"同居していた相手への貸し付け金の一括返済と引越し費用、慰謝料の請求についての相談"

公開日時: 更新日時:

約8年交際しており同居している者がおり、その者が借金をしていました。 その者と同居にかかる費用や生活費は折半という話をしておりましたが向こうの収入が厳しく100万円ほどこちらが肩代わりをしている状況でした。 しかし他にも同居前からその者が他に消費者金融から借金をしていることは知っていましたが1年ほど前その借金が約3倍に膨れ上がっており金額的には100万円以上となっていることが判明しました。 利息などの問題からそのうち80万円を自分の貯金から出し返済に当てさせました。(当時の自分の貯蓄のほぼ全てです) が、半年もしないうちに借金を返済どころかさらに増やしそれ以上に増やしていました。 自分の資産が返ってこないことを危惧し、向こうの両親と話をして結果、自分が今までに肩代わりした生活費等及び借金立替分である費用170万があることを認め、その金額を向こうの両親が最低月1万ずつ返済していくという誓約書を作成し返済に努めていただくという形となりました。(その返済は月々していただいている状況です) 合わせてこれ以上借金をしないようその者の通帳、保険証などの本人確認証を預かるという話にもなりました。 しかしそれから3ヶ月後、要約すると実家に帰るから保険証とか返してくれ半年後引越しをするようにとの通達が向こうからあり(現在アパートを借りており向こう名義となっている。名義変更して一人暮らしするには難しい)同居関係を解消すると申し出がありました。 お恥ずかしながら現状引越し費用を捻出する余裕がなく、自分の貸し付けたお金が返済されるのに何年もかかりそのような関係に縛られることに苦痛を感じ、実家に帰るなら今まで貸し付けた170万円、引越し費用として50万、その他向こうの都合で関係を終わらせられ半年以内に生活を変更される慰謝料等を含め300万一括で払うよう請求しました。 それに対して回答を保留にされ数日後、誓約書に1万円ずつって書いてあるから一括払いはしない。引越し費用は20万ほど出すけどそれ以外は払う気はないしその後の生活費も関与しない。慰謝料も払う義務はないとのような内容の回答が返ってきました。 やはり以前の誓約書などがある以上こう言ったケースでは一括で支払いさせることは難しいでしょうか。それと引越し費用、慰謝料もとることも難しいでしょうか。 つたない文章でありますがご意見いただけたら大変嬉しく思います。どうぞよろしくお願い致します。

森山田 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 具体的な誓約書の内容にもよりますが、誓約書がある以上一括で返済を求めることは難しいでしょう。 慰謝料に関しても、別途ハラスメントのような行為が有れば別ですが、お金を貸したが返されないという行為のみでは請求することは難しいかと思われます。 ただ、誓約書の作成経緯にもよりますが、同居関係が継続することを前提として分割に応じたのであり、それがお互いにとって共通の認識と認められれば誓約書の効力を否定して一括の返済を求めることが可能なケースもあり得ます。
    役に立った 1

この投稿は、2023年9月4日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。