家族の借金への対応について
家族が15年前にクレジットカードでお金を借り、先方から支払いのお知らせはずっと届いていたと思いますが放置していました。
その家族が交通事故に遭って判断が出来ない状態になってしまい、2年前に施設に入所しました。
自分が成年後見人になったので対応しないといけなくなり、借金を代わりに支払う準備をしていたところ通知が届き
元金の2倍の損害延滞金が明記されていて、借金が三倍になっており、支払わなければ法的手続きを行いますとのことでした。
時効の援用も思いつかなかったため、ひとまず元金だけ支払いましたが損害延滞金の通知は届き続けています。
これは後見人である自分がやはり支払い義務があるのでしょうか。
保証人になっていない限り、あなたが被後見人の債務を肩代わりする必要はありません。
それよりも、家庭裁判所に被後見人の債務の報告をきちんとなされているのでしょうか。時効にかかっている債務を支払うように家庭裁判所が指示をするとは思えません。
早急に家庭裁判所に報告し対応を協議されてください。
こんにちは。
まず、成年後見人という立場で元金を支払ったのであれば債務の承認をしたことになるので、債権者が完済扱いにしていないのであれば、遅延損害金を支払う必要はあります。
しかし、ご相談者様は成年後見人であって保証人ではないので、ご自身が肩代わりをする必要はありません。
親御さんの財産の中から支払いをすれば足ります。
それがない場合には、これ以上の支払はできない旨を債権者に伝えるのが良いでしょう。
それでも執拗に請求が届く場合には、最寄りの弁護士にご相談の上対応していただくのが良いと思います。