株式譲渡による債務者との交渉

民亊訴訟で勝訴し損害賠償の判決が確定しました。
しかし、債務者は判決確定後に株式譲渡契約を締結して、債務も譲受人が引き継いだので譲渡人には今後一切連絡しないようにと主張しています。判決が確定後半年が経過しましたが、譲受先の法人は所在地こそあれど、関係書類を郵送しても一切の連絡はなく、代表電話等の明記はありません。
この場合、民法470~472条(債務引受)を優先して、債務者である譲渡人と交渉しても問題はないのでしょうか。

判決文は、誰が誰に対して支払うことを命じていますか?
会社が支払うことを命じているのであれば、株式譲渡にかかわらず会社にしか請求できません。
(株式の)譲渡人が支払うことを命じているのであれば、株式譲渡にかかわらず譲渡人にしか請求できません。

まず、株式譲渡で法人名と代表取締役名が変更になっています。
債務名義の債務者は譲渡前の法人ですが登記上は抹消されています。
株式譲渡にかかわらずとういうことは、債務名義の法人宛てに請求できるという解釈でよろしいでしょうか。