家賃や片付けにかかる費用を連帯保証人の財産から抑えることは可能か

先日、私が所持する借家の入居者が亡くなられたので
連帯保証人の方に家賃の支払いや部屋の片付けを依頼したのですが
一向に支払いや片付けをやってくれません。

この場合、訴訟を行い家賃や片付けにかかる費用を連帯保証人の財産から抑えることは可能なのでしょうか

検討すると結構難しい問題です。

まず、2020年4月1日に改正民法が施行されました。これにより、連帯保証人は、極度額(連帯保証人が負担しなければならない債務の上限値。cf.200万円など)を契約の時に定めて置かなないと保証契約が無効になるとされました(民法465条の2第2項)。
この時以降に契約締結された連帯保証契約(合意書を交わして連帯保証契約を更新している場合なども含みます)は、主債務者である「入居者」が亡くなった時に、保証債務の元本(=極度額中いくらの負債を負担すべきか)が確定します(民法465条の3第1項3号)。

そのため、死亡後の家賃や片付けにかかる費用は、保証債務の元本が確定した後に発生する債務のため、連帯保証人に請求できない可能性が高いです。

上記と異なり、2020年4月1日以前に締結された連帯保証契約に基づく場合、とくに主債務者である「入居者」の死亡が、保証債務の総額に影響を与えませんので、明渡完了までの家賃や明渡費用を連帯保証人に請求できる可能性があります。

一度、対象物件の契約書なども持参の上、最寄の法律事務所に相談されることをおすすめします。