元夫の入院、手術に関わる連帯保証人になってほしいと頼まれたが断りたい。

3年半前に離婚した元夫が、この度、椎間板ヘルニアの除去(内視鏡)手術を受けるそうです。
その手術及び入院に関わる身元引受人、連帯保証人になってほしいと連絡がありました。
緊急連絡先には実母を書いているそうです。

私が、その保証人欄に署名する義務はありますか?
元夫は、「毎月子どもの養育費と、お前に慰謝料(不貞行為による離婚)を支払っているんだから生計者はお前だ」と言います。

子ども2人分10万円と、慰謝料の分割で三万円は毎月もらっています。
ですが、私も仕事をしていますし、そのお金で生計を立てているわけではございません。

また、離婚時はきちんと公正証書を作成し、取り決めています。面会も、年に数回しています。

手術日が迫っているそうで、時間がないため相談させていただきました。
万が一なにかあっても、私に支払い義務がないことを証明し、保証人にならなくても養育費を止められないようにしたいです。

宜しくお願いいたします。

保証人欄に署名する義務はないのですが、署名を断ったことに対し、相手方が難癖つけてくる可能性はあるかと思います。
公正証書の中に、執行受諾文言や、期限の利益喪失条項は入れていないのでしょうか。

ご回答ありがとうございます。

執行受諾文言につきましては、養育費及び慰謝料の支払いが滞った場合、直ちに給与差し押さえをし、会社へ連絡がいくように取り決めています。
揉めるのが嫌で、連絡が来た際に承諾の旨を話してしまっているので、不安です。
明日くらいにその書類が届くかと思います。
できれば、元夫の実母や別の方お願いしてほしいのですが。。。
また、私は元夫とは他県に住んでいます。
私が大阪府で、元夫は兵庫県在住です。入院も兵庫県の病院です。

保証は書面で行うまでは撤回し得るので、「検討した結果、やはり行いかねます」という対応で法律上は問題ないかと思いますよ。
もしそのあたりのやり取りを直接相手としたくない場合には、間に弁護士入れて断りの連絡等行うことも可能です。
必要であれば、公正証書の記載内容等も確認しますのでご相談ください。

ありがとうございます。
つまり、これまで養育費をもらってることと、今後も養育費をもらうことと、今回の連帯保証人については、全く無関係ということで、本人に話をしても大丈夫そうでしょうか。
離婚時の公正証書での取り決めが、有功になってくるのでしょうか。

基本的には、養育費は、子の扶養のために発生しているものであり、みみこ様が保証人になることとは関係ございません。
しかしながら、公正証書の効力(自身に不利な条項がないかも含めて)については見てみないとなんともというところです。

公正証書を確認したところ
【清算条項】
本件離婚に関し、長男及び長女の養育費を除き、以上をもって全て解決したものとし、今後財産分与、慰謝料その他名目の如何を問わず、互いに財産上の請求をしない。また、甲及び乙は、本公正証書に定めるほか、何らの債権義務のないことを相互に確認する。

【強制執行認諾】
甲は、第3条に定める金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

とあります。