売買契約未履行時、内容証明で何を求める?
債務不履行を理由として契約の解除の意思表示と返金請求を行う形となるでしょう。 それでも無視をするような場合には裁判対応が必要となります。 ご自身が過去に書面を送っても無視ということであれば、当事者での解決が難しいかと思われますので...
債務不履行を理由として契約の解除の意思表示と返金請求を行う形となるでしょう。 それでも無視をするような場合には裁判対応が必要となります。 ご自身が過去に書面を送っても無視ということであれば、当事者での解決が難しいかと思われますので...
契約して代金を払ったが、解除され、その後返金がないのでしたら、返金訴訟は可能でしょう。 もっとお、そういう相手は無資力とか、破産寸前のこともありますので、そこは注意が必要です。
前提としてお金を貸した点についての証拠についてどのようなものがあるか等の問題はありますが、 お金を貸したこと等の立証が十分にできる場合、相手方が生活保護であるとしても、判決は得られる可能性があります。 ただしその場合でも、生活保護しか...
ご質問のケースは、一般的に「請負契約」(民法第632条)に該当すると考えられます。請負契約では、受注者(ご相談者様)は仕事の完成義務を負い、注文者(クライアント)は完成物の引渡しと引換えに報酬を支払う義務を負います。しかし本件では、ク...
>ですが体調不良が原因で費用をお支払いできず辞任になり着手金を一括でお支払いできず司法書士から然るべき処置をとると連絡がきたのですが訴訟されてしまいますか? 金額によっては訴訟はあり得るかもしれません。 ただ、回収可能性がなければ、...
該当のクリニックは破産手続開始決定が出ていますので,今後,破産管財人から通知があると思います(通知がなければ管財人へ連絡すれば所定の書類を送ってもらえます)。ただ,法的には,破産した会社に対しては破産手続による権利行使(具体的には配当...
お世話になります。ご心情はお察しします。 ・相手の住所等が不明な場合、法的手段を取ることは可能でしょうか? →携帯番号だけでも分かれば弁護士からキャリアへの情報照会で住所等を特定できる可能性がありますが、分からなければ告訴かアーティス...
【回答】最高裁において、次のような判示をしたものがあります。 「民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権...
期間で変わるでしょう。 裁判所は、9条の趣旨、平均的損害を検討するでしょう。 立証は、相手方でしょう。 レッスン不履行などでしょう。 これで終わります。
生活保護であるならまずケースワーカーに相談してください。 分割弁済云々の話ではありません。 受給中に借金 受給中に借金返済 いずれも収入認定の問題や打ち切りの問題となります。
代理人を立てるのであれば、弁護士事務所から送付する形となるため、ご自身の住所が相手に知られず解決することも可能です。 車のナンバーに関しては弁護士であれば名義人等を調査することができる場合もあります。 金銭が支払われるかは現時点で...
ご自身のケースですと紛争が具体的ですので、 個別のご相談をなさったほうがよいでしょう。 ①契約内容の確認(免責) 故意または重過失の場合と責任を限定する契約を結んでいることが多いので、まずその点をご確認ください。当該条項がある場合...
>その場合、覚書等で連帯保証人をつけてもらうことは可能なのでしょうか? そのお客さまの一存でどうにかなる問題ではなく、連帯保証人となる人物が署名捺印をする必要があります。 断られてしまうと、強制することはできません。
住所や勤務先がわからないと、催告書を出せないので、回収は難しいでしょう。 電話番号から住所を調べる方法もありますが、弁護士依頼のため費用が掛かる ので、使えませんね。
支払義務を怠っているというだけでは犯罪ではありません。 相手が支払いを拒むようであれば、最終的に、裁判を起こすなどの対応を検討する必要があります。
続いてヤフーニュースです。 本物そっくりの“偽TikTokアプリ”で50代男性が約2000万円の詐欺被害 アプリ上でショップ運営と信じさせる手口 https://news.yahoo.co.jp/articles/96394ac049...
1 虚偽の説明をされていることからすると、このままご自身で交渉を続けても難しいかと思われます。 弁護士に任意交渉の代理を依頼するか、ご自身で訴訟提起をするかになるでしょう。 2 立証面に不安がある場合は、同種被害の方と一緒に手続...
「突然キャンセルされてしまい」とは,誰から何をキャンセルされたのでしょうか。あなたは友達へ金銭を渡したということでしょうか。友達は成人でしょうか未成年でしょうか。詳しい事情がわからないと正確な回答ができませんので,直接弁護士へ相談した...
報酬が支払われないというだけであれば刑事事件とはならないでしょう。民事上の債務不履行とはなるかと思われます。
いついつまでに和解金を振り込まなければ、解任する旨、通知するといいでしょう。 期限を徒過すれば、解任および返金通知を出すといいでしょう。
当時依頼された状況を克明に文章化して置く必要があるでしょう。 これで終わります。
金銭の支払を強制させる手続きは、裁判手続きを経て強制執行を行うことになります。 もし相手の住所が分からない場合には、住所の調査手続きから始めることになるため、50~100万円程度かかると思った方がよいですね。
判決文は、誰が誰に対して支払うことを命じていますか? 会社が支払うことを命じているのであれば、株式譲渡にかかわらず会社にしか請求できません。 (株式の)譲渡人が支払うことを命じているのであれば、株式譲渡にかかわらず譲渡人にしか請求でき...
そもそも次男は経営者(取締役等)なのでしょうか? 株式を譲渡してしまっているとなると中々難しい面がありますが、 単なる従業員で、個人事業主だと言い張っているのであれば、 ある程度強気の反論をしてもよい事案です。 名義変更してしまって...
年内完済の書面締結交渉というのは、 あまり有益とはいえないでしょう。 請求根拠が確かであるならば、提訴をして回収されるべきケースです。
販売している商品の概要 HPなどでの宣伝資料 損害が発生した経緯 相手方が1200万円とする根拠 以上を整理して、 個別のご相談をご検討ください。
支払いをしない場合に裁判を起こされる可能性はゼロではありません。 ただ、どのような対応が必要かについては、誰が行う何のカウンセリングでキャンセル料がいくらなのかなど詳細をお聞きする必要もあり、公開相談では限界があります。 もし、裁判を...
どのように分割して返済するかという点は双方の合意に基づいて設定するものですので、借主側が同意しない限りは難しいところです。なお、ご記載の事情等からすると、借主側に返済する意思が本当にあるのか疑わしく思われるので、場合によっては少額訴訟...
あなたや友人は未成年者のように見受けられますので、これを前提に以下回答します。 友人とその親御さんとの間は親子関係ですから、友人があなたに話さない、何かほかの事情があるのかもしれません。 また、友人が親御さんにお金を貸しているというこ...
知人からの督促の場合、知人に対してお金を払っていない事情や書面の送付先等を知らせることとなりますので、プライバシー権の侵害となる可能性があるでしょう。 また、知人を経由しても効果はあまり期待できないかと思われます。 他の先生方のご...