家賃滞納 支払い命令順位
教えてください。
現在離婚調停中です。
今の賃貸には元々妊娠中に
旦那と一緒に住んでおり
名義人が旦那
連帯保証人が旦那の父親です。
現在滞納しつつも支払いをしてますが
連絡が名義人と取れなくなりました。
10月が更新月とゆうこともあり
連帯保証人を降りたいと言われ
世帯分離などが済んでいる為
私が10月より連帯保証人となり家賃の支払いを
していくつもりです。
そこで10月より前の滞納分は
私に支払い命令が来ますか?
名義人が支払いをしない場合
同居人の私と連帯保証人の義父
どちらが
支払いをしないといけない順位が高いですか?
連帯保証人になってもそれ以前のものを
こちらでみるつもりはないと管理会社には
お伝えはしております。
また調停の同意の中に滞納分や現在の賃貸引っ越す時のみ、退去費用を旦那が持つことと入れる予定です。
それがあると、名義人のみなら支払い命令などが行くようになりますか?
保証をする債務の範囲をどのように設定するかにもよって変わってはくるかと思われますが、連帯保証人の契約を結んで以降に発生した債務のみを対象とすれば、それ以前の部分には保証債務が生じないとすることも可能かと思われます。
退居費や滞納分等については、債権者が賃貸人であることから、夫婦間で取り決めをしていても連帯保証人としての立場から請求を受けるリスクはあると言えます。
連帯保証契約については一つ間違えると多大な債務を負うリスクのある契約ですので、一度詳しい事情を説明した上で弁護士のアドバイスを受けられた方が良いでしょう。