トランクルーム代の半額請求、法的に認められるか?

同棲生活中に支払っていたトランクルーム代について、相手も使用していた場合、半額分の請求は正当でしょうか?

トランクルームは
2020年11月〜2025年5月まで
私(彼女)の名義で契約し、全ての支払いをクレジットカード決済で行っていました。
毎月 約19,000円 × 55ヶ月 = 1,045,000円 を私(彼女)が支払ったことになります。

相手(彼氏)と共有の場所に鍵を管理し、双方が利用していました。今現在も、トランクルームには相手(彼氏)の荷物がある状態です。

2025年4月に同棲解消をした際、話し合いにてこれまでのトランクルーム代の半額(522,500円)の支払いを求めたところ、応じる気はないとの返答でした。理由は、私(彼女)が納得して支払っていたと認識していたから、とのことでした。

少額訴訟も検討しておりますが、半額分の請求をした場合勝訴の可能性はどのくらいでしょうか?

請求権があるとは思えません。

単なる使用貸借です。

同棲解消後に使用している場合は、解除して明け渡しを求める形です。