賃貸契約の連帯保証人
十数年前、兄のアパート賃貸契約の連帯保証人の欄に父の名前を書いた(書いたのは去年亡くなった母)兄本人は母が亡くなるまで一切払う気もなく全て連帯保証人である父が肩代わりしていた。父が高齢の為老後の資金が必要なのもあり今後不安になり連帯保証人を解除したいとのこと。父に万が一の事があった場合私達に連帯保証人まで相続する形になると知り更に不安になっています。
連帯保証契約を一方的に解除することはできませんので、貸主側の同意を得て合意解除することになります。その場合、貸主側としては、新たな連帯保証人をつけることを求めてきますので、実際には合意解除は難しいです。お父様の代わりに保証会社の保証をつけるという方法もありますが、これも貸主側が承諾することと、借主であるお兄様について保証会社の審査が通ることが必要となりますから、やはり難しいかと思います。
相談者様のお父様の場合、十数年前に連帯保証しているということですので、最近の改正民法も基本的に適用されませんから、賃貸借契約が更新された場合にお父様の連帯保証もそのまま継続することになってしまうと思われます。
そこで、一つの方法として、お兄様が賃料を支払うつもりがないのであれば、お父様も代わりに支払うのを止めてしまい、賃料の滞納状態をつくって貸主側から賃貸借契約を解除してもらうということが考えられます。お兄様が退去するまでの賃料あるいは賃料相当額については、連帯保証人であるお父様に責任が生じてしまいますが、退去した後は債務の発生が止まります。仮に、お兄様が賃料を滞納しているにもかかわらず、貸主側が解除せずに契約を継続させ、連帯保証人であるお父様の債務を不当に増額させたような場合には、信義則違反を主張して、連帯保証契約自体の正当な理由に基づく解除を主張していくことが考えられます。
ただ、上記の方法は、少々荒っぽいやり方であることは間違いありませんので、お兄様や貸主の方とよく話し合っていただくべきかと思います。