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支払い先からの回収は基本的には難しいでしょう。もし、債務者とその債権者が共謀して、ご自身を害する目的で偏頗弁済を行ったということであれば詐害行為として取り消すことができる可能性はあるかと思われます。
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支払い先からの回収は基本的には難しいでしょう。もし、債務者とその債権者が共謀して、ご自身を害する目的で偏頗弁済を行ったということであれば詐害行為として取り消すことができる可能性はあるかと思われます。
債務不履行を理由として契約の解除の意思表示と返金請求を行う形となるでしょう。 それでも無視をするような場合には裁判対応が必要となります。 ご自身が過去に書面を送っても無視ということであれば、当事者での解決が難しいかと思われますので、費用面も考慮の上で弁護士への依頼を検討されると良いでしょう。
契約して代金を払ったが、解除され、その後返金がないのでしたら、返金訴訟は可能でしょう。 もっとお、そういう相手は無資力とか、破産寸前のこともありますので、そこは注意が必要です。
前提としてお金を貸した点についての証拠についてどのようなものがあるか等の問題はありますが、 お金を貸したこと等の立証が十分にできる場合、相手方が生活保護であるとしても、判決は得られる可能性があります。 ただしその場合でも、生活保護しか収入がないとなると差押えは困難ですが、おっしゃるように他に収入があり不正受給状態ということであってその実態も知っている等の状態であれば、そちらの収入を押さえに行く等の方法は考えうるところです。 いずれにせよ、実際に相手方とのやり取り含めてどこまでのやり取りや資料が残っているのか、相手方の収入実態についてどこまでご存じか等によってリスク等変わってくるかと思いますので、一度、お近くの弁護士事務所等で弁護士の法律相談を受けられてみても良いかと思います。
ご質問のケースは、一般的に「請負契約」(民法第632条)に該当すると考えられます。請負契約では、受注者(ご相談者様)は仕事の完成義務を負い、注文者(クライアント)は完成物の引渡しと引換えに報酬を支払う義務を負います。しかし本件では、クライアント側が監修の戻しを行わず一方的に制作を中止したうえ報酬の支払いを拒んでいるようです。このような場合でも、(1)そもそも制作工程や修正回数について合意がなされていたか、(2)修正が繰り返されたにもかかわらず具体的な指示が得られずに制作が困難となった責任がどちらにあるか、(3)クライアントによる制作中止が「注文者の都合による解除」(民法第651条第1項)にあたるかといった点を確認する必要があります。 まず民法第651条第1項は、注文者は仕事の完成前であっても契約を解除できる旨を定めていますが、その場合、注文者は受注者に対してそれまでの仕事の成果に見合う報酬および損害を賠償する義務を負うと解されています。したがって、もしクライアントが「監修の判断がつかない」などの事情で一方的に制作を打ち切ったのであれば、受注者であるご相談者様としては「当初の打合せや修正要望に沿って可能な限り対応した」「それでもなおクライアント側の判断で制作が止まった」という経緯を示すことで、途中まで制作した分に対応する報酬(3Dデータ制作費)を請求できる可能性があります。 また、完成物としての最終的なクオリティが問題視されていても、修正指示が不十分かつ曖昧であった結果、完成に至らなかった場合は受注者の責任ではない可能性があります。加えて、裁判例上も、注文者都合で途中解除された場合には、受注者はすでに行った作業部分につき報酬請求権を認められる傾向が見られます。 以上か、、裁判等で争う場合には、契約書の内容はもちろんですが当初のヒアリング・修正依頼の具体的な内容、どの段階まで制作が進んでいたかなどの事実関係を詳細に検討することが重要です。書面やメールでのやり取り、修正指示履歴などを整理し、「受注者として契約履行のために必要十分な努力をし、それをクライアント側が一方的に中断した」という点を明確に示せば、3Dデータ制作代の請求が認められる余地は十分にあります。
>ですが体調不良が原因で費用をお支払いできず辞任になり着手金を一括でお支払いできず司法書士から然るべき処置をとると連絡がきたのですが訴訟されてしまいますか? 金額によっては訴訟はあり得るかもしれません。 ただ、回収可能性がなければ、そこまではしない可能性は高いとは思います。
