たかはし ひろき
高橋 広希弁護士
からんこえ法律事務所
青葉通一番町駅
宮城県仙台市青葉区一番町2-2-8 シエロ南町通6-2号室
インターネットでの強み | 高橋 広希弁護士 からんこえ法律事務所
誹謗中傷の削除・投稿者の特定(開示命令)から、意見照会書が届いた方・請求された方の対応まで。時間との勝負に、素早く動きます。
「匿名掲示板やSNSに、事実無根の書き込みをされた」
「Googleマップに、事実と異なる口コミを書かれた」
「書き込んだ人物を特定して、損害賠償を請求したい」
「なりすましアカウントで投稿されている」
投稿の削除は、サイトの削除依頼窓口への申出から裁判所の手続まで、状況に応じて最も早い方法を選びます。
書き込んだ人物の特定には、令和4年10月に始まった「発信者情報開示命令」の手続を利用します。X(旧Twitter)や爆サイなどでの開示の実績があります。
◆投稿者の特定は、時間との勝負です
投稿者を特定するために必要な通信記録は、通信事業者での保存期間が3〜6か月程度に限られることが多く、期間を過ぎると特定できなくなるおそれがあります。被害に気づいたら、投稿のURLと画面の記録(スクリーンショット)を残し、早めにご相談ください。
◆意見照会書が届いた方・損害賠償を請求された方へ
「プロバイダから『発信者情報開示に係る意見照会書』が届いた」
「書き込みについて、高額な慰謝料を請求された」
意見照会書の回答期限は、届いてから1〜2週間程度と短いのが通常です。回答の内容は、その後の開示の判断に影響します。ご依頼から最短2日で回答書を作成した例もあります。
損害賠償を請求された場合でも、名誉毀損に当たるか、金額が妥当かを一つずつ検討し、適切に争うことで減額できる場合があります。請求額200万円を、訴訟上の和解で10分の1に減額した例があります。
◆削除・開示の手続の例
・爆サイのスレッドを、利用規約違反を丁寧に指摘して削除(申出から約1週間)
・X(旧Twitter)で事実と異なる投稿をした人物を、開示の手続で特定
・なりすましアカウントに対し、削除と再発防止を求める警告文を送付
◆ご相談の流れ
1. 電話・メール・LINEでご予約(全国からオンラインでご相談いただけます)
2. ご相談(問題の投稿のURLと画面の記録、届いた書面をお持ちください)
3. 手続の見通し・期間・費用のご説明
4. ご依頼後、ただちに削除・開示の手続や回答書の作成に着手します
インターネット分野での相談内容
事件の種類(ビジネス)
- 著作権侵害
- 不正アクセス被害
- 風評被害・営業妨害
- 肖像権侵害
- 商標権侵害
事件の種類
- 誹謗中傷
- 名誉毀損
- 子どものネットいじめ問題
- リベンジポルノ
- トレントの不正利用
相談・依頼したい内容
- 個人情報削除
- 発信者情報開示請求
あなたの特徴
- 個人・プライベート
- 法人・事業者
- 被害者
- 加害者