インターネットの個人情報削除について詳しく法律相談できる弁護士が1998名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に浅川倉方法律事務所の浅川 有三弁護士や弁護士法人LEON 大阪支店の神﨑 建宏弁護士、永岡法律事務所の永岡 孝裕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した個人情報削除のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人情報削除のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人情報削除の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
投稿後、すぐに削除をして、会社にも名乗って謝罪をしているということであれば、被害も比較的軽微なので、逮捕までされる可能性はかなり低いといえると思われます。前科がなければ、刑務所に行くということもないと思われます。 精神疾患があることも会社に伝えたほうがよいと思われます。 まずは、精神疾患の状態を良くすることが優先と思いますので、医師の先生のいうとおりに過ごされるとよいです。
この質問の詳細を見るどういった形で写っているのかここではわかりかねますが、掲載の経緯や写真によっては、削除請求できる可能性があります。 任意で応じてもらえない場合は、裁判や仮処分で対応するほかないかと思います。
この質問の別回答も見るまず、そのXのアカウントを見て、第三者が、リアルのrocoさんを特定できるか否かが問題になります。 もし、特定できないようであれば、リアルのrocoさんに被害はないとされ、訴えても勝てないと思われます。 仮に特定できるとして、どのように晒されたかが次の問題になります。たとえば、rocoさんがライブ会場でやったことを示しつつ晒しているようであれば、本当にやったことであっても名誉毀損と認定され、訴訟で勝てる可能性が出てきます。 いずれにしても、発信者情報開示請求できる期間は限られているので、お近くの法律事務所に相談されることをお勧めいたします。
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