インターネットの不正アクセス被害について詳しく法律相談できる弁護士が1865名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に冨田・島岡法律事務所の加藤 信弁護士や姫路総合法律事務所の谷本 将大弁護士、神戸マリン綜合法律事務所の西口 竜司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した不正アクセス被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不正アクセス被害のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で不正アクセス被害の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
虚偽の情報の入力等は、電子計算機使用詐欺罪となる可能性が十分にあるので、やめましょう。犯罪です。 Tiktokの規約違反にもなりますので、そのような不正行為をするという考えは捨てましょう。TikTokには、ペアレンタルコントロール機能がありますので、規約に従って親の承諾、適正な手続を経て利用するようにしましょう。
この質問の詳細を見る詳しい事情が分かりませんが、ブラウザ上でURLを入力すればだれでも閲覧できるということであれば、閲覧したことについて不正アクセス等の違法行為には該当しません。 会社に伝える義務はありませんが、情報漏洩ですので、会社からすれば(一般的な感覚では)教えてほしい情報と思われます。 会社に直接伝えるのが憚られるのであれば、IPA(情報処理推進機構)や(個人情報と思われる情報が含まれていれば)個人情報保護委員会等の公的な窓口に相談してみることも考えられます。
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