該当のクリニックは破産手続開始決定が出ていますので,今後,破産管財人から通知があると思います(通知がなければ管財人へ連絡すれば所定の書類を送ってもらえます)。ただ,法的には,破産した会社に対しては破産手続による権利行使(具体的には配当)しかできず,実際問題としては,この種の事案では配当可能な財産がほとんど残っていないことが多いため,配当されても配当率が数パーセントから十数パーセントといった事案もしばしばで,未施術分の全額返金の実現はほぼ困難という場合が多いです。一度,弁護士会の相談センターなどで詳しく確認してみることも検討してください。 なお,本件では,該当のクリニックで施術していた顧客に対して安価又は無料で一定の施術サービスを受けられる救済措置を講じている同業の事業者が複数あるようです。ネット検索でそうした情報も収集してみてください。
お世話になります。ご心情はお察しします。 ・相手の住所等が不明な場合、法的手段を取ることは可能でしょうか? →携帯番号だけでも分かれば弁護士からキャリアへの情報照会で住所等を特定できる可能性がありますが、分からなければ告訴かアーティストへの交渉になるでしょう。 ・同様の被害者が複数いることから、警察への相談や刑事告訴は有効でしょうか? →有効であると思います。 ・相手のアーティストはライブ活動を継続しているため、会場で直接交渉する案も考えていますが、法的に問題がないか懸念しています →現場でもめて警察を呼ばれるリスクがあるのでおすすめしません。それよりもご自身の成果物がライブなどでそのアーティストに使われているかを確認し、映像等の証拠を確保した上で不当利得として代金分の請求をするか、著作権に基づく差し止め請求を行った方が良いでしょう。
【回答】最高裁において、次のような判示をしたものがあります。 「民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。けだし、訴えを提起する際に、提訴者において、自己の主張しようとする権利等の事実的、法律的根拠につき、高度の調査、検討が要請されるものと解するならば、裁判制度の自由な利用が著しく阻害される結果となり妥当でないからである。」 この事件では,最高裁は,不当提訴(訴訟を提起することが違法であると評価される場合)が成立する場合を「裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られる」としており,かなり限定的に捉えていると言えます。 上記の判例は,要件として「敗訴判決の存在」を前提としています。そのため,この判例の射程(この判例の適用範囲内の事案)は必ずしも広いわけではありません。 本判決の調査官を担当した瀬戸正義調査官は,次のように述べています。「本件の事案は前訴についてY敗訴の確定判決の存在する場合であるので,本判決は「民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合」について,提訴が不法行為となる場合がいかなる場合であるかを判断している。したがって,提訴者が前訴において勝訴判決を受けた場合における不法行為の成否の問題は除外されている。」とのことです。 上記の要素を満たす場合には、不当な訴訟に対してこちらから慰謝料請求をすることができると思います。上記のように、不当訴訟については「敗訴判決の存在」を前提にしておりますが、反訴判決と同時に慰謝料請求を認めることは否定されるわけでは無いと思いますので、上記の判例の要件を満たすのであれば、慰謝料請求も可能であると思います。
期間で変わるでしょう。 裁判所は、9条の趣旨、平均的損害を検討するでしょう。 立証は、相手方でしょう。 レッスン不履行などでしょう。 これで終わります。
生活保護であるならまずケースワーカーに相談してください。 分割弁済云々の話ではありません。 受給中に借金 受給中に借金返済 いずれも収入認定の問題や打ち切りの問題となります。
代理人を立てるのであれば、弁護士事務所から送付する形となるため、ご自身の住所が相手に知られず解決することも可能です。 車のナンバーに関しては弁護士であれば名義人等を調査することができる場合もあります。 金銭が支払われるかは現時点ではなんとも言えません。
ご自身のケースですと紛争が具体的ですので、 個別のご相談をなさったほうがよいでしょう。 ①契約内容の確認(免責) 故意または重過失の場合と責任を限定する契約を結んでいることが多いので、まずその点をご確認ください。当該条項がある場合は、ご自身側で故意または重過失の立証に向けた準備が必要となります。 ②保険の確認 相手方火災保険の対応、また、ご自身側が別途契約している保険があればそちらで給付を得ることができないかをご検討ください。
>その場合、覚書等で連帯保証人をつけてもらうことは可能なのでしょうか? そのお客さまの一存でどうにかなる問題ではなく、連帯保証人となる人物が署名捺印をする必要があります。 断られてしまうと、強制することはできません。
住所や勤務先がわからないと、催告書を出せないので、回収は難しいでしょう。 電話番号から住所を調べる方法もありますが、弁護士依頼のため費用が掛かる ので、使えませんね。
支払義務を怠っているというだけでは犯罪ではありません。 相手が支払いを拒むようであれば、最終的に、裁判を起こすなどの対応を検討する必要があります。
続いてヤフーニュースです。 本物そっくりの“偽TikTokアプリ”で50代男性が約2000万円の詐欺被害 アプリ上でショップ運営と信じさせる手口 https://news.yahoo.co.jp/articles/96394ac04984acf1acaa293f13ccf5009d26bfe6
1 虚偽の説明をされていることからすると、このままご自身で交渉を続けても難しいかと思われます。 弁護士に任意交渉の代理を依頼するか、ご自身で訴訟提起をするかになるでしょう。 2 立証面に不安がある場合は、同種被害の方と一緒に手続きをするメリットはありますし、弁護士費用が頭割りになるメリットもあります。 ただ、ご自身のケースではデメリットの方が多いように思われます。 会社側の財産が乏しい場合、被害者間で取り合いになってしまいます。 他の被害者に先んじて回収をはかるというのがセオリーです。 3 配当に関しては全くないか、あったとしても微々たる金額となるのが一般的です(配当に関しても、優先順位が低いので)。
「突然キャンセルされてしまい」とは,誰から何をキャンセルされたのでしょうか。あなたは友達へ金銭を渡したということでしょうか。友達は成人でしょうか未成年でしょうか。詳しい事情がわからないと正確な回答ができませんので,直接弁護士へ相談した方がよいと思います(最寄りの役所などで無料法律相談を開催していることも多いです)。
報酬が支払われないというだけであれば刑事事件とはならないでしょう。民事上の債務不履行とはなるかと思われます。
いついつまでに和解金を振り込まなければ、解任する旨、通知するといいでしょう。 期限を徒過すれば、解任および返金通知を出すといいでしょう。
当時依頼された状況を克明に文章化して置く必要があるでしょう。 これで終わります。
金銭の支払を強制させる手続きは、裁判手続きを経て強制執行を行うことになります。 もし相手の住所が分からない場合には、住所の調査手続きから始めることになるため、50~100万円程度かかると思った方がよいですね。
判決文は、誰が誰に対して支払うことを命じていますか? 会社が支払うことを命じているのであれば、株式譲渡にかかわらず会社にしか請求できません。 (株式の)譲渡人が支払うことを命じているのであれば、株式譲渡にかかわらず譲渡人にしか請求できません。
そもそも次男は経営者(取締役等)なのでしょうか? 株式を譲渡してしまっているとなると中々難しい面がありますが、 単なる従業員で、個人事業主だと言い張っているのであれば、 ある程度強気の反論をしてもよい事案です。 名義変更してしまっている財産や、 会社名義の財産で次男が専有しているものなどについて整理して 弁護士に対応を相談されたほうがよいでしょう。
年内完済の書面締結交渉というのは、 あまり有益とはいえないでしょう。 請求根拠が確かであるならば、提訴をして回収されるべきケースです。
販売している商品の概要 HPなどでの宣伝資料 損害が発生した経緯 相手方が1200万円とする根拠 以上を整理して、 個別のご相談をご検討ください。
支払いをしない場合に裁判を起こされる可能性はゼロではありません。 ただ、どのような対応が必要かについては、誰が行う何のカウンセリングでキャンセル料がいくらなのかなど詳細をお聞きする必要もあり、公開相談では限界があります。 もし、裁判を起こされるようなことがあれば、そのタイミングで弁護士に直接相談という対応でよいかと思います。
どのように分割して返済するかという点は双方の合意に基づいて設定するものですので、借主側が同意しない限りは難しいところです。なお、ご記載の事情等からすると、借主側に返済する意思が本当にあるのか疑わしく思われるので、場合によっては少額訴訟などを検討してもよいのではないかと思います。 参照:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html
あなたや友人は未成年者のように見受けられますので、これを前提に以下回答します。 友人とその親御さんとの間は親子関係ですから、友人があなたに話さない、何かほかの事情があるのかもしれません。 また、友人が親御さんにお金を貸しているということも、一般的には子が親にお金を貸すということはよくある話ではないので、詳しく話を聞いて事実の確認が必要だと思います。 あなたが友人のことを思うことは素敵なことだと思います。 ただ、親子関係というのは、外の人からはわからない事情が隠れていることが少なくありません。 現時点では、外から見守る程度にとどめていた方がよいと思います。