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基本的には、養育費は、子の扶養のために発生しているものであり、みみこ様が保証人になることとは関係ございません。 しかしながら、公正証書の効力(自身に不利な条項がないかも含めて)については見てみないとなんともというところです。
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基本的には、養育費は、子の扶養のために発生しているものであり、みみこ様が保証人になることとは関係ございません。 しかしながら、公正証書の効力(自身に不利な条項がないかも含めて)については見てみないとなんともというところです。
私の希望としては、個人破産されると困るので、時間がかかっても完全弁済を望んでいます。 これは破産しないことを強制できるものではなく、その状況(銀行や親族でなく、知人に借金するようになると結構厳しいです)ならば破産する可能性はありますし、防ぐことはできないでしょう。 リスク込みで訴訟などを依頼するかでしょうね。 なお、弁護士保険ミカタは一定の保証はしてくれるかと思います(詳細は要件などによるのでしょうか)が、不足分はご自身で払わなければなりません。
あなたが支払っていた金額を引き続き払うことになりますね。 支援機構から支払人変更の手続き書類が送られてくるでしょう。
まず会社の利益に手が出せるかについて、 代表個人と会社は法律上別の存在なため、当然に会社財産に手を出すことはできません。 ただし、会社から代表個人に報酬が支払われている場合、その報酬を差押え、差し押さえたのに支払いを拒否する等すれば、別途差し押さえた債権の支払いを求めて会社を訴えるとの流れはあり得ます。 携帯電話番号からの各情報の照会は、すでに弁護士にご依頼されているとのことであればすでに検討されているかもですが、弁護士会を通じての照会が考えられるところです。 むしろ、携帯電話会社に対して登録されている各情報を開示しろと命じるような裁判所を通じた手続きは、聞いたことがありません。通常は、弁護士会を通じた照会をするかと思います。 (なお、代表個人の債権で、会社の携帯電話情報の開示を求めても、法律上法人と個人が別人であることと等理由に回答拒否や、弁護士会の審査を通らない可能性が高いようにも思われます) なお、財産調査は、個別具体的な情報詳細に聞き取らねばどのような手段を取りうるのか等、具体的な判断は難しく、匿名掲示板上での極めて限られた情報に基づいた一般論的なもの程度にお聞きください。 本格的に個別具体的で詳細な見解をセカンドオピニオンでご希望であれば、直接弁護士事務所にて、これまでの詳細な経緯を伝えて上で弁護士にご相談されてみてください。
契約が成立後にキャンセルということであれば、キャンセル料の請求が認められる余地はありますが、契約がそもそも成立する前段階で、契約するのをやめたという場合は、その会話が成立寸前でそのためにいろいろと準備をしており損失が生じるというような場合で、契約締結上の過失として認められる等の特別な事情がないと難しいかと思われます。
連帯保証について、一般的には、連帯保証人が債務者に代わって債務を弁済した場合、「求償権」という権利に基づいて、債務者に対して、金銭請求ができます。 なので、一般的には、連帯保証人が代わりに返済してくれた場合には、代わりに返済してもらった金額を、債務者が連帯債務者に支払わなければならない、ということになります。 ご質問の構成の違いを確認されたい意図は分かりかねますが、結論としては、一般的には「求償権」に基づいて上記のような処理になるかと思います。
保証をする債務の範囲をどのように設定するかにもよって変わってはくるかと思われますが、連帯保証人の契約を結んで以降に発生した債務のみを対象とすれば、それ以前の部分には保証債務が生じないとすることも可能かと思われます。 退居費や滞納分等については、債権者が賃貸人であることから、夫婦間で取り決めをしていても連帯保証人としての立場から請求を受けるリスクはあると言えます。 連帯保証契約については一つ間違えると多大な債務を負うリスクのある契約ですので、一度詳しい事情を説明した上で弁護士のアドバイスを受けられた方が良いでしょう。
具体的な誓約書の内容にもよりますが、誓約書がある以上一括で返済を求めることは難しいでしょう。 慰謝料に関しても、別途ハラスメントのような行為が有れば別ですが、お金を貸したが返されないという行為のみでは請求することは難しいかと思われます。 ただ、誓約書の作成経緯にもよりますが、同居関係が継続することを前提として分割に応じたのであり、それがお互いにとって共通の認識と認められれば誓約書の効力を否定して一括の返済を求めることが可能なケースもあり得ます。
