規約の正当性、お月謝は請求可能か、
音楽教室を運営している者です。
規約の正当性、お月謝は請求可能か、について教えてください。
当教室の入会規約に、退会時期の1.5か月の猶予を設定しております。(前月15日迄の申出)
規約は入会時はもちろん、改定時に皆様に御署名をいただいております。
今回、教室の規約が「消費者契約法」に違反しているとのことで即日退会をされた(もうやめた認識)方がおります。
(弁護士・消費者センターにも確認済とのことです。)
相手方に請求すると「教室への不信感なので教室都合の退会」、「原則 前月15日迄」と書かれている等と反論されてしまいました。
①教室としては、生徒さまの為に予定を空けておりレッスン日を合意の上で確定しておりました。レッスンの提供は可能でしたので退会月迄のレッスン料を請求することは難しいのでしょうか?
②ピアノ教室は個人レッスンなので、お1人の為に、その時間を空けております。
満室(新規お問合せも多い)教室なので、急な退会申出は逸失利益も出てしまいます。レッスン提供がしていないとして諦めるとしても、「損害」等を請求することは難しいのでしょうか?
規約が問題であれば、どう改定するべきなのかもわからなくなっております。
今後の為にもご教授いただけますと幸いです。
・有効な違約金条項と言いますのは期間で変わってくるのでしょうか?(2ヶ月前だと無効など)
・教室への批判(教室都合による退会)との相手方の主張は立証責任は相手方になるのでしょうか?例えばどんな内容ですと支払い免除になるのでしょうか?相手方からはじレッスンへのクレームは一切ありません。
規約全文を見る必要があります。
前月15日までに解約すれば、翌月末に解約の効果が生じるということ
ですかね。
したがって、それまで授業料が発生するということですか。
その範囲であれば、有効な違約金条項と思いますね。
ご回答有難うございます。
最後に追記もご回答いただけますと幸いです。
期間で変わるでしょう。
裁判所は、9条の趣旨、平均的損害を検討するでしょう。
立証は、相手方でしょう。
レッスン不履行などでしょう。
これで終わります。