おかまつ ゆうき
岡松 勇希弁護士
さんさん法律事務所
愛知県名古屋市昭和区長戸町2-16-3 MASAビル1階
債権回収での強み | 岡松 勇希弁護士 さんさん法律事務所
【御器所駅/桜山駅徒歩14分】【法人・個人どちらの相談にも対応可】財産開示手続きや内容証明の送付、強制執行・差押えまで、さまざまな手段を駆使し、粘り強く回収に努めます。解決実績多数あり。【債権回収にお困りの企業様の顧問契約にも注力】
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債権回収の手段には、内容証明の送付や交渉、訴訟や強制執行などさまざまな手段があります。
その中でより回収の可能性を高めるには、ひとつの手段で終わってしまうのではなく、債権額や相手方の状況、これまでの経緯などをふまえながら、さまざまな方法を組み合わせ粘り強く進めることが重要です。
ご依頼いただければ、これまでの解決実績や培ったノウハウを活かし、費用も考慮しながら、依頼者さまの利益を最優先に対応してまいります。
債権には消滅時効がありますので、早めにご相談ください。
※債権回収のご相談は、費用面を考慮し、個人・法人を問わず債権額が100万円以上の事案のみ承っております。
あらかじめご了承ください。
◆「判決を得たのに払ってこない」諦めずにご相談を
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「判決を得たのに、お金がなくて支払えないと言われてしまった」
このような状況でも、諦めずにまずはご相談ください。
2020年に財産開示手続きが改正され、従前よりも相手方の持つ資産について調査しやすくなりました。
判決を得るなどの一定の要件のもと、相手方に財産を陳述させる手続きのほか、第三者からの情報取得手続きを利用し、銀行や勤務先に預貯金情報や給与情報などを調べることも可能です。
そして、財産開示手続きを通して財産が明らかになった場合には、その財産に対する強制執行や差押えを進めることができます。
「支払えない」と相手方が主張してきてもすぐにうのみにせず、まずは一度ご相談ください。
◆債権回収に顧問契約をご活用ください
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当事務所は、債権回収に悩みを抱える企業様との顧問弁護士契約も承っております。
「毎月、一定の債権回収が発生する」
「債権を回収したいが、人手不足で対応が難しい」
このようなお困りごとは、ぜひお任せください。
顧問弁護弁護士契約を締結することで、あらかじめ企業様の対応方針や社内事情、業界の慣習などを把握したうえで対応できるため、より迅速に進めることが可能です。
また、顧問契約の内容によっては、毎月一定の債権回収への対応などを含めることもできるので、企業内に法務部門を設置するよりもコスト面でのメリットもあります。
現在飲食業、美容業、メーカーなど複数社との顧問契約をしており、実績も豊富です。
東海エリアで会社経営をされる皆様の法的なサポート役として、ぜひお力添えさせてください。
◆こんなお悩みがあればお気軽にご相談ください
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・貸したお金が返ってこない
・お金がないと言っているが、持っていると思うので財産を調査したい
・取引先から支払いがなく、担当者と連絡が取れない
・債権を回収したいが、人手不足で対応が難しい
債権回収において肝要なのは、迅速に対応することです。
支払いが滞っている企業や個人の多くは、財務状況や家計状況が悪化しています。
そのため、ほかの債権者に先んじて対応策を検討し、速やかに動くことで、回収の可能性を高めることができます。
弁護士にご相談いただくことで、さまざまな手段の中から、依頼者様に最適な方法をご提案いたします。
早めにご相談ください。
企業様においては、顧問弁護士契約を締結し日頃から弁護士と気軽に連絡できる関係性を構築しておくことで、より企業様のニーズに沿った対応をスピーディーに進めていくことができます。
顧問料や対応内容などについては、お気軽にお問合せください。
債権回収分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 売掛金回収
- 債権回収代行
- 強制執行・差押え
- 仮差押え・仮処分
- 遅延損害金
- 債権回収時効の延長・リセット
- 催告書・内容証明の送付
- 相手(債務者)の所在・財産調査
- 少額訴訟の相談・依頼
あなたの特徴
- 個人・プライベート
- 法人・ビジネス
相手の特徴
- 連帯保証人
- 債務者の相続人
- 音信不通・行方不明の相手
その他の状況
- 契約書・借用書なし
回収すべき額
- 140万円以下
- 140万円超