生命保険契約の差し押さえについての法的問題について相談したい

生命保険契約の差し押さえを行いたいです。債権名義のある公正証書がありますが、差し押さえ財産を特定するのに難儀しております。以前、23条照会で銀行口座を特定しましたが、口座残高無しの状況でした。相手方が契約者本人及び被保険者となる生命保険を差し押さえることは可能でしょうか?

生命保険も差し押さえの対象となるという平成11年の最高裁判決があります。詳細を聞いてみなければ絶対とは言えませんが、債務名義があれば、差し押さえも可能でしょう。