インターネットの個人情報削除について詳しく法律相談できる弁護士が2003名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に名古屋みずほ法律事務所の田本 伸雄弁護士やリバーストーン法律事務所の石川 雄太弁護士、ルーセント法律事務所の磯田 直也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した個人情報削除のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人情報削除のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人情報削除の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
合意書の作成に至る具体的な事情や内容がないため、一般論となります。 一般論として、合意書は住所の記載がなくとも成立はします。 相手の弁護士と協議をすることや一度弁護士に相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見るインスタに勝手に顔、車、車のナンバーを載せられ、消してくれない場合、訴える事はできますか? →可能です。 まず、訴える前段階にはなりますが、Instagramを管理運営するMeta社に対して、「顔、車、車のナンバー」を含む投稿の削除依頼をすることが出来ます。 今回のケースでは、まずこの削除依頼で投稿が消える可能性が高いです。 削除依頼を出しても削除されない場合は、裁判所に「投稿記事削除の仮処分命令」の申立てを行うことで、同投稿を削除することが可能です。 何罪に当たりますか? →刑事上の犯罪には当たらないです。 人の写真を勝手にSNSに載せる行為は、肖像権侵害にあたり、民事上の不法行為として損害賠償請求や削除請求の対象となる可能性はありますが、単なる肖像権侵害自体は刑事罰の対象と現行法上はされていません。
この質問の別回答も見る上記のような内容の投稿であれば、権利侵害はないと思いますので、開示請求は認められないでしょう。 また、誰に対する投稿かわかりませんから、名誉毀損は成立しないでしょうし、社会的評価の低下もないと思いますので、その観点からも名誉毀損は成立しないでしょう。 侮辱的表現でもないので、侮辱も成立しないと思います。そうすると、刑事事件化するとは思えませんので、警察に相談しても、警察は動かないでしょう。 心配する必要はないと思います。
この質問の別回答も見るいずれのご質問についても、実際の投稿内容や投稿がされた掲示板の種類によって開示や削除の見通しが変わり、弁護士費用についても相当幅があります。 開示には時間制限もありますので、お近くの法律事務所に直接お問い合わせいただき、見通しや弁護士費用については案内を受けていただくのがスムーズです。
この質問の詳細を見る簡単ではございますが,回答させていただきます。 質問文を見る限り,サイト側は削除に応じる気がないようなので,裁判手続きを利用しないと削除は実現できないかと思います。 また,削除請求をするためには,いわゆる権利侵害性というものが必要となりますが,本件では,夫の死因という私的事項に関わる情報を公開しているということでプライバシー権の侵害に当たるかと思います。 裁判手続きを利用するのは,ご本人では困難かと思いますので,弁護士に相談することをお勧めいたします。 以上,参考にしていただければと思います。
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