連帯保証人が債務者に対する責務について

私の連帯保証人が、私に債務が発生した段階で意図的に債権者と私に連絡先を伝えず引越し、連絡不能としました。債権者は債務の支払能力がない私の代わりに、連帯保証人に債務を請求する事ができない状況です。

質問は

1. 連帯保証人が債務を支払った場合。自動的に連帯保証人は、債務者である私に、支払った額相当の債権をもち、私は連帯保証人に対し債務を負うのか?

それとも連帯保証人が、私のせいで損害を被ったと主張して請求する事ができるようになり、その時点で債権者と呼べる状態になるのか?
連帯保証人は私に対して何もしないと債権者と呼べる状態にはならないのか?

です。
よろしくお願いします。

連帯保証について、一般的には、連帯保証人が債務者に代わって債務を弁済した場合、「求償権」という権利に基づいて、債務者に対して、金銭請求ができます。

なので、一般的には、連帯保証人が代わりに返済してくれた場合には、代わりに返済してもらった金額を、債務者が連帯債務者に支払わなければならない、ということになります。

ご質問の構成の違いを確認されたい意図は分かりかねますが、結論としては、一般的には「求償権」に基づいて上記のような処理になるかと思います。

連帯保証人が債務を支払った場合、連帯保証人は求債権を得る、ということは、債務者は連帯保証人が何もしなくても債務を負う、という事ですか?

救債権による債務を、債権者は持っている状態(つまり借金)と同じ状態でしょうか

どのような状況を想定されているのかよくわかりかねるところもありますが、
そもそも、債務は、債務者が返済(履行)するのが基本です。

連帯保証人は、債務者が返すべき債務につき、債権者に対して、債務者のために保証をしているものです。
なので、債務者がきちんと返済等をすれば、連帯債務者が何かそれ以上の責任を負うことはありません。

現状、あなたも連帯保証人も弁済をしていないならば、原則通り、あなたは債権者に対して債務の弁済(履行)をしないといけない状況と思われます。
「支払い能力がない」というのが、法的な意味なのか、それ以外の意味なのか、どのような意味でおっしゃられているのかはっきりしませんが、いずれにせよ、自己破産手続で免責が認められるだとか、時効が成立して債務を免れただとか、そのような特段の事情がない限り、あなたは債権者との関係で弁済(履行)する責任は追い続けています。
連帯保証人は、債権者のためのものであって、あなたが責任を免れるための存在ではないからです。

繰り返しになりますが、詳細が分からないのであくまで一般論となり、今回の具体的な状況でどのような処理になるのかは断言できませんが、
①誰も弁済(履行)してないならば、あなたは債権者に対して弁済(履行)する義務を負い続けている。
②連帯保証人が全部または一部を弁済(履行)してくれた場合、代わりに弁済(履行)してくれた部分について、あなたが連帯保証人に対して支払わねばならない(求償権)。
との整理になるのが一般的なものかと思われます。

なお、現状、実際に債権者や連帯保証人との関係でやり取りや請求等あるのであれば、
個別具体的な契約内容等に基づく詳細な聞き取りなど踏まえたより正確なご案内が必要だと思われます。
その場合、掲示板上で十分なご案内は致しかねますので、お近くの弁護士事務所にて実際に弁護士と対面の上、ご相談ください。
(これ以上のご質問等いただきましても、これ以上に詳細なご案内は、掲示板上では致しかねます)

ありがとうございました。