ロードバイク盗難犯人への損害賠償請求の価値と方法

はじめまして、まおとと申します。
私のロードバイクを盗難した犯人が検挙されたため、弁護士を通じて損害賠償請求を行うべきかどうかを考えています。

相手が示談交渉に応じず、訴訟までいくと弁護士費用が高額化したり、勝訴しても資力が相手になければ請求できないなどの話を聞き、どうするべきか迷っています。

最終的には相手の態度と資力次第なところになるとは思うのですが、それでも損害賠償請求をする価値はあるか、ご意見を伺えれば幸いです。

また、自分で手を動かせる範囲で損害賠償請求を費用をかけずに行うことができるなどのアドバイスなどありましたら、そちらもお願いいたします。

ご参考まで盗難の内容を簡単に以下にまとめておきます。

【盗難発生時の状況】

場所: 珈琲店の駐輪場
時間帯: 2024年3月某日

駐輪場に頑丈なU字ロックを使い、フレームとホイールを固定した状態で珈琲店に入店していたところ、ロードバイクが盗難されました。

盗難に気づいたのは退店直後で、駐輪場に自転車がないことに気づき、その場で110番通報しました。

警察官2名に盗難被害を報告し、駐輪場の監視カメラ映像を確認したところ、白い軽トラックが私の自転車を荷台に乗せて持ち去っている様子が映っていました。
しかし、映像は画質が粗く、ナンバーまでは確認できませんでした。警察が映像を持ち帰り、後日詳しく確認するとのことで、その日は解散しました。

【犯人逮捕の知らせ】

2024年6月に、犯人が逮捕されたとの連絡を受けました。

残念ながら、ロードバイクはすでに犯人の手元になく、中古業者に売却された後、さらに第三者に販売されてしまっています。
中古業者の情報はまだ警察から開示されていませんが、捜査が進めば調書に記載され、弁護士が閲覧できるようになるとのことです。

【現在の調査状況】

現在、犯人の余罪について警察が調査を進めています。
そのため、開示される情報は限定的ですが、犯人の氏名・住所・年齢は共有されました。
犯人は住所を見る限り持ち家のようです。

様々な場所に一緒に旅行した愛着のあるロードバイクを盗まれたこと、さらに売却されたことに対して、強い怒りを感じています。
犯人に対して経済的に損害賠償を求めたく、下記のように請求し、回収したいと考えています。

- 盗難されたロードバイク本体(約17万円)およびそのアクセサリー(約3万円)の賠償
- 日常の交通手段として使用していたため、代わりとなる自転車の購入費用の負担(約3万円)
- 本件による時間的・精神的な損失に対する慰謝料

以上、長文となりまして恐縮ですが、何かしらのアドバイスをいただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

相談者さんも記載されている通り、訴訟提起に必要な費用的、時間的、作業的負担を念頭に、判決を得た後で金員を回収できる可能性がどの程度あるのかを鑑みて判断することになると思われます。
不動産があったとしても、判決を経て競売等の換価処分を行う場合、執行等の費用もかかります。

また、記載されている損害項目の1つ目と2つ目は、法的に重複しているように思われます。
2つ目に記載されるとしたら、自転車を盗まれたことによって、代替交通機関を利用して実際に支払った費用になると考えられます。

最寄りの法律事務所に方針についてだけでも相談されることをお勧めします。

回答ありがとうございます。

おっしゃられるとおり、相手の資力次第で弁護士を通じて損害賠償請求すると赤字になる可能性はありますが、実際私のような被害者は泣き寝入りをするケースが多いのでしょうか?

なかにはしっかりと賠償金を請求して回収できた方もいると思うのですが、何を持ってして弁護士を通じて損害賠償請求をすべきか・しないべきかを判断するのか基準が分からずで困っています。

なにか判断材料になるものはありますでしょうか?

なお、警察から教えてもらった犯人の住所をGoogle mapで確認する限り、持ち家があることは確認できています。
また犯行に使った軽トラックもあることから、車も資産として所有している可能性は高いかと推測しています。

金員回収の見込みの点から、法的措置を断念される方は一定数おられるでしょう。
皆さんがそれぞれリスクと回収の見込みを勘案して、結論を出されていると思われます。

訴訟提起と強制執行は、依頼事件として異なると位置付ける法律事務所が多いような印象を受けます。
現実的な回収までにどれだけの費用がかかるのか、最寄りの法律事務所でご相談の上で判断ください。

西浦さん、回答ありがとうございました。

内容からすると、自己負担で弁護士費用を支払うとなると、費用倒れが見込まれます。
他方、ご自身や親族といった方が偶発的な事件を補償の対象とする弁護士費用保険に加入している場合、本件で適用できる可能性があり、そのような保険があれば活用を検討すべき事案といえます。

工藤さん、回答ありがとうございます。
自分だけでなく家族が加入している保険に利用可能な弁護士費用保険が含まれていないかを確認してみます。
弁護士保険が効けば、使わない手はないですね。

今回検挙された犯人は、軽トラを使い、頑丈なU字ロックで施錠されたロードバイクを盗難して売却することで利益を得る、計画性の高い窃盗をしていることになりますが、この場合犯人への刑事罰はどの程度になりそうでしょうか?

初犯なのか過去に逮捕歴があるかでも違うとは思いますが、参考値を教えていただけると参考になります。

また、犯人と示談する際にロードバイクの購入金額を支払ってくれれば被害届を取り下げるというのは交渉材料として有効でしょうか?
(弁護士の力を借りる前に直接交渉で解決する手段も考慮しています)

また、自動車保険の弁護士特約に加入はしていましたが、対象範囲がクルマ関連の事故・事件に関するもののみとなっておりました。
保険代理店いわく、日常生活もカバーする弁護士特約にしていれば本件はおそらく適用対象になっていたとのことです。