大竹 健太郎弁護士 田川市役所前法律事務所
- 一人で悩む必要はありません。遠慮なくご相談ください。
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はじめまして、弁護士の大竹 健太郎です。
大学在学中に、司法制度改革があり、法科大学院が設立されました。
当時私は文学部でしたが、法曹への道がひらけたと感じ、法学部に転部、司法試験を目指すことにしました。
その過程で、「弁護士過疎問題」「ゼロワン地域」の存在を知りました。
ゼロワン地域というのは、地裁支部管轄内の弁護士がゼロまたは1人の地域のことです。
昔は福岡県のように政令指定都市があるような県でもゼロワン地域があったそうです。
そこで思ったのです。
「私の地元も弁護士が少ない。自分が弁護士過疎地域に赴任しよう」と。
筑豊は弁護士が少ないエリアでもありますので、どの分野の相談も受け付けています。
特に力を入れているのは相続と離婚、刑事事件です。
いずれも、早く弁護士に相談することで、より円滑に解決を目指せる分野です。
だからこそ意識しているのは、「何かあったら駆け込もう」とオープンで気軽に足を運べる場所であることーー。
筑豊の方たちから親しみを持たれるクリニック、かかりつけ医のような存在となれるよう、精進していく所存です。
また、環境問題にも興味があり、メガソーラー発電をめぐる景観紛争や、産廃処理場をめぐる紛争について住民側の弁護団に所属し、行政訴訟にも尽力しています。
◆ 略歴
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2010年 関西学院大学法科大学院 卒業
2011年 司法試験合格
2012年 福岡県弁護士会 登録
2012年 弁護士法人奔流 田川オフィス 勤務
2015年 田川市役所前法律事務所 開設
現在に至る
<セミナー>
2018年 「学校の危機管理」をテーマに筑豊教育事務所で講演
2021年 「ハラスメント防止」をテーマに福岡県立大学で講演
2024年 「学校の危機管理」をテーマに筑豊教育事務所で講演
<その他>
・ Jelf(環境法律家連盟)
・ 福岡住環境を守る会
・ 九州・山口医療問題研究会
・ 福岡県弁護士会 法教育委員会
・ 福岡県弁護士会 刑事弁護委員会 副委員長
・ 福岡県弁護士会 民事介入暴力対策委員会
・ 福岡県弁護士会 LAC運営委員会
◆ 趣味/人となり
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【趣味】 読書、スポーツ、ファッション
【好きな本】 夢枕獏作品、貴志祐介作品など
【好きな映画】 LEON、CUBE、ドント・ブリーズ、ゲット・アウトシン・ゴジラ、シン・ウルトラマンなど
【好きな言葉】 どんなに暗くても、星は輝いている
【好きな観光地】 神戸旧居留地、長崎県雲仙普賢岳、上野動物園
【好きな音楽】 幅広く聴きます
【好きな食べ物】 鍋
【好きなスポーツ】 格闘技・武道全般、サッカー・フットサル
【好きなTV番組】 ダーウィンが来た、孤独のグルメ
【好きなYoutubeチャンネル】 MBチャンネル
- ・駐車場 有 ・相談用個室 有 ・子連れ面談 可
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2004年(平成16年)、弁護士過疎地域に弁護士常駐型の法律事務所として弁護士法人奔流(http://www.bengoshi-honryu.com/)が田川市に弁護士法人奔流法律事務所田川オフィスを開設しました。
開設以来、約11年間、田川市・田川郡にお住まいの方はもちろん、飯塚市、直方市、嘉麻市、宮若市、その他周辺各市町村の地域住民の相談・依頼に誠実にこたえてまいりました。
2015年(平成27年)3月、当時の田川オフィス所長弁護士である大竹健太郎弁護士が同オフィスを引き継いで独立し、田川市役所前法律事務所を開設いたしました。
弁護士法人奔流田川オフィスの理念であった地域住民の生活と権利を擁護する駆け込み寺としての役割を果たすとともに、地域で発生している多様で困難な紛争の適正な解決を促進するといった理念を受け継ぎ、地域の皆様に、より貢献できる事務所といった理念を受け継ぎ、職員一同努力していく所存です。
◆事務所の対応体制
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・オンライン面談(要事前予約)
・予約なしの訪問対応可(但し、弁護士の在籍時に限る)
・相談用個室あり
・子連れ面談可能
・駐車場あり
◆アクセス
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日田彦山線「田川後藤寺駅」もしくは「田川伊田駅」徒歩15分
<住所>
〒825-0011
福岡県 田川市栄町1-5
大城ビル2階
- 完全個室で相談
- 駐車場あり
- 子連れ相談可
- どんな相談でも遠慮なくご相談ください。
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【離婚・男女問題】
<請求内容>
・離婚協議/調停
・慰謝料
・財産分与
・親権/養育費/面会交流
・婚姻費用
<離婚原因>
・不倫/浮気/不貞
・性格の不一致
・別居/婚姻費用
・DV/モラハラ
・借金/浪費
・親権/養育費/面会交流
・親族関係 など
<男女問題>
・不貞の慰謝料請求
・婚約破棄 など
◆ 相続問題のご相談例
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・遺産分割協議/調停
・不動産相続
・預金相続
・使い込み/寄与分
・成年後見(生前の財産管理)/相続財産清算人
・遺留分侵害額請求
・相続放棄(借金の相続)
・生前贈与
・遺言書作成 など
◆ 刑事事件のご相談例
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・痴漢/盗撮/のぞき/その他性犯罪
・暴行/傷害罪
・窃盗罪
・横領
・住居侵入/建造物侵入/器物損壊
・強制わいせつ強制性交等
・児童買春/児童ポルノ
・恐喝/脅迫
・投資詐欺/オレオレ詐欺/還付金詐欺
・薬物犯罪(覚せい剤、大麻、MDMA等)
・飲酒運転/無免許運転、ひき逃げ/当て逃げ
・ストーカー規制法違反
・少年事件 など
総回答数
178
214
51
- 家族の借金への対応について
- #クレジット会社
- #借金返済の相談・交渉
- #個人・プライベート
大竹 健太郎 弁護士保証人になっていない限り、あなたが被後見人の債務を肩代わりする必要はありません。 それよりも、家庭裁判所に被後見人の債務の報告をきちんとなされているのでしょうか。時効にかかっている債務を支払うように家庭裁判所が指示をするとは思えません。 早急に家庭裁判所に報告し対応を協議されてください。
- 右下の親知らずを抜いたあとの舌神経麻痺
- #歯科・歯医者
- #慰謝料請求・訴訟
- #示談
- #患者・入所者側
大竹 健太郎 弁護士>これは医療ミス?になるのでしょうか? 医療過誤事件はカルテや文献を精査し協力医の見解も聞かなければ見通しをお伝えすることは困難です。 私見ですが、誰でも閲覧可能なネットの匿名掲示板で解決することは不向きな類型の事件だと思いますので、近隣の医療過誤事件を取り扱う法律事務所にて直接相談されることを強くおすすめいたします。 >訴訟問題になるのでしょうか? 請求可能な見込みかつ交渉で解決しなければ、訴訟提起を検討することになります。
- 詐欺事件の時短依頼をお願い致します。
- #加害者
- #詐欺・受け子・出し子
大竹 健太郎 弁護士ここは公開されるネットの匿名掲示板であり具体的な事件の誘因を想定していません。 弁護士に依頼を検討しているのであれば ・ココナラ法律相談に登録している弁護士から探して面談相談等を希望する ・近隣の法律事務所に法律相談の予約をする ・お住いの都道府県の弁護士会主催の法律相談を利用する といった方法で弁護士を探すことになります。 なお、記載されている内容からすると少なくとも資料を持参して弁護士に直接相談されたほうがいいと思慮いたします。
- 離婚訴訟で和解案を拒否すると不利になりますか?
- #財産分与
- #養育費
- #離婚の慰謝料
- #裁判
- #慰謝料請求したい側
- #異性関係(不貞等)
大竹 健太郎 弁護士>お互いwinwinという和解は、今回のケースですと原告は離婚できるから多めの金額を支払う、被告は離婚となるが通常より多めの金額を受け取る あなたと夫氏がその和解をwinwinだと思えるのであればそうですね。何がwinwinかを決めるのは他人ではなく当事者のお二人です。 >被告は離婚成立となり慰謝料も減り悪条件で、原告は和解案より好条件となる判例は一般的なのでしょうか。 和解を蹴った場合、当事者のいずれかが和解案より損をしたという判決はよくあります。和解を蹴るかどうかの決定権は当事者にありますのでそのリスクも当事者が負うことになります。 あなたの事件については証拠を確認しておらず準備書面も読んでいないため見通しを述べるのは困難です。匿名前提のネット相談は証拠も資料も確認できませんから、どうしても限界があります。直接診察もせず診断を下す医師がいない理由と同じです。 より確実性の高いセカンドオピニオンを求める場合、弁護士が資料を読む時間が必要であるため有料にはなるでしょうが近隣の離婚事件を取り扱う法律事務所に資料を持参して相談をされる必要があります。 私の回答は以上とさせていただきます。
- 婚姻費用の調停と離婚調停
- #離婚すること自体
- #性格の不一致
- #モラハラ
- #生活費を渡さない
- #婚姻費用(別居中の生活費など)
- #面会交流
大竹 健太郎 弁護士調停は家庭裁判所で行う話し合いです。 話し合いですから有利、不利という問題は生じません。 話し合いで互いの妥協点が見つけられれば調停は成立し、見つけられなければ成立しません。それだけです。 相手の考えについては相手に聞かないとわかりませんので、調停で確認されればよろしいかと思います。 なお、婚姻費用分担調停は調停が不成立になれば裁判官が決める審判という手続きに移行します。離婚調停は不成立になれば離婚訴訟を提起することができるようになります。 審判と訴訟(裁判)では裁判官が法律と証拠に従って判断することになりますので有利、不利という問題も出てきますがここはどのような法的主張を行い、どのような証拠を出せるかということを考えていくことになりますので、お早めに近隣の離婚事件を取り扱う法律事務所で直接相談されることをおすすめいたします。