自己破産手続き中の虚偽申告、契約解除の影響は?
現在自己破産の手続き中でお金は全て払い終えていて、申し立て前になります。
提出している家計簿に虚偽の申告をしてしまいました。そこでお聞きしたいことがあります。
①このまま申し立てはできないと思うので、この場合こちらから契約を解除してもいいのでしょうか??
②契約解消した後に別の弁護士事務所に再度自己破産をお願いしようとした時に、契約を解除した事は自分から言わなくても伝わってしまうのでしょうか??(契約解消した理由なども含め)
委任契約の解除はいつでもできますが、
着手金の返還はなされないと思われます。
支払不能という状況で、お金を無駄にしてしまうことについてはよくお考えになる必要があります。まずは、受任している弁護士に正直に話をして対応を協議すべきです。
債権調査のために債権者に受任通知をしていたり、口座のお金の変動をみれば気づかない方がおかしいです。
また、きちんと申告すべきです。
弁護士が受任した時点(日付)は、破産手続きにおいて、重要な意味を持ちますので。