至急 民事訴訟判決について
先日民事訴訟で第1回口頭弁論日に出頭が体調不良で出席出来ず答弁書にて分割払いでの和解を希望しましたが
今ほど、
第1回口頭弁論調書(判決)
支払督促申立書陳述
仮執行宣言申立て
被告の分割には応じられないので判決を希望する
答弁書陳述擬制
弁論集結
別紙1の主文及び理由の用紙を告げて判決言い渡し
と敗訴の書面が届きました。
もうこれは差し押さえが決定したと認識でいいのですよね?
今更弁護士事務所に駆け込んでも時すでに遅しということでしょうか
>差し押さえが決定したと認識でいいのですよね?
判決が確定すれば、債権者が債務名義を取得することになるので、差押え等の強制執行が可能な状態にはなります。
ただ、強制執行対象財産については、債権者側が調査等をする必要があります。
>今更弁護士事務所に駆け込んでも時すでに遅しということでしょうか
貴方が分割払いで解決したいということであれば、債権者に連絡して協議を試みることになるでしょう。債権者が分割払いに応じない場合には、弁護士をつけたとしても、事態はあまり変わらないと思います。
コメントありがとうございます。こちら生活保護受給者なんですが、調べていたら銀行に保護費が振り込まれるまでは差し押さえは出来ないとのことがありしたが
入金されたら差し押さえ可能になると何度も検索結果で拝見しました。
この場合基本的に支給前はほぼ残高はなく支給日に支給額が振り込まれます。
全額差し押さえになるんでしょうか?
和解に関しては、理屈上は判決後であっても可能ですが、
記載内容からすると、債権者側は従前の交渉経緯を踏まえて判決を希望されたのだと思われます。
相手方も訴訟提起というコストを払っている以上、
楽観視はできませんし、あまりいい形にはならないと思われますが、
強制執行を避けるために、分割弁済の提案をするということは考えられます。
債権者側の対応をみるに、不誠実な対応しかしてこなかったと債権者は認識しているようですから、弁護士に依頼をして、状況を変えるということが必要になるかもしれません。ただ、状況的にはあまり過度な期待はしないほうがよいでしょう。
コメントありがとうございます。訴訟費用合わせて11万程度を月1万円ずつの分割払いを希望と記載はしました。
これを少し増やして分割払いにしたいと弁護士に新たに相談とかした方がいいんでしょうか?
支払督促の件で相談した弁護士事務所さんに再度相談はします。
また、当方生活保護受給者ですが、預金差し押さえの場合は保護費全額差し押さえになるのでしょうか?
振り込まれて直ぐに全額引き出せばその場しのぎにはなるとはココナラのほかの弁護士さんの回答で拝見はしました。
自己破産を考えましたが以前自己破産してから7年程度しか経ってないので難しいとの検索結果もありしたので……
生活保護であるならまずケースワーカーに相談してください。
分割弁済云々の話ではありません。
受給中に借金
受給中に借金返済
いずれも収入認定の問題や打ち切りの問題となります。