インターネットの個人利用のネットトラブルについて詳しく法律相談できる弁護士が1936名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にあざぶ法律事務所の川口 洸太朗弁護士や桜丘法律事務所の大窪 和久弁護士、瀬戸法律事務所の瀬戸 伸一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した個人利用のネットトラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人・プライベートの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、内容証明郵便に職印は押しません(電子の場合)。 投稿者を特定できる証拠がある場合には受任することもあります。ただ、別の弁護士に依頼中とのことですので、その弁護士の方にまずはご相談されてはいかがですか?
この質問の詳細を見る誓約書について、後日、裁判所等の第三者に提示をしてその効力について判断をされることを想定するのであれば、相談者さんの氏名や住所を記載しない場合でも、対象の特定のために相談者さんの画像に関する誓約書であると特定できる何かを記載する必要があると思われます。 加害者本人に対する牽制・警告という趣旨で作成をするだけであり第三者に提示することを予定していないのであれば、当事者が文書をみて意味がわかる程度の記載で足りるだろうと思われます。
この質問の詳細を見る録音した音声は、問題行動があったときに、それを根拠付ける証拠となるものです。 相手方弁護士が問題行動を起こしそうなのであれば、証拠とするために録音しておいてもいいと思います。 ただ、その問題行動の内容によるのかもしれませんが、示談交渉を有利にすすめるための材料にはならないと思います。
この質問の別回答も見るSNSに投稿された画像がnote記事内で無断掲載されているとのことですので、ご自身が撮影・作成した画像であれば、著作権侵害として削除請求を検討できる可能性があります。 noteへの通報や削除依頼でも削除されない場合、裁判所に削除仮処分を申し立て、削除を命じる決定を得たうえで、記事の削除を求める方法があります。 費用としては、事案にもよりますが、削除仮処分の場合、着手金20万円〜、報酬金20万円〜が一つの目安となります。 ①削除したいnote記事のURL、②ご自身が著作権を有する画像が投稿されているSNS投稿のURL等をご準備のうえ、一度弁護士にご相談いただくのがよいかと存じます。
この質問の詳細を見るなりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのことですから、その内容次第で名誉毀損に該当する可能性はあり得ると思います。後は、本人の実名を出しているかどうか、実名は出していないとしても、投稿内容やアカウントから本人であるとわかるかどうか、といった事情も重要になります。 一度弁護士に相談することをお勧めします。
この質問の詳細を見る事実無根の中傷を受けられ、お辛い思いをされていることと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >源氏名を出されないと明らかに私の事だとみんなが認識できても開示請求は厳しいでしょうか? →いわゆる同定可能性の問題ですが、源氏名を出されなくても、掲示板の読者にとって明らかに対象者が分かれば開示が認められることもあります(もちろん、源氏名を出されている場合に比べると主張立証のハードルは上がりますが)。 >意見照会で開示拒否をされてしまった場合この内容だと裁判になっても厳しいでしょうか? →ホスト通いという点については微妙かと思いますが、お金を貸したのに返さずブロックして逃げたという点については、社会的評価を低下させる内容であり名誉毀損が認められる可能性が高いように思います。すなわち、訴訟においても開示が認められる目があるということです。 ネット上の誹謗中傷問題は、微妙な文脈やニュアンスでも結論が変わり得るため、実際に問題の掲示板を見なければ判断が難しいものになります。 アクセスログの保存期間もタイトですので、お早めに面談での法律相談をされることをおすすめします。
この質問の別回答も見るアカウント等の乗っ取りとして,当該アカウントの削除請求,名誉権の侵害を理由とした発信者情報開示請求を行うことが考えられます。 開示がなされれば,損害賠償請求や事実上の差止を行うなどし,損害の拡大を食い止めることも可能でしょう。
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