貸金事件原告が反訴され損害賠償請求(精神的苦痛)に対する対応

お世話になっております。
以前下記で相談に乗って頂いた者です。
https://legal.coconala.com/bbses/44293
(要約:個人間借用の原告が私)

私が原告となる本訴については
・借用当時未成年であった被告が2022/4月以降成年となった借りた事を認める発言をしている(追認)
・被告は性的関係を対価として迫られたと供述しており根拠となる証拠の提示を求めたが出てこない。
・被告は連帯保証人(母親)を自身で記載(詐称)し、連帯保証人は事実を知らなかったと認めている。
と言う状況で本訴に関しては当方が優位な状況であると認識しております。
そうした中、被告弁護士から連帯保証人(母親)を原告とした反訴をされました。
内容は
「連帯保証人と知らされていない原告(母親)に突然、訴状が届いて精神的苦痛を受けた。
 慰謝料として50万、母親が雇った弁護士費用として5万を支払え」
と言うものでした。
訴状が届くまでの間、私と連帯保証人の間でやり取りがないのは事実です。
被告へは訴訟となった場合、連帯保証人へ連絡が行く旨は事前に伝えておりました。

主張するのは自由だと思うのですが以下の点が気になっております。
①訴状が届いた = 精神的苦痛を受けた と言うのは正当な主張なのか?
 (素人の私の目だと、おかしな主張に見えており何故こんな反訴をしたのか意図が見えておりません)

②返済すべきものを返済せず、契約の無効を訴えてきて、
 本訴で不利だと悟ったら反訴を行い少しでも金銭を獲得しようと言う
 やり方に憤りを感じております。請求額の追加を行う場合、妥当な理由や額はありますでしょうか?
 (追加しない方が良いなどのご意見でも構いません)

①訴状が届いた = 精神的苦痛を受けた と言うのは正当な主張なのか?
 →一般的には訴状が届いたからといって精神的苦痛が生じたとは考えにくいので訴状が届いたことによる精神的苦痛の損害が生じたとは認定されないでしょう。

②返済すべきものを返済せず、契約の無効を訴えてきて、本訴で不利だと悟ったら反訴を行い少しでも金銭を獲得しようと言うやり方に憤りを感じております。請求額の追加を行う場合、妥当な理由や額はありますでしょうか?
→不当訴訟として損害賠償請求を行うことは考えられますが、不当訴訟と認定されるには一般的にハードルが高いので実際に請求をするかはご自身の労力との関係でご検討ください。仮に不当訴訟が認められる場合の認定額としては数万円から数十万円あたりかと思います。