのですが、全額返済してもらえるのでしょうか?

まず、貸金と言えるかどうかというところで、返還約束や金銭交付の事実に関する証拠があるかどうかを確認する必要があります。

また、回収の方策として、ご自身が把握している情報から、調査を行い、
連絡をとりつけたり、訴訟を起こしたりということを考える必要がありますが、
これに関しては、ご本人では難しいでしょう。ただ、弁護士に依頼をしても費用倒れになる可能性に注意すべきです。
相手方の資力によっては回収できない可能性も考えられます。

貸付については、借用書がなくても、やり取り等から立証できる可能性はあります。

請求していくためには、相手方の特定が必要となります。
弁護士が特定できるについても、相手方の情報がどれだけあるかにもよりますので、一度、貸付の立証と併せて、弁護士へ相談されるのがよろしいかと思います。