せと しんいち
瀬戸 伸一弁護士
瀬戸法律事務所
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インターネットの事例紹介 | 瀬戸 伸一弁護士 瀬戸法律事務所

取扱事例1
  • 誹謗中傷
TikTok上の誹謗中傷の投稿について投稿者を特定して賠償請求したい
TikTokは短い動画を中心としたSNSです。
名誉毀損や誹謗中傷の内容の投稿をされたので、相手に賠償請求をしたいです。

【対応】
相手が誰かはっきりわかっていれば、すぐに賠償請求の書面を送り、相手応対しなければ訴訟提起をする、場合によっては刑事告訴をするという方法がとれます。

相手が誰かわかっていない場合は、裁判所の手続を利用して、投稿者を特定する必要があります。

このためには、権利侵害がはっきりしている(明確な証拠・資料がある)ことが求められます。
一方で、TikTokの登録方法や利用時期によっては、電子メールアドレスや電話番号が登録されていないケースもあり、裁判所で開示請求が認められても必ずしも発信者を特定できるとは限りません。
そのため、どのような情報が取得できる可能性があるのかを整理する必要があります。

実際の事案では、TikTokに登録されていた情報はgmailアドレスだけで、これでは投稿者の特定ができませんでした。
一方、通信経路の情報をたどったことで、通信ログの保存期間内であり、投稿者の特定ができ、賠償請求を行いました。

【注意コメント】
TikTokに限らず、SNS上の権利侵害については、発信者情報開示を行えば必ず相手を特定できるわけではありません。
登録情報の内容や通信状況によって、特定に至る場合とそうでない場合が分かれます。
そのため、開示請求を行うかどうかは、制度の仕組みや時間的な制約を踏まえたうえで検討することが重要です。
個別の状況に応じて、どのような対応が考えられるのかを整理することが、適切な対応につながります。
取扱事例2
  • 発信者情報開示請求
X(旧Twitter)における発信者情報開示の方法と実務上の留意点を整理
X(旧Twitter)上の投稿について、権利侵害が問題となる場合、発信者情報開示請求によって投稿者を特定できるかどうかが検討対象となります。
もっとも、X社の運用や法的手続きの進め方によって、開示までの流れや必要な対応は他のSNSとは異なる点が多く、どのルートでの特定が現実的かを整理する必要があります。
特に、通信情報の保存期間や、X社が任意開示に応じないという前提を踏まえると、制度上可能な手段と実務上の制約を区別して検討することが求められます。

X社に対する発信者情報開示について、通信経路ルートと登録情報ルートの双方を想定し、実務上の流れを整理しました。
通信経路ルートでは、提供命令が利用できないため、開示命令または仮処分命令によりIPアドレスやタイムスタンプの開示を求める必要があります。
仮処分命令は比較的迅速に進められる一方で、供託や強制執行といった追加の手続きが不可欠となり、時間的・地理的な負担が生じる点も考慮事項となります。
また仮処分命令が出てもX(旧Twitter)は、任意に開示をしてこないので、2週間以内に、強制執行をする必要があります。
また、開示命令についても、命令確定後に強制執行を行って初めて情報が開示される運用となっており、全体として相応の期間を要します。
一方で、登録情報として電話番号が存在する場合には、その後の照会手続きを通じて発信者を特定できる可能性がありますが、電子メールアドレスのみの場合には特定に至らないケースも想定されます。

【注意コメント】
X(旧Twitter)に対する発信者情報開示は、制度上は可能であっても、実務上は複数の法的手続きを経る必要があり、時間や費用の負担が大きくなりがちです。
特に、通信ログの保存期間や、強制執行を前提とした運用を踏まえると、早期に全体像を把握したうえで対応方針を検討することが重要になります。
投稿内容や登録状況によって、特定に至る可能性は大きく異なります。
どのような手段が考えられるのか、現実的な見通しを整理したうえで判断することが、適切な対応につながります。
取扱事例3
  • 個人情報削除
2ちゃんねるや5ちゃんねるに転載された投稿記事について削除の可否と対応方法を整理
ニュース記事や掲示板の投稿内容が、別サイトに転載されて第三者に閲覧され続けるケースでは、元の投稿先とは別に、転載サイトへの対応が問題となることがあります。

基本的には第1次的には転載先の定めるルールに従って削除要請の交渉を行い、削除がされない場合には、裁判手続きを利用した削除請求を行うことになります。

5ch.net 2ch.scとも、サイトが定める削除ガイドラインがあり、これに従って任意削除の要請をします。削除の可否や削除要請の方法等細かく規定されています。

相談で多いものは、①氏名・住所・電話番号等の個人情報の削除をしたい、というものと、②犯罪行為の報道・投稿について不起訴となった、長期間経過したので削除をしたい、というものですので、この2点について取り上げようと思います。

5chですとガイドラインによれば、
① 個人情報の削除
個人情報等の投稿について、個人三種にあてはまる人については、広く削除対象になります。誹謗中傷も個人を特定する情報を伴っているものはほとんど削除されます。

 なんらかの事故や事件を起こした人、メディアに出ている人、政治家については、基本放置になりますので、この場合の多くは、裁判による削除が必要になってきます。

② 犯罪行為の報道・投稿の削除

 ですが、犯罪報道があったものの不起訴となった場合は、削除をしてくれやすくなります。不起訴といっても、犯罪事実は認められる起訴猶予や犯罪事実についてあやしいという嫌疑不十分、犯罪事実がないという嫌疑なしまであり、不起訴処分告知書にはこの起訴猶予、嫌疑不十分、嫌疑なしの内容まで記載されないことも多く、さらに、嫌疑なしとはなかなか検察庁がしないため、不起訴になっていれば即削除を認めてもらえるということでもありません。削除人の判断では、嫌疑なしであれば即削除をするような話もありますが、上記の区別がない、起訴猶予、嫌疑不十分という場合は、犯罪の種類、内容、本人の更生、投稿からの経過期間、削除の必要性、を総合考慮して決定しているようです。

 任意の削除が認められなかった場合は、裁判所に削除の申立をしてもらうことになります。裁判所が削除が相当と判断したものについては、5ch 2chとも従っているようです。


【注意コメント】
転載サイトでは、元の投稿が削除されていない限り、転載記事のみを削除することは難しい運用となっていることが多いです。
そのため、削除対応を検討する際には、オリジナルの投稿先と転載先を切り分け、順序立てて対応することが重要です。
また、削除要請には形式的な要件も多く、手続きを誤ると対応自体が行われないこともあります。
投稿内容や掲載状況に応じて、どのような対応が考えられるのかを整理したうえで進めることが、現実的な解決につながります。
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