金銭貸借契約の契約日を未来日にした場合について

友人が債務不履行により個人再生もしくは自己破産を検討しています。個人再生にしろ自己破産にしろ弁護士委託した場合20万~30万程度は費用がかかると思いますがその費用も捻出出来そうにありません。
その費用を貸して欲しいと依頼があったのですが、そもそも破産手続開始決定前に貸してしまった場合、その貸したお金も自己破産の対象になると思っています。
そこで金銭貸借契約書に「本契約はxxxx年xx月xx日をもって締結する」と一文を書き、破産開始決定日後(今から1年後とか2年後)に契約を締結し、返済も契約締結後にした場合は自己破産の対象外になり法律的に問題ありませんか?お金を実際に貸すのは契約前の日付になりますが問題ありませんか?

あなたが貸したお金が免責となったとしても、その友人があなたに返済することは可能です。
返済してはいけないというものではありません。
あなたが貸したお金を破産手続きの対象から外すよう細工をすることは破産法上問題になりますので、控えた方がよいかと思います。

そのような脱法的目的に基づく契約の有効性には疑義がありますし、架空の契約成立日より前の時点での金銭交付の趣旨が不明となり、後々のトラブルになりかねないと思います。
なお、消費貸借契約は原則として要物契約であり、金銭授受があれば契約が成立することになります。したがって、破産手続開始決定前に貴方から友人に金銭を貸し渡すのであれば、貴方の友人に対する貸金返還債権は発生しているということになると考えられます。

返済を期待している時点で、費用を工面すべきではないです。

個人再生であれば、再生計画による変更を受けますし、
破産の場合であれば、免責の対象です。

申立て費用に関してはある程度高額の金銭ですので、
申立書に調達方法を記載するのが一般的ですし、
裁判所、再生委員、管財人が確認すればすぐに露見します。
ご自身がお考えになったような案は机上の空論です。

自己破産に必要な弁護士費用を貸し付け、合法的に返済をしてもらう方法は無いと言うことでお間違えないでしょうか?自己破産後に債務者から任意で返済してもらう、貸金業でない個人間の金銭貸借なので接見禁止命令が出ない範囲で督促、催促することが問題ない
と思ってます。
強制執行認諾文言付公正証書など法的拘束力を持たせた状態での金銭貸借を考えていました

では、弁護士費用はどのように調達するのが一般的なのでしょうか?

【自己破産に必要な弁護士費用を貸し付け】た後に、破産免責許可が出れば、貴方の請求権は、訴求力や執行力のない自然債務になります。自然債務については、債務者が任意に履行する場合には有効な履行として受け取ってよいということになりますので、【自己破産後に債務者から任意で返済してもらう】ことは問題ありません。なお、【強制執行認諾文言付公正証書など法的拘束力を持たせた状態での金銭貸借】にしたとしても、免責許可が出れば自然債務となります。弁護士費用の調達はケースバイケースですが、法テラスの利用を検討される方もいます。

友人の負債は9億程度。資産が1億程度。管財人、再生委員は確実に選任させると思います。
弁護士費用もかなりの高額になると思いますが弁護士費用自体が偏頗行為に該当することはないのでしょうか?
このレベルの事案でも法テラスで対応してもらえるものでしょうか?
友人に安定した収入がありますが高額な負債のため返済目処がたたず、自己破産、個人再生を検討してるようです。また、本人による負債ではなく連帯保証人での負債を抱えてしまったようです。
そのため弁護士費用を一時的に貸そうかと考えていました。

>弁護士費用もかなりの高額になると思いますが弁護士費用自体が偏頗行為に該当することはないのでしょうか?

あまりに高額だと、破産管財人から否認権を行使される可能性はあるでしょう。

>このレベルの事案でも法テラスで対応してもらえるものでしょうか?

【友人に安定した収入があります】とのことなので、法テラスの利用は難しいと思われます。

此方での当方回答は以上となりますが、参考になれば幸いです。