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1.ケースによりけりですが,双方審尋期日までにX社より,こちらの申立書に対する反論書面が提出されてくるため,それに対して再反論が必要かどうかを含めて話をすることとなるかと思われます。 2.送ったとしてもあまり効果はないかと思われます。基本的には間接強制をかけることを前提として手続きを進めていくこととなります。
この質問の詳細を見るDMは、基本的に、情報流通プラットフォーム対処法の開示請求の対象外とされていますので、同法の開示請求はできないと思ってよいです。複数の人に同じ内容が送られている場合は、警察に相談してください。
この質問の別回答も見る犬を受け取らなきゃ支払いはしなくてもいいですか? →支払いはしなくてよいです。 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)では、10条以下で、ペットの小売や卸売、または販売目的で繁殖・輸入を行う業者は、第一種動物取扱業者として、都道府県知事の登録を受けなければならない旨が定められています。 また、同法21条の4では、第一種動物取扱業者のうち犬、猫の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者に対し、その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面により書面又は電磁的記録を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない、と定めています。 そのため、ご相談者様が記載いただいている通り、動物愛護管理法で対面販売が義務付けられております。 これに違反して、犬のブリーダーが、韓国の輸入犬の購入を進め、個人ローンで50万を組ませるというのは、およそ正当な契約で進められたものと考え難いです。そのため、今回のケースで支払いはしなくてよいと考えます。 また、契約書面の有無や契約内容によって結論変わりうるものではございますが、今回のケースは、詐欺や消費者契約法違反の可能性もございますので、一度直接弁護士にご相談されてもよろしいかと思います。
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