個人間での金銭トラブル

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私は後輩に2022年1月に、同年2月中にお金を返すという条件付きで12万円を貸していました。そこから同年3月になってから彼と連絡がつかなくなり、つい最近親から元金のみを返すと連絡が来ました。 正直、連絡がつかなかった間その子の実家にも数回伺ってますし、労力や精神的苦痛を考えると元金だけの支払いは納得いきません。 そのため、色々調べた結果、約束した期日の翌日からの遅延損害金と貸し付けた日からの利息は頂けると記載がありました。 借用書とかは無いのですが、貸すときに期日の確認はしてますし、すぐ返してくれると思っていたので冗談で利息取るよー!とは言っていました。 【ご質問】 ・利息、遅延損害金はとれるのか ・取れる場合、どのくらいの%で取れるのか ご回答よろしくお願い致します。

ゆーくん さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ・利息、遅延損害金はとれるのか  ➡利息については、冗談で言っていた場合には、請求することは難しいでしょう。なお、相手方も利息について同意していたのであれば請求の余地はあります。   遅延損害金は、返済が遅れている場合には請求することができます。よって、本件でも請求は可能です。 ・取れる場合、どのくらいの%で取れるのか  ➡利率について契約時に決めていなければ、法定利率である年3%を請求することができます。
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  • ゆーくん
    ゆーくんさん
    ご回答ありがとうございます。 こちらはその時冗談交じりで言っていましたが、言ったことには変わりはなく、相手もわかりましたよー(笑)と言っていました。その際は年何%位取れますかね。 また、遅延損害金はマックスの29%を請求することは難しいですかね。 引き続きご回答よろしくお願いいたします。
  • 相手も利息の返還に了承していた場合には、年3%の利息を請求できます。 もっとも、利息についての合意はこちらが立証する必要があるので相手が「利息については知らない」と言われた場合には、証拠がなく請求が困難でしょう。 遅延損害金についても、利率の約定がなければ法定利率3%しか請求できないものと思われます。
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  • ゆーくん
    ゆーくんさん
    ご回答ありがとうございます。 ネットにて最大、利息20%、遅延損害金29%の請求が可能との記載がございましたが、それは借用書がないと厳しいという事でしょうか。 また、約束をしていれば上記の%での請求は違法ではないですよね? ご回答よろしくお願い致します。
  • 元金が12万円なので、利息制限法上の上限は、利息18%、遅延損害金26.28%です。 契約において、利息、遅延損害金の利率を定めていたのであれば、上記の上限の範囲内で請求することができますが、 利率について具体的な合意が主張立証(借用書等)できなければ請求は困難です。
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  • ゆーくん
    ゆーくんさん
    丁寧なご回答ありがとうございました! とりあえず、上限額で請求する事自体は違法ではないですよね? まずは上限額で請求し、その後は話し合いで帳尻を合わせられればと思います‼️
  • 違法ではないです。 満足のいく解決ができるよう頑張ってください。
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この投稿は、2023年3月10日時点の情報です。
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