インターネットのネットトラブル被害者側について詳しく法律相談できる弁護士が1993名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に手塚・伊藤・平井法律事務所の伊藤 真哉弁護士や春田法律事務所 大宮オフィスの原田 智弁護士、グラディアトル法律事務所の若林 翔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したネットトラブル被害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル被害者側のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で被害者の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
誓約書について、後日、裁判所等の第三者に提示をしてその効力について判断をされることを想定するのであれば、相談者さんの氏名や住所を記載しない場合でも、対象の特定のために相談者さんの画像に関する誓約書であると特定できる何かを記載する必要があると思われます。 加害者本人に対する牽制・警告という趣旨で作成をするだけであり第三者に提示することを予定していないのであれば、当事者が文書をみて意味がわかる程度の記載で足りるだろうと思われます。
この質問の詳細を見る初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 お伺いする限り、相手方の態度は不誠実なところがあるものの、何らかの請求をしたり、警察に対応を要請するといったことは難しいかと思います。 ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見る「匿名B」が、第三者にも特定可能(同定可能性)であれば、開示請求・損害賠償請求が認められる可能性があります。 ただ、「ガイジ」「障害」が、名誉毀損にあたるか、それとも、名誉感情侵害にあたるのかは、微妙なところです。 さらには、プライバシー侵害ということになる可能性もあります。
この質問の別回答も見る内容にもよりますが、開示手続きを経た上で相手に慰謝料等を請求することはできます。 内容次第なところが大きいため、無料相談等で直接弁護士に確認されるとよいでしょう。
この質問の詳細を見る具体的な投稿を拝見しないことには、なんともいえないですが、伏字や隠語、婉曲的な表現が用いられていたり、主語がなかったりする場合でも、文脈等によって、その媒体の一般的読者の普通の注意と読み方で対象者が特定できるのであれば、対処できる可能性があります。また、その場合は、裁判所を通した手続も期待できます。一度弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。
この質問の別回答も見るストーリーの内容を拝見しないと何とも申し上げられませんが、プライバシー権や名誉権の侵害にあたる可能性がある印象を受けました。 違法なものである場合には、慰謝料を請求することは可能であり、内容証明でなくとも口頭でも請求することは可能です。ただし、後で言った言わないといった事態にならないよう書面やメール、LINE等形に残るもので交渉をすることをおすすめします。
この質問の詳細を見るどのようなメンズエステかということにもよりますが、相手がInstagramでそのような迷惑行為をすることが許されるわけではありません。 肖像権侵害で削除請求が認められることもあるでしょう。 また、LINEで送られてきたことは脅迫ではないですが、人格権侵害として認められることはあり得ます。 メンズエステの場合、警察などに弱いところがあります。警察に相談することは一つの手です。 また、弁護士からの警告に応じることもあります。 メンズエステ業界に精通した弁護士に相談されるといいでしょう、
この質問の別回答も見る