規約の正当性、お月謝は請求可能か、
期間で変わるでしょう。 裁判所は、9条の趣旨、平均的損害を検討するでしょう。 立証は、相手方でしょう。 レッスン不履行などでしょう。 これで終わります。
期間で変わるでしょう。 裁判所は、9条の趣旨、平均的損害を検討するでしょう。 立証は、相手方でしょう。 レッスン不履行などでしょう。 これで終わります。
生活保護であるならまずケースワーカーに相談してください。 分割弁済云々の話ではありません。 受給中に借金 受給中に借金返済 いずれも収入認定の問題や打ち切りの問題となります。
代理人を立てるのであれば、弁護士事務所から送付する形となるため、ご自身の住所が相手に知られず解決することも可能です。 車のナンバーに関しては弁護士であれば名義人等を調査することができる場合もあります。 金銭が支払われるかは現時点で...
ご自身のケースですと紛争が具体的ですので、 個別のご相談をなさったほうがよいでしょう。 ①契約内容の確認(免責) 故意または重過失の場合と責任を限定する契約を結んでいることが多いので、まずその点をご確認ください。当該条項がある場合...
>その場合、覚書等で連帯保証人をつけてもらうことは可能なのでしょうか? そのお客さまの一存でどうにかなる問題ではなく、連帯保証人となる人物が署名捺印をする必要があります。 断られてしまうと、強制することはできません。
住所や勤務先がわからないと、催告書を出せないので、回収は難しいでしょう。 電話番号から住所を調べる方法もありますが、弁護士依頼のため費用が掛かる ので、使えませんね。
支払義務を怠っているというだけでは犯罪ではありません。 相手が支払いを拒むようであれば、最終的に、裁判を起こすなどの対応を検討する必要があります。
続いてヤフーニュースです。 本物そっくりの“偽TikTokアプリ”で50代男性が約2000万円の詐欺被害 アプリ上でショップ運営と信じさせる手口 https://news.yahoo.co.jp/articles/96394ac049...
1 虚偽の説明をされていることからすると、このままご自身で交渉を続けても難しいかと思われます。 弁護士に任意交渉の代理を依頼するか、ご自身で訴訟提起をするかになるでしょう。 2 立証面に不安がある場合は、同種被害の方と一緒に手続...
「突然キャンセルされてしまい」とは,誰から何をキャンセルされたのでしょうか。あなたは友達へ金銭を渡したということでしょうか。友達は成人でしょうか未成年でしょうか。詳しい事情がわからないと正確な回答ができませんので,直接弁護士へ相談した...
報酬が支払われないというだけであれば刑事事件とはならないでしょう。民事上の債務不履行とはなるかと思われます。
いついつまでに和解金を振り込まなければ、解任する旨、通知するといいでしょう。 期限を徒過すれば、解任および返金通知を出すといいでしょう。
当時依頼された状況を克明に文章化して置く必要があるでしょう。 これで終わります。
金銭の支払を強制させる手続きは、裁判手続きを経て強制執行を行うことになります。 もし相手の住所が分からない場合には、住所の調査手続きから始めることになるため、50~100万円程度かかると思った方がよいですね。
判決文は、誰が誰に対して支払うことを命じていますか? 会社が支払うことを命じているのであれば、株式譲渡にかかわらず会社にしか請求できません。 (株式の)譲渡人が支払うことを命じているのであれば、株式譲渡にかかわらず譲渡人にしか請求でき...
そもそも次男は経営者(取締役等)なのでしょうか? 株式を譲渡してしまっているとなると中々難しい面がありますが、 単なる従業員で、個人事業主だと言い張っているのであれば、 ある程度強気の反論をしてもよい事案です。 名義変更してしまって...
年内完済の書面締結交渉というのは、 あまり有益とはいえないでしょう。 請求根拠が確かであるならば、提訴をして回収されるべきケースです。
販売している商品の概要 HPなどでの宣伝資料 損害が発生した経緯 相手方が1200万円とする根拠 以上を整理して、 個別のご相談をご検討ください。
支払いをしない場合に裁判を起こされる可能性はゼロではありません。 ただ、どのような対応が必要かについては、誰が行う何のカウンセリングでキャンセル料がいくらなのかなど詳細をお聞きする必要もあり、公開相談では限界があります。 もし、裁判を...
どのように分割して返済するかという点は双方の合意に基づいて設定するものですので、借主側が同意しない限りは難しいところです。なお、ご記載の事情等からすると、借主側に返済する意思が本当にあるのか疑わしく思われるので、場合によっては少額訴訟...
あなたや友人は未成年者のように見受けられますので、これを前提に以下回答します。 友人とその親御さんとの間は親子関係ですから、友人があなたに話さない、何かほかの事情があるのかもしれません。 また、友人が親御さんにお金を貸しているというこ...
知人からの督促の場合、知人に対してお金を払っていない事情や書面の送付先等を知らせることとなりますので、プライバシー権の侵害となる可能性があるでしょう。 また、知人を経由しても効果はあまり期待できないかと思われます。 他の先生方のご...
相手HPや事業内容等を確認していないので何とも言えませんが、相手HPの事業に関連する請求について問い合わせフォームから催促することは問題ないでしょう。一方、【私的な資金還付】という点が事業と無関係であれば、問い合わせフォームから督促す...
少額訴訟を誤解されているように思われます。 1回の期日で十分な主張立証ができなければ負けてしまう手続きです。 通常訴訟に移行する可能性も高いですが、そういったリスクをきちんと検討されるべきでしょう。
親事業者が発注書(3条書面)の交付義務に違反した場合、違反行為をした個人および親事業者自体に対して、50万円以下の罰金刑が科されると考えます(下請法10条1号、12条)。 ただ、上記は、罰則=刑事手続きですので、下請けを保護するという...
相手方が任意で弁済を行わない場合、法的手段を用いることを検討する段階になります。 支払督促や少額訴訟、あるいは民事調停等の方法を用いて相手方から判決等の債務名義を取得し、それでも弁済しないなら強制執行等を行うことになります。 裁判など...
被告による取下げ同意が必要である場合、被告の取下げ不同意に理由の制限はありません。被告の同意を要件とした理由は、訴えの取下げは再訴禁止効がなく、被告の同意なく取下げができるとすれば、原告が自分の都合や気分で訴えの取下げと再訴の繰り返し...
>今回の件について、アプリのコメント欄にて客観的に見て取引が合意しているか、している場合は買い手に取引履行の義務があるのかご見解を伺えないでしょうか。 →メルカリのルールにおいて、購入を確約・確定するために買主側がすること(例えば、...
個人事業主でその負債額ということになると、健全化はまず無理なような気がしますので少しでも回収できるうちに提訴して売掛金などの財産を差し押さえるというのが会社としては正しい選択のように思われます。 ですが、ご自身の意向として、返済を待つ...
・まず、①制作業務委託契約の締結(業務内容、報酬)、②契約に基づく制作業務の履行があれば、報酬請求権自体は成り立ちます。 (こちらは発注書があるのですかね?書類がなければ、メッセージのやり取りから立証ができるか(特に金額ですかね)、...