売買契約未履行時、内容証明で何を求める? 公開日時:2025年3月13日 18:50 更新日時:2025年3月16日 19:40 ある品について売買契約を結んだ相手に代金を送金して以降、相手から商品が送られて来ず2年経ったので、相手方に民法第541上を根拠に債務の履行を催告する内容証明を送ろうとしています。 この場合、「売買契約を結んでいた商品を送ってください」と記載すべきか、「代金を返してください」と記載すべきか、どちらでしょうか。 私としては、もう商品はいりません。 とにかくお金を返してほしいです。 相手方には過去に一度返金を求めて内容証明を送りましたが音信不通です。 匿名希望 さん (被害者、返金請求) 催告書・内容証明の送付 売掛金回収 音信不通・行方不明の相手 債権回収時効の延長・リセット 弁護士からの回答タイムライン 泉 亮介弁護士 東京都 > 港区 債務不履行を理由として契約の解除の意思表示と返金請求を行う形となるでしょう。 それでも無視をするような場合には裁判対応が必要となります。 ご自身が過去に書面を送っても無視ということであれば、当事者での解決が難しいかと思われますので、費用面も考慮の上で弁護士への依頼を検討されると良いでしょう。 役に立った 2 2025年3月13日 18:50 匿名希望さん ありがとうございます。助かりました。 2025年3月13日 18:53 マイリストに入れる 0人がマイリストしています