>期日に裁判所へ出頭しないと逮捕されるのでしょうか? →逮捕はされないです。今後の対応の必要性や方法については、自己破産を依頼されている弁護士に相談なさってください。 以上、参考になさってください。
生命保険も差し押さえの対象となるという平成11年の最高裁判決があります。詳細を聞いてみなければ絶対とは言えませんが、債務名義があれば、差し押さえも可能でしょう。
特に決まった書式や名目はありません。単に「請求書」でも構いません。2020年4月以降の貸付について、遅延損害金の定めがない場合は年利3パーセントです。
違法ではないです。 満足のいく解決ができるよう頑張ってください。
Q1.合意書がある場合、慰謝料であっても支払督促申立は受理されるでしょうか? →金銭支払いを目的とする申立であれば、名目を問われませんので受理されると思われます。 Q2.支払督促申立書の事件名は「慰謝料請求事件」でよろしいでしょうか? →請求の相手方が不貞相手であればそれで問題ないと思われます。 一方で父親に対して連帯保証契約に基づいて請求するのであれば「保証債務履行請求事件」になります。 Q3.不倫相手はまだ若く、全く支払能力がないため、その父親に連帯保証書へ署名捺印してもらっておいたのですが、支払督促の「債務者」はその父親のみとしても問題はありませんか? →連帯保証人の身に請求することは可能ですので債務者を父親のみとしても問題はありません。
>または、少額訴訟することに同意しますという意味ですか? 「同意が必要となっている」というのは、どこかにそういう記事があった、ということでしょうか。 少額訴訟は、通常の裁判のようなきちんとした審理をしないので、 被告側が、少額訴訟でいいよ、という同意だと思います(多分)。 実際の流れとしては、少額訴訟では嫌だ、と被告が考えた場合、 通常の訴訟でやってほしい、と裁判所に対して書類を出したりします。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様がお母様との間で携帯料金や葬儀代等の支払いに関して約束をしたことについて、書面やメールのやり取りなどで証明できるようであれば、立替金を裁判上請求する余地があろうかと思います。 ただし、お母様の資力が乏しいとなると、判決が下りても実際に回収することができない可能性があるため、不定期でも少しずつでも返済があるようであれば、コストをかけて裁判を起こすよりも、このまま分割払いを続けてもらう方が良いかもしれません。 なお、保証人欄の無断署名の件は、お母様に注意するしかないですが、お母様が勝手に署名した場合は保証契約は無効ですので、仮に金融機関等から相談者様のもとに請求が来た場合は支払いを拒否できます。
あなたがいわれる通りですね。 あなたに返金の責任はありません。 相手のかたは、主宰者に対して、責任を問うことになるでしょう。
仰る通りスピード勝負でしょう。ただ投資詐欺をした人間の破産はやすやすと認められないですし、破産は脅し文句の可能性もあります。訴訟前に仮差押するとか、ナルベク早く相手の財産を確保することが大事です。
検討すると結構難しい問題です。 まず、2020年4月1日に改正民法が施行されました。これにより、連帯保証人は、極度額(連帯保証人が負担しなければならない債務の上限値。cf.200万円など)を契約の時に定めて置かなないと保証契約が無効になるとされました(民法465条の2第2項)。 この時以降に契約締結された連帯保証契約(合意書を交わして連帯保証契約を更新している場合なども含みます)は、主債務者である「入居者」が亡くなった時に、保証債務の元本(=極度額中いくらの負債を負担すべきか)が確定します(民法465条の3第1項3号)。 そのため、死亡後の家賃や片付けにかかる費用は、保証債務の元本が確定した後に発生する債務のため、連帯保証人に請求できない可能性が高いです。 上記と異なり、2020年4月1日以前に締結された連帯保証契約に基づく場合、とくに主債務者である「入居者」の死亡が、保証債務の総額に影響を与えませんので、明渡完了までの家賃や明渡費用を連帯保証人に請求できる可能性があります。 一度、対象物件の契約書なども持参の上、最寄の法律事務所に相談されることをおすすめします。
①訴状が届いた = 精神的苦痛を受けた と言うのは正当な主張なのか? →一般的には訴状が届いたからといって精神的苦痛が生じたとは考えにくいので訴状が届いたことによる精神的苦痛の損害が生じたとは認定されないでしょう。 ②返済すべきものを返済せず、契約の無効を訴えてきて、本訴で不利だと悟ったら反訴を行い少しでも金銭を獲得しようと言うやり方に憤りを感じております。請求額の追加を行う場合、妥当な理由や額はありますでしょうか? →不当訴訟として損害賠償請求を行うことは考えられますが、不当訴訟と認定されるには一般的にハードルが高いので実際に請求をするかはご自身の労力との関係でご検討ください。仮に不当訴訟が認められる場合の認定額としては数万円から数十万円あたりかと思います。
原因がわかりませんが、返金合意にもとずいて、返金請求するといいでしょう。 少額訴訟も、調べて、されるといいでしょう。
管理会社の人は遺品整理などを保証人の妻である私にと連絡が来たのですが、断る事は可能でしょうか。 →保証人となるにはその前提としてその合意が必要ですので、勝手に記載されていただけでしたら保証人ではないので断ることは可能です。
1.貸付に係る書面(借用書等)があるのであれば、本人以外の第三者でも住民票を請求することが可能な場合があります。詳細は相手の住所地の役所にご確認ください。 2.ただし、財産開示手続は、通常、判決などを得ている必要があり、訴訟を経る前の段階では行えませんので、まずは訴訟を提起して勝訴判決を得る必要があるかと存じます。
連帯保証契約を一方的に解除することはできませんので、貸主側の同意を得て合意解除することになります。その場合、貸主側としては、新たな連帯保証人をつけることを求めてきますので、実際には合意解除は難しいです。お父様の代わりに保証会社の保証をつけるという方法もありますが、これも貸主側が承諾することと、借主であるお兄様について保証会社の審査が通ることが必要となりますから、やはり難しいかと思います。 相談者様のお父様の場合、十数年前に連帯保証しているということですので、最近の改正民法も基本的に適用されませんから、賃貸借契約が更新された場合にお父様の連帯保証もそのまま継続することになってしまうと思われます。 そこで、一つの方法として、お兄様が賃料を支払うつもりがないのであれば、お父様も代わりに支払うのを止めてしまい、賃料の滞納状態をつくって貸主側から賃貸借契約を解除してもらうということが考えられます。お兄様が退去するまでの賃料あるいは賃料相当額については、連帯保証人であるお父様に責任が生じてしまいますが、退去した後は債務の発生が止まります。仮に、お兄様が賃料を滞納しているにもかかわらず、貸主側が解除せずに契約を継続させ、連帯保証人であるお父様の債務を不当に増額させたような場合には、信義則違反を主張して、連帯保証契約自体の正当な理由に基づく解除を主張していくことが考えられます。 ただ、上記の方法は、少々荒っぽいやり方であることは間違いありませんので、お兄様や貸主の方とよく話し合っていただくべきかと思います。
>友人の女性に頼まれて毎月振り込んだお金や物を返してもらう方法はありますか? 何と頼まれてお金を振り込んだのかが分かりませんので、返金を求める根拠があるのかどうか判断がつきませんが、相手が無職で収入減がないのであれば、お金を返してもらうのは困難かと思います。
どれくらいの調査が必要になるかにもよりますが、それよりも、生活保護費で借金の返済は基本的にはダメだとされています。 担当者が返済をしてもよいと言ったかどうかが疑問です。 そのあたりは、ネットで「生活保護」「借金」「返済」といったキーワードで検索すれば詳しい記事が出てきますので、一度見てみてもいいかもしれません。
被害届の取り下げは可能です。 警察の案内がおかしいですね。なぜ応じてくれないのかは警察しかわかりません。
>詐欺罪になったりして、法的処置はありますか? ⇒単に電気代の不払いということでしたら,刑事事件にはなりません。 不払分の料金も支払ったとのことですので,特に心配される必要はないと思います。
給料の支払いが手渡しで口座に預けていない相手に強制執行することは可能でしょうか、 また、給料支払い者に直接請求する事は可能でしょうか? 仮に債権者が財産隠し等の目的でそれをしていた場合、給料の強制差し押さえは不可能なのでしょうか? 例えば、判決に勝ったとか、公正証書とか、債務名義があれば、勤務先の情報は必要になりますが、給与の差押えはできます。 その場合、勤務先(第三債務者)から直接支払ってもらうことになります。
できるだけ費用をかけず回収していただける弁護士を探しています。着手金が低く、成功報酬が高い方が希望です。 個別に弁護士に確認することは考えられますね。 事務所によってはHPに報酬基準を載せているところもあるかもしれませんので、参考にされてください。
難しいでしょう。 ないと言っていいでしょう。 担保になってる借り入れがどの程度あるのか、 現状把握をしておくことですね。 また本人の債務についても把握に努め、警戒 することになります。