ただ、友人の貸し借りの場合、財産開示手続を通じて勤務先を知り、給料の差押えができますか?

友人の数百万円のお金を貸しましたが、何度返済を迫っても、いまは待ってほしいとずっと先延ばしにされ、最終的にはこれはもらったものだから返さないと言われました。証拠はそろっているので訴訟を起こそうと考えているのですが、裁判に勝っても相手に払えるだけのお金があるかが不安です。

勝訴判決があれば、財産開示手続を通じて、勤務先を知り、給料の差押えをできるとのことですが、これは給料の差し押さえの根拠となる請求権が「養育費・婚姻費用等の民事上の請求権」「生命・身体の損害を原因とする損害賠償請求権」場合に限るというネットの記事を見かけました。

何か相手の勤務先を知る方法はあるのでしょうか?

何か相手の勤務先を知る方法はあるのでしょうか?
→財産開示手続きは、簡単に申し上げれば相手を裁判所に呼び出して勤務先や預金などの財産関係の回答をさせる制度です。出頭しなかった場合や虚偽の回答をした場合刑事罰の対象となります。したがって、財産開示手続きで相手を呼び出して回答させることで勤務先を知ることができます。
財産開示手続きは確定判決があれば可能ですので、ご指摘のような請求権がなければ利用できない制度というわけではありません。そのような請求権がないと利用できないのは第三者に対する情報取得手続きというものです。