借金の追加請求を無効にするには
1年半ほど前から息子が、交際していた相手に金銭消費金銭貸借書をもとに返済しています。毎月滞りなく支払いはしておりますが、今月になり追加請求があり、「残金を1円でも払わない場合は提訴、差し押さえする」とメールがきました。息子は了承しているし、そのメッセージのスクショもあるとのこと。しかし、追加請求の金額は本来の額の10万も上乗せされており内訳も不明瞭なものであるため、息子は連絡を取りませんでした。すると、snsでフォロワーあてに借金残高〇○円を返すように伝えてくれと拡散させていたことが、フォロワーからの連絡で判明しました。
質問です。
➀このような個人情報を拡散させることは何らかの罪に問えますか。
➁増額分の請求の有効無効の判断はどうされますか。
③何とか減額にもっていきたいのですが、いつ、どのようなことから始めたらいいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
①投稿内容によっては名誉毀損罪やプライバシー権侵害に当たる可能性があります。
②いくら借りたのか、利息の約束はどうだったのか、なぜ追加請求されているのかなどの事情が必要です。
③投稿の点も併せて、お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。追加請求に応じる必要があるケースではないように思います。具体的な事情を元に、弁護士から見解を聞いてください。
磯田先生 迅速な対応ありがとうございます。やはりまずは早く相談に伺うべきですね。事務所へはスムーズに進めるために、時系列のメモ以外にあったほうが良いものはありますか?
借用書と、これまでの返済がわかる資料(振り込み履歴等)、相手方とのやりとり(メールの印刷等)があれば助かります。
無事に解決するように祈っております。
甲及び乙は、以上をもって全て解決したものとし、今後、名目のいかんを問わず互いに何らの金銭的請求をしない。また、甲及び乙は、本覚書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
というような感じで良いでしょう。
事案に応じた適切な合意書を作成するのは簡単な話ではありません。ご本人様での作成が難しいようであれば、弁護士に作成を依頼してください。
誤って別のご相談へのご回答を投稿してしまっております。
ご迷惑お掛けし申し訳ございません。投稿内容はご放念ください。
磯田先生、たくさんの案件に対応されていらっしゃることでしょう。了解いたしました。まずは資料収集を始めます。ありがとうございました。