個人間での金銭トラブル
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私は後輩に2022年1月に、同年2月中にお金を返すという条件付きで12万円を貸していました。そこから同年3月になってから彼と連絡がつかなくなり、つい最近親から元金のみを返すと連絡が来ました。 正直、連絡がつかなかった間その子の実家にも数回伺ってますし、労力や精神的苦痛を考えると元金だけの支払いは納得いきません。 そのため、色々調べた結果、約束した期日の翌日からの遅延損害金と貸し付けた日からの利息は頂けると記載がありました。 借用書とかは無いのですが、貸すときに期日の確認はしてますし、すぐ返してくれると思っていたので冗談で利息取るよー!とは言っていました。 【ご質問】 ・利息、遅延損害金はとれるのか ・取れる場合、どのくらいの%で取れるのか ご回答よろしくお願い致します。
ゆーくん さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- ゆーくんさんご回答ありがとうございます。 こちらはその時冗談交じりで言っていましたが、言ったことには変わりはなく、相手もわかりましたよー(笑)と言っていました。その際は年何%位取れますかね。 また、遅延損害金はマックスの29%を請求することは難しいですかね。 引き続きご回答よろしくお願いいたします。
- ゆーくんさんご回答ありがとうございます。 ネットにて最大、利息20%、遅延損害金29%の請求が可能との記載がございましたが、それは借用書がないと厳しいという事でしょうか。 また、約束をしていれば上記の%での請求は違法ではないですよね? ご回答よろしくお願い致します。
- ゆーくんさん丁寧なご回答ありがとうございました! とりあえず、上限額で請求する事自体は違法ではないですよね? まずは上限額で請求し、その後は話し合いで帳尻を合わせられればと思います‼️
この投稿は、2023年3月10日時点の情報です。